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【131】 | RE:出玉の扱いについて みそら (2011年04月25日 08時43分) |
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もりーゆoさん、こんにちは いろいろ書き込んでいただいて、考えさせられるなあと思うのですが、やっぱり有罪になるとは理解できないんですよね。 >普通の客なら常識として理解できるでしょう。 >それを「書いてないからかまわないだろ」と言うのは通らないかと。 例えば、メダルを一掴み持って帰る事を窃盗だと明確に認識していますかねえ。 私はかなり長い間そのような理屈は理解していなかったもので。みんな当たり前に理解していたけれど、私だけ分かっていなかったのかな。 パチンコ店の従業員はみんな当たり前に理解していますかね。パチンコ客に聞いたらみんな同様の説明をしてくれますかね。 実際には警察からの指導もあってほとんどのホールで明記してありますので、理屈は分からないけれど、ホールに書いてあるから持って帰っちゃダメみたいだよというぐらい理解だと思うのですが。 ホールが明記していない場合、どうやって持ち帰りがダメと理解するのかなと考えるとよく分かりません。私が非常識なだけでみんな当たり前に理解するのかな。 別に私は持って帰ってもいいんだと言いたいわけではないですよ。罪に問えるかということです。 窃盗にあたる行為ですらないとか、持ち帰ってもいいとかいいたいのではなく、書いていなければ窃盗罪やその他の犯罪の要件は満たさないのではないかと言っているわけです。 「それって常識だからお前有罪」とはならないですよね。 罪に問うことってそれほど安易におこなってはいけないというか、簡単ではないと思うのですが。 スケート靴の件は確かに貸玉に比べれば持ち帰ることが悪いと認識しやすいですね。それでも、金を出したんだから持って帰っていいと解釈するとんでも客はいると思いますよ。明日も来るから持って帰ったとか。 その場合、持ち出し禁止と書いていなかった場合は窃盗罪にはならないと思います。 返すつもりがなければ話は別ですよ。 もちろん、返すまでの期間の貸靴料金は、靴の代金の範囲内で支払う必要はあるでしょう。 その他の事例は金を払っていないという点で、貸玉とはかけはなれた話だと思います。賃貸借ではないですからね。 金を出して借りたら家に持って帰っていいものもありますよね。レンタルCDとか。 レンタルCDと貸玉の違いは何なのでしょうか。 常識で分かるだろの違いが常識で判断できずに持って帰った人は有罪でしょうか。 |
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【136】 |
陰猫 (2011年04月25日 18時59分) |
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これは 【131】 に対する返信です。 | |||
>それでも、金を出したんだから持って帰っていいと解釈するとんでも客はいると思いますよ。 パチ屋の場合、金を払った=玉を買い取った、と勘違い若しくは思い込んでる人は居るかも知れない。 そういう人なら玉を持ち帰ろうとするかもしれない。 でも、知らなかったから無罪とはならないでしょう。 罪は罪です。 が、本当に知らなかったのであれば、微罪と言う事で許してもらえる可能性は高いかもです。 だからと言って無罪になるわけではないでしょう。 >レンタルCDと貸玉の違いは何なのでしょうか。 レンタルの場合は正式に契約書(申込書)を交わすでしょ? >常識で分かるだろの違いが常識で判断できずに持って帰った人は有罪でしょうか。 精神鑑定でその判断が出来ない人と認められれば無罪だと思いますよ。 判断力を持っていれば「知らなかった」は通らない。 もし知らなかったで押し通せるのなら、多くの犯罪はうやむやになってしまいますよ。 |
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【134】 |
パラリーガル (2011年04月25日 16時42分) |
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これは 【131】 に対する返信です。 | |||
>別に私は持って帰ってもいいんだと言いたいわけではないですよ。罪に問えるかということです。 そうですね。 貯玉として持ち帰ることを認めているのに、現物を持ち帰ったら「窃盗だ!」とめくじらたてて言いつのるもおかしな話ですね。 玉一個の原価はいくらでしょうか。 どのくらいの量の玉を持ち出せるのでしょうか。 玉を持ち出す人はどのような考えで持ち出すのでしょうか。 (勿論、正規に玉を借りてその玉で正規に出した玉) 風営法で店が現物を持ち出すことを認めることを禁止しているとの意見があったように思いますが(?)、貯玉との整合性はどうなんでしょうね。 |
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