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【54】 | RE:出玉の扱いについて 子羊A (2011年04月18日 18時25分) |
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>「契約の履行を拒絶するそれ相応の理由」≒「免責事由」と言うものでは? 法の規定に反して出玉を景品と交換しないことに「契約の履行を拒絶する相応の理由」はありません。 契約は公平に履行されるべきもので、特に遊技契約のような消費者契約は、一方的に消費者が不利となる解釈は許されません。 残念でした。 |
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【59】 |
もりーゆo (2011年04月19日 01時05分) |
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これは 【54】 に対する返信です。 | |||
「【必ず】景品に交換することが法に定められた【義務】」だと言う話に疑問を投げているのに それ正しいと言う前提での話だけを繰り返されても意味がありません。 にもかかわらず、貴方は、また同じことを繰り返されている。 【14】で私が述べたことに対しても、一語たりとも触れようとされない。 >>交換する店は必ず全数というのなら、天災の場合の免責は成立しません。 「私の述べた話を前提にすると、天災の場合の免責は成立しない」とされる理由は? この問いにも一行に答えられるようにありません。 >残念でした。 あなたが、あなた自身の主張の根拠をまったく述べようとしないことが、とても残念です。 |
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【55】 |
レンズ雲 (2011年04月18日 20時11分) |
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これは 【54】 に対する返信です。 | |||
俺達下々、つまり客としては、 理論はどうでもいいよ。 くれるのか、くれないのか、どちらかひとつの答え。 こんな場で延々と理論展開した挙句、他人の意見には 耳を貸さないとは、やれやれ・・・。 さぞかし、お友だち、少ないでしょ? きっと、裁判官の中にもこういうタイプがいるんだろうな。 法ではこーだ、あーだ、許されませんって、 そんなこといくらわめいても、人を殺すヤツは後を絶たないよ。 パチンコ店だって、訴訟にでもならなきゃ、「知らねーなー」だろ。 >残念でした あっはっはっはっはっw 競争もしてねークルマを一方的に追い抜いて歓喜するタイプなのかな? www |
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