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【139】 | RE:出玉の扱いについて 陰猫 (2011年04月26日 01時44分) |
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>知らなかったから無罪とはならないと言いますが、逆に言えばどうやって知るのでしょうか。明記していないんですよ まさか知る手段が無いというんじゃないでしょうね? パチンコは昨日今日出来た新興娯楽ではない、何十年と続いた慣習というものが在る。 玉が店の所有物であり、客は店内で借りているだけ、店外への持ち出し禁止。 そういったルールも慣習の中から生まれたものである。 そしてそれは一般常識として世間に認知されてるといえる。 知ろうと思えば簡単に知る事が出来る。 たとえ店内に禁止事項を明記してない店があったとしても、それが全ての店ではない。 むしろ、ほとんどの店が明記してあるだろう。 それを以っても一般に(主にパチ打つ人に)周知されてると言えるのでは? 補足するなら 玉貸し機やサンドにも「貸し玉」と表示してますよね。 これを見て「買取」と勘違いしてた、思い込んでた、は強引かと思いますが。 持ち出し禁止が一般に認知されている状況で、特定の店で「明記されてなかったから知らなかった」は通らないと思います。 社会通念上知らないほうが不自然です。 >だからどうだというのかも書かれていないので読み取れません。 レンタル会員になる時に申込書書くでしょ。 それが会員契約になってるんじゃないですか? 会員規約にいろいろ明記されてるんじゃないですか? 実際に借りる時は「何日間」とか期限を切ってますよね? その期限内に返してくださいと、当然店外への持ち出しが前提で。 パチンコは店内その日限りが前提でしょ? 同じ比較は出来無いでしょ? >いえいえ、私は心神喪失の事を言っているわけではないんですよ。 私もそんな事は言ってません。 いや、含むかも知れませんが。 「判断能力」が有るか無いかと言ってるんです。 精神と言うより知能の問題かもしれません。 一般常識でさえ理解できないなら、「知らない」も通るかな?と。 >賃貸人の意思として持ち出し禁止が認められたとしても、賃借人に知らせていなければ、持ち出しを罪には問えないのではないかと。 たとえ明記されてなくとも、社会通念上知る事は容易である。 |
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【140】 |
みそら (2011年04月26日 02時15分) |
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これは 【139】 に対する返信です。 | |||
陰猫さん、いろいろ説明していただいて申し訳ないのですがやっぱり一般常識としてとか社会通念とかでは有罪に足るとは思えないんですよ。 私が考えるに、有罪を立証するのってそんなに簡単ではないと思うので。 無罪を主張する側は合理的な疑いを抱かせる程度の反証をすれば足るわけですから。 陰猫さんは、パチンコ店での玉の貸し借りを通常の商行為という捉え方をしているのでしょうが、私はホールと客の間での賃貸借契約と捉えているので、噛み合わないのではないでしょうか。 >まさか知る手段が無いというんじゃないでしょうね? まさかではなくて全く持ってその通りです。ホールと客の間の1対1の私契約と捉えれば、ホールが持ち出し禁止を明記していなければ、その意思を知る手段はありません。 なので、これに続く説明は全く関係ないと考えています。 >玉貸し機やサンドにも「貸し玉」と表示してますよね。 >これを見て「買取」と勘違いしてた、思い込んでた、は強引かと思いますが。 こういう事は一度も主張していませんよ。あくまでも賃貸借取引で書き込んでいるはずです。どこかにそのような書き込みがありましたか? >社会通念上知らないほうが不自然です。 そうですかねえ。パチンコ店の貸玉のルールなんて、知らない人の方が多いと思いますよ。すくなくとも知らないほうが不自然というような事象ではないと思うのですが。 私もかなり長い間知りませんでした。なにせ滅多にパチンコはしないもので。 >パチンコは店内その日限りが前提でしょ? >同じ比較は出来無いでしょ? すいません。何もかも同じとは言っていませんので。 同じ比較が出来ないという意味ではお互い様ではないでしょうか。 ちなみに、パチンコは店内その日限りが前提というのも、貸主の意思としては理解出来ますが、貸主の意思に反すれば、すぐに罪に問えるとは限りません。 なにせ明記していないという前提ですからね。 >たとえ明記されてなくとも、社会通念上知る事は容易である。 知る事が容易であったとしても、知らせる義務が免責されるわけではない。と思いますよ。 少し考えがまとまってきた部分はあるのですが、有罪とする要件に1つでも合理的な疑いがあれば、結論は無罪なんだろうなと。 明記していない店側の責任が免責される理由がないってところが引っかかっている気がします。 周りの店が明記しているから免責ってのはありえませんよね。 |
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