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【59】 | RE:出玉の扱いについて もりーゆo (2011年04月19日 01時05分) |
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「【必ず】景品に交換することが法に定められた【義務】」だと言う話に疑問を投げているのに それ正しいと言う前提での話だけを繰り返されても意味がありません。 にもかかわらず、貴方は、また同じことを繰り返されている。 【14】で私が述べたことに対しても、一語たりとも触れようとされない。 >>交換する店は必ず全数というのなら、天災の場合の免責は成立しません。 「私の述べた話を前提にすると、天災の場合の免責は成立しない」とされる理由は? この問いにも一行に答えられるようにありません。 >残念でした。 あなたが、あなた自身の主張の根拠をまったく述べようとしないことが、とても残念です。 |
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【63】 |
子羊A (2011年04月19日 18時48分) |
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これは 【59】 に対する返信です。 | |||
>「【必ず】景品に交換することが法に定められた【義務】」だと言う話に疑問を投げているのに それについては既に結論が出てます。 必ず景品に交換することが法に定められた義務とは言えないと解釈するなら。レシートナンバーが奇数だけ交換するとかが可能だと言うことになり等価交換ではなくなります。 つまり、等価交換の義務があるということは必ず全て交換する義務があるということです。 あなたに理解するだけの頭脳がないのは仕方ありませんが、だからと言って同じ質問を何度もするのは失礼ですよ。 |
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