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【183】 |
もりーゆo (2011年04月28日 00時25分) |
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これは 【174】 に対する返信です。 | |||
> 貸出カサなんてものも店外に持ち出してるし、無料提供ってなら別な問題だってある。 > ましてやそれを扱う場所(ホール)なのに、その扱ってる物の詳細(コインの法的位置づけや貸し出してる旨)を説明しないまま、知ってる人間には常識だからと言って知らない人間を罰すのは些か乱暴かなと… カサの用途を考えれば、店外に持ち出しを禁じていると考えるほうが明らかにナンセンス パチンコ玉の用途とはまるで違います。 ボーリングの玉、ビリアードの玉、スケート靴 金を払って借りたら持って出てもいいと考えるのが自然? 夜店の射的や輪投げで、銃や投げ輪を持って帰っていいと思うのが自然? なぜ、パチンコ玉だけは「持って帰ることがおかしい」と考えるのが常識とは言えないのかが疑問。 初心者でわからなかったとしても、普通なら「持って帰っていいのかな?」と 疑問に思うぐらいすると思います。 それを確認もせずに持って帰ることに罪が無い? でも、それが理解できない人やOKと思い込む人も居るでしょう。 それを、「それでも泥棒」と断定できるわけではない。 だから、再三 「そう思っても不思議が無い相応の理由があるなら」って書いた つもりなのだけど。 (アカギさんに対して書いてきたわけではないですけどね) |
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【182】 |
猫×猫 (2011年04月28日 00時21分) |
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これは 【172】 に対する返信です。 | |||
みそらさん ここへ来て現実論ですか? そりゃあ無いでしょ? 現実の対処なら、以前アカギさん宛に書いた様に 初犯なら厳重注意か説教くらいで済ませ、2度・3度と重なる様なら警察に突き出す事も含め厳しく対処。 勿論2度目以降は「知らなかった」は通用しませんよ。 と言った所でしょうよ。 >逆に不当拘留で訴えられるリスクは感じませんか。間違いなく罪に問えますか。 実際問題、窃盗とはいえ微罪だろう、本人が反省の態度を示し、証拠隠滅・逃亡のおそれがなければ拘留とはならないだろう。 だが、罪には問える。 >店に持ち出し禁止が明記されていなくても、玉を持ち出した客を躊躇無く捕まえられますか。 >部下に捕まえろと躊躇無く指示出来ますか。 現実として 捕まえるのが当たり前、また部下に指示するのも責任者としての努め。(と言うか責) 今まで「罪になるか否か」の可能性を追って議論してて、いきなり現実対処ですか? そんな事なら議論を重ねるほどの余地はない。 |
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【181】 |
もりーゆo (2011年04月28日 00時09分) |
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これは 【172】 に対する返信です。 | |||
>言い換えれば、罪に問えるとは限らないんじゃないのという事です。 それで言うなら大半のことについて、必ずしも罪に問えるとは限らないです。 そういった話であれば、よほど詳細に状況が設定されているのでもなければ 必ず罪になる行為なんて、とても思いつきません。 人を殺すことでさえ、罪にならないことはあるのですから。 >私はリスクがあると思うので、捕まえる事は出来ませんし、客に窃盗罪だと言うこともしません。注意して終わりですね。 例え店内に掲示がしてある店でも、初めて見咎めた客なら多分注意するだけでしょう。 「店のものなんだから、持って帰ったら泥棒だよ?」 ぐらいのことは言うかもしれませんが。 いや、よほど多くの数を持ち出すか、 それなりの数の持ち出しを複数回見つかり、明らかに反省が無い客でもなければ 「持ち出し」で警察に突き出すようなことはしないでしょう。 別に店は客を犯罪者にして警察に突き出したいわけではないのですから。 |
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【180】 |
猫×猫 (2011年04月27日 23時53分) |
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これは 【169】 に対する返信です。 | |||
>窃盗罪が成立するか否かは、簡単に言えば、裁判所が以下の判断をすることにより決定されます。 そんな事ぁ分かっとります。 そこを敢えて理屈を捏ね回して議論してるんでしょうが? それとも「裁判所の判断する事だからお前らがグダグダ言い合っても無意味だ」とでも言いたいんですか? |
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【178】 |
猫×猫 (2011年04月27日 23時39分) |
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これは 【168】 に対する返信です。 | |||
>他人が占有するものを、その敷地内から持ち出せば当然「窃盗」になると思うのですが・・? 其れは私の主張。 |
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【176】 |
猫*猫 (2011年04月27日 23時34分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
はぁ〜 ここへ来てこの一連のレス・・・ 今までのやり取りは何だったんだい? |
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【175】 |
子羊A (2011年04月27日 22時31分) |
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これは 【171】 に対する返信です。 | |||
>貸し玉である以上そその玉の所有権は店側にあるということはいうまでもありません。 所有権が店側にあるというのは、持ち出し禁止の根拠にはなりません。レンタカーやレンタルDVDの例もあるしね。 |
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【174】 |
賭博堕天録アカギ (2011年04月27日 22時19分) |
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これは 【168】 に対する返信です。 | |||
ちゃお。 >(現にその手の注意書きが店舗内にある) 仮に、この注意書きが無い場合も窃盗と言えるか否かっつぅとこに、俺やみそらさんが疑問を抱いてます。 初心者やお年寄りにとって、占有権がパチ屋にあるってのが果たして常識と言えるのか否か。 店内に注意書きも無いのに罪と言えるか否かです。 俺の考えだと、店内に注意書きをしてない。 つまり、客に貸玉であると認知させない・明記していない店側に問題があるかと… 注意書きが無い場合は、貸りてるのではなく購入してると勘違いして、店外に持ち出ししてしまう人が居てもしょうがないのではと思います。 その辺も踏まえると、説明してない店舗が罰せられるべき問題であって客側に非があるのか否か… 何とも微妙に思うのですよ。 貸出カサなんてものも店外に持ち出してるし、無料提供ってなら別な問題だってある。 ましてやそれを扱う場所(ホール)なのに、その扱ってる物の詳細(コインの法的位置づけや貸し出してる旨)を説明しないまま、知ってる人間には常識だからと言って知らない人間を罰すのは些か乱暴かなと… |
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