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【136】 | RE:出玉の扱いについて 陰猫 (2011年04月25日 18時59分) |
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>それでも、金を出したんだから持って帰っていいと解釈するとんでも客はいると思いますよ。 パチ屋の場合、金を払った=玉を買い取った、と勘違い若しくは思い込んでる人は居るかも知れない。 そういう人なら玉を持ち帰ろうとするかもしれない。 でも、知らなかったから無罪とはならないでしょう。 罪は罪です。 が、本当に知らなかったのであれば、微罪と言う事で許してもらえる可能性は高いかもです。 だからと言って無罪になるわけではないでしょう。 >レンタルCDと貸玉の違いは何なのでしょうか。 レンタルの場合は正式に契約書(申込書)を交わすでしょ? >常識で分かるだろの違いが常識で判断できずに持って帰った人は有罪でしょうか。 精神鑑定でその判断が出来ない人と認められれば無罪だと思いますよ。 判断力を持っていれば「知らなかった」は通らない。 もし知らなかったで押し通せるのなら、多くの犯罪はうやむやになってしまいますよ。 |
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【138】 |
みそら (2011年04月25日 23時44分) |
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これは 【136】 に対する返信です。 | |||
陰猫さん、こんにちは なんだか私が駄々をこねているだけのようにも感じてしまうのですが、やっぱり罪になると言い切るには足りないと思います。 >でも、知らなかったから無罪とはならないでしょう。 >罪は罪です。 ここがやっぱり納得できないんですよね。なぜホール側が持ち出し禁止を明記していなくても罪になるのかが。 知らなかったから無罪とはならないと言いますが、逆に言えばどうやって知るのでしょうか。明記していないんですよ。 常識だから勝手に分かる?分からない人は持ち出したら罪になる? そもそも、賃貸借契約の中で設置場所を明記していない場合は、どこに持っていってもいいと解釈するのが通例かなと思うんですよね。もちろん返却する義務はありますよ。 なぜパチンコ店の玉の賃貸借は別なのかが理解出来ないんですよ。常識が違うから?何かの特例法?風営法で窃盗罪? >レンタルの場合は正式に契約書(申込書)を交わすでしょ? これは何を意味するのか分かりません。契約書を交わすかどうかは契約締結の方法だけの問題ですよね。 だからどうだというのかも書かれていないので読み取れません。 >精神鑑定でその判断が出来ない人と認められれば無罪だと思いますよ。 >判断力を持っていれば「知らなかった」は通らない。 いえいえ、私は心神喪失の事を言っているわけではないんですよ。 知らせるべき側が知らせていなければ、知らなかったで通ると思うんですよね。というより知らなくて当然。 別の面では、賃貸借契約としては持ち出しを禁止していないとも言えるかも。 賃貸人の意思として持ち出し禁止が認められたとしても、賃借人に知らせていなければ、持ち出しを罪には問えないのではないかと。 結局、罪に問えないという主張もどの考え方が適切なのかもよく分からないんですよ。 それと、判断力って具体的に何を根拠にどういう判断をすることを指しているのでしょうか。知らされていないのに判断できる?これもよく分かりません。 別に私が玉の持ち出しがいけないことだと分からないわけではないので、具体的な不都合があるわけではないんですけどね。 ただ、人を罪に問うときの要件は厳格にという考えは強いかな。 |
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