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【273】

RE:まだパチンコするか?

バトルパニック (2008年03月22日 01時37分)
ちょっとイオリアさんに質問

>>自主規制で縛っている?法律には確率の事なんて一切書かれていない。

>出玉の規制とか書かれているで
>平成一八年四月二四日国家公安委員会規則第一四号
>公安委員会が書いた規制、いうなれば法律

ですから近隣住民さんが
>出玉率について規制されているのみ。
と書いてますよね。

私も
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F30301000004.html
を見てみましたが
(確変と通常の)2つの確率の関係とかは記載を確認できましたが
台の確率そのものに関する記載がよくわかりません。
どこに該当するんでしょうか?

>どういう頭なんだかね
>規制より通算すればより甘く出ているんだけどな

それは規制の中の

(ハ) 遊技球の試射試験を1時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の3倍に満たないものであること。
(ニ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の2分の1を超え、かつ、2倍に満たないものであること。

これより甘く出ているという事でしょうか?

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【282】

RE:まだパチンコするか?  評価

イオリア (2008年03月23日 00時23分)

バトルパニック さん はじめまして

>(確変と通常の)2つの確率の関係とかは記載を確認できましたが
>台の確率そのものに関する記載がよくわかりません。
>どこに該当するんでしょうか?

 (リ) 役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の合計がN回、特別電動役物に係る最大入賞数の最大値がR、1個の遊技球が大入賞口に入賞した場合に獲得する遊技球の数の最大値がSである場合において、作動確率Mにつき、次の関係が成立するものであること。
  M×N×R×S≦12
M≦12/N/R/Sで規定上の上限の確率は出せるよ

>それは規制の中の

>(ハ) 遊技球の試射試験を1時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の3倍に満たないものであること。
>(ニ) 遊技球の試射試験を10時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた遊技球の総数の2分の1を超え、かつ、2倍に満たないものであること。

>これより甘く出ているという事でしょうか?

少なくとも長期間の時間軸で考えれば収束はしているとは思いますが
10時間なんて打った事も無いので実際は甘く出ていると言えます。
実践データの短期における計算上の話です、
確変が来てその状態が1時間続けば簡単に超えます
確変で増える台なら確実でしょう

持論で有るパチンコ必勝法ですね、出たら粘らない
粘れば負けるこれが原因かも知れませんな
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