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【134】 | RE:出玉の扱いについて パラリーガル (2011年04月25日 16時42分) |
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>別に私は持って帰ってもいいんだと言いたいわけではないですよ。罪に問えるかということです。 そうですね。 貯玉として持ち帰ることを認めているのに、現物を持ち帰ったら「窃盗だ!」とめくじらたてて言いつのるもおかしな話ですね。 玉一個の原価はいくらでしょうか。 どのくらいの量の玉を持ち出せるのでしょうか。 玉を持ち出す人はどのような考えで持ち出すのでしょうか。 (勿論、正規に玉を借りてその玉で正規に出した玉) 風営法で店が現物を持ち出すことを認めることを禁止しているとの意見があったように思いますが(?)、貯玉との整合性はどうなんでしょうね。 |
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【148】 |
眠り猫 (2011年04月26日 09時46分) |
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これは 【134】 に対する返信です。 | |||
>貯玉として持ち帰ることを認めているのに、現物を持ち帰ったら「窃盗だ!」とめくじらたてて言いつのるもおかしな話ですね。 現在の貯玉ってのは基本的にはコインロッカーなんです^^; 会員カードってのは、お店の中に玉を預けておいて引き出すためのカギとして使ってるわけです。 貯玉が始まった当初貯玉カードに個数が記載された物があり、これが問題だとして一時期もめました^^; 問題点は ・店外へ玉を持ち出してる事になる。 ・有価証券?とみなされる可能性? って所です。 そう言った問題があり、当初のシステムであった個数が表記される貯玉カードは廃止されたって経緯があります^^; |
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【144】 |
もりーゆo (2011年04月26日 06時04分) |
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これは 【134】 に対する返信です。 | |||
>貯玉として持ち帰ることを認めているのに、現物を持ち帰ったら「窃盗だ!」とめくじらたてて言いつのるもおかしな話ですね。 玉が店の管理を離れていない「貯玉」と、 管理外に現物を持って行く「持出」では話が明らかに異なるかと。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 風適法第二十三条 (遊技場営業者の禁止行為) 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 二 客に提供した賞品を買い取ること。 三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− >風営法で店が現物を持ち出すことを認めることを禁止しているとの意見があったように思いますが(?) 意見ではなく、事実、明確に持ち出させることを禁じています。 (ちなみに、引用文外ですがゲームセンターなども持出しや預かりの書面の発行は禁じられています) >貯玉との整合性はどうなんでしょうね。 ここは、上記引用中の四号との整合性が問題になると思いますが (憶測ですが) 「貯玉会員の会員証は、あくまでもサービスを受けられることを示す証書に過ぎず 直ちに、保管していることを表示するものではない」 との理屈ではないでしょうか。 |
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