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【21】 | RE:【制御化されたパチンコ店!?】 ジャンヌダルク (2008年05月03日 00時16分) |
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もりーゆ。さん 私が【もりーゆ。氏は“違法なものだけ”に拘り過ぎているように思えます。】と言ったのは、 パチンコ関連以外の特許でも普通に流用されているのに、7号営業での使用が違法であるからと言って流用されていないと決めつけてはいないかという点で申し上げたわけです。 体感器なども家庭で自由に使用もできるが実際にホールで使うことは違法になる。 そして、実際にホールで使っている者もいた、と、これと似た理屈です。 ある技術をある所で使用することは違法だが、確信犯的に使用されることもあるというものです。 |
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【38】 |
もりーゆo (2008年05月03日 01時38分) |
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これは 【21】 に対する返信です。 | |||
そういった意味でしたか。 了解です。 >7号営業での使用が違法であるからと言って流用されていないと決めつけてはいないかという点で申し上げたわけです。 技術の(7号営業使用での)違法性そのものは、あまり問題ではないと思っています。 紹介されたブログで述べられている、それらの特許自体が(不正制御で用いる上で) 実効性や革新性がほとんど無いものと思えるのです。 >同じ装置または、それを参考にした装置を使用していれば特許を流用していることにはなりませんか? といった問いをピーマンAさんにされていますが 自分は、 不正システムの開発時に、特にそれらの特許を参照するなどはしていないであろうし わざわざ参照する価値のあるような特許はそれらの中に無いと思っています。 特殊景品さんの言葉を借りますが >不正するなら、そんなの無視した方がはるかに自由性が出て、発想豊かな不正が出来る。 と言う考えでもあります。 問題となっている「特許」で述べられている「装置」は、 物理構造に至って特許申請されているものは特に無く、 概念的なものばかりと認識しています。 仮に「同じ概念の装置」が使われているとしても、 それは単なる偶然の一致であろうと思うのです。 「偶然の一致」は【流用している】と言うのは値しないと思うが故に 【×】(【流用】は無い)となったものです。 最初の問いかけの意味が、「同じ概念の装置」が使われている可能性はあるか? というものであれば、【×△】と言う意見だということになるでしょうか。 >私もブログ主の主張を全て鵜呑みにはしておりません。 ええ、少なくとも全てを鵜呑みにしている訳ではないこと理解しております。 【△】でいらっしゃいますし。 【9】での問いかけは、主にキングガンダムさんに向けたものです。 |
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