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【138】 | RE:出玉の扱いについて みそら (2011年04月25日 23時44分) |
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陰猫さん、こんにちは なんだか私が駄々をこねているだけのようにも感じてしまうのですが、やっぱり罪になると言い切るには足りないと思います。 >でも、知らなかったから無罪とはならないでしょう。 >罪は罪です。 ここがやっぱり納得できないんですよね。なぜホール側が持ち出し禁止を明記していなくても罪になるのかが。 知らなかったから無罪とはならないと言いますが、逆に言えばどうやって知るのでしょうか。明記していないんですよ。 常識だから勝手に分かる?分からない人は持ち出したら罪になる? そもそも、賃貸借契約の中で設置場所を明記していない場合は、どこに持っていってもいいと解釈するのが通例かなと思うんですよね。もちろん返却する義務はありますよ。 なぜパチンコ店の玉の賃貸借は別なのかが理解出来ないんですよ。常識が違うから?何かの特例法?風営法で窃盗罪? >レンタルの場合は正式に契約書(申込書)を交わすでしょ? これは何を意味するのか分かりません。契約書を交わすかどうかは契約締結の方法だけの問題ですよね。 だからどうだというのかも書かれていないので読み取れません。 >精神鑑定でその判断が出来ない人と認められれば無罪だと思いますよ。 >判断力を持っていれば「知らなかった」は通らない。 いえいえ、私は心神喪失の事を言っているわけではないんですよ。 知らせるべき側が知らせていなければ、知らなかったで通ると思うんですよね。というより知らなくて当然。 別の面では、賃貸借契約としては持ち出しを禁止していないとも言えるかも。 賃貸人の意思として持ち出し禁止が認められたとしても、賃借人に知らせていなければ、持ち出しを罪には問えないのではないかと。 結局、罪に問えないという主張もどの考え方が適切なのかもよく分からないんですよ。 それと、判断力って具体的に何を根拠にどういう判断をすることを指しているのでしょうか。知らされていないのに判断できる?これもよく分かりません。 別に私が玉の持ち出しがいけないことだと分からないわけではないので、具体的な不都合があるわけではないんですけどね。 ただ、人を罪に問うときの要件は厳格にという考えは強いかな。 |
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【139】 |
陰猫 (2011年04月26日 01時44分) |
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これは 【138】 に対する返信です。 | |||
>知らなかったから無罪とはならないと言いますが、逆に言えばどうやって知るのでしょうか。明記していないんですよ まさか知る手段が無いというんじゃないでしょうね? パチンコは昨日今日出来た新興娯楽ではない、何十年と続いた慣習というものが在る。 玉が店の所有物であり、客は店内で借りているだけ、店外への持ち出し禁止。 そういったルールも慣習の中から生まれたものである。 そしてそれは一般常識として世間に認知されてるといえる。 知ろうと思えば簡単に知る事が出来る。 たとえ店内に禁止事項を明記してない店があったとしても、それが全ての店ではない。 むしろ、ほとんどの店が明記してあるだろう。 それを以っても一般に(主にパチ打つ人に)周知されてると言えるのでは? 補足するなら 玉貸し機やサンドにも「貸し玉」と表示してますよね。 これを見て「買取」と勘違いしてた、思い込んでた、は強引かと思いますが。 持ち出し禁止が一般に認知されている状況で、特定の店で「明記されてなかったから知らなかった」は通らないと思います。 社会通念上知らないほうが不自然です。 >だからどうだというのかも書かれていないので読み取れません。 レンタル会員になる時に申込書書くでしょ。 それが会員契約になってるんじゃないですか? 会員規約にいろいろ明記されてるんじゃないですか? 実際に借りる時は「何日間」とか期限を切ってますよね? その期限内に返してくださいと、当然店外への持ち出しが前提で。 パチンコは店内その日限りが前提でしょ? 同じ比較は出来無いでしょ? >いえいえ、私は心神喪失の事を言っているわけではないんですよ。 私もそんな事は言ってません。 いや、含むかも知れませんが。 「判断能力」が有るか無いかと言ってるんです。 精神と言うより知能の問題かもしれません。 一般常識でさえ理解できないなら、「知らない」も通るかな?と。 >賃貸人の意思として持ち出し禁止が認められたとしても、賃借人に知らせていなければ、持ち出しを罪には問えないのではないかと。 たとえ明記されてなくとも、社会通念上知る事は容易である。 |
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