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【50】 | RE:出玉の扱いについて もりーゆo (2011年04月18日 01時54分) |
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>それ相応の理由があれば一方的に契約を無視しても良い」というのは、あなたの思い込みでしかありません)。 「契約の履行を拒絶するそれ相応の理由」≒「免責事由」と言うものでは? そもそも「自由に契約を無視してよい」とは言っていません。 「契約上の違いもないのに、一方だけ認めて一方だけ認められないとできる理由はありえない。 だから、あなたの例え(『義務』じゃないなら店が恣意的に500個中250個だけしか交換しないことも許されるはず)は妥当ではない」 という話です。 その例はこちらが述べた話と何の整合性もない。 >もちろん「天災の場合は出玉保障をしない」という特約が「確変権利を保障しない」という意味でなく 「天災の場合は、すでに出た出玉を景品と交換しない」という意味だとすれば、それは法に反した特約なので元々無効です。 ? 上記の文章では、ただ【8】を繰り返しているようにしか見られません。 上記の話の前提となる「【必ず】景品に交換することが法に定められた【義務】」という話に疑問を投げているのに その前提が正しいと仮定した話をされても意味がありません。 「【必ず】景品に交換することが法に定められた【義務】」とする根拠と こちらの述べた【14】を誤りとする理由について述べてください。 だた「間違いだから」と理由の提示もなく述べても無意味です。 よく考えて書いてくださいね。 こちらで調べて、仰るとおりだとは思われない根拠が見つかったから述べています。 あなたの仰ることの根拠、こちらの【14】で述べたことが間違いとされる根拠を述べてください。 >よく調べてから発言して下さいね。 と仰るぐらいですから、それがはっきりわかるようなソースがあるんですよね? 前にも書きましたが >>交換する店は必ず全数というのなら、天災の場合の免責は成立しません。 「このような仮定では免責できない」と言う理由は? |
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【54】 |
子羊A (2011年04月18日 18時25分) |
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これは 【50】 に対する返信です。 | |||
>「契約の履行を拒絶するそれ相応の理由」≒「免責事由」と言うものでは? 法の規定に反して出玉を景品と交換しないことに「契約の履行を拒絶する相応の理由」はありません。 契約は公平に履行されるべきもので、特に遊技契約のような消費者契約は、一方的に消費者が不利となる解釈は許されません。 残念でした。 |
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