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【48】 | RE:出玉の扱いについて もりーゆo (2011年04月17日 03時20分) |
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>いつまで駄々こねるつもりか知りませんが、あなたの説だと、250個のレシート2枚持って来た客に、店が「2枚目のレシートは無効とさせていただきます」と言うのは合法だと言うことになります。 >残念でした。 それは、「【それ相応の理由があって】拒絶する」なら合法だと思いますよ。 その2枚のレシートに契約の上でどのような差異が存在するかです。 契約上、何の差も無いにもかかわらず、【それ相応の理由】もなく契約を無視して一方だけホールが勝手にそんな仕分けをすることはできるわけありません。 それは、ただの契約違反です。 そして通常、普通の客である限りは、そのような差異が生じることはありませんよね? 「【法で定められた義務】じゃなきゃ、何でも恣意的に好き勝手できる」と考えてなければ こんな例えは出てこないように思いますが、そんな訳ないでしょ。 私が駄々をこねているというなら、 あなたは「【ちゃちな】屁理屈」をこねているだけです。 良く考えてから発言して下さいね。 先にも書きましたが >>交換する店は必ず全数というのなら、天災の場合の免責は成立しません。 「全数だから免責できない」と言う理由は? 良く考えてから発言して下さいね。 |
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【49】 |
子羊A (2011年04月17日 18時47分) |
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これは 【48】 に対する返信です。 | |||
景品の提供は、店と客の任意契約ではなく、法の規定による義務に従う契約です。 そして「それ相応の理由があれば一方的に契約を無視しても良い」とは法は規定していません(「それ相応の理由があれば一方的に契約を無視しても良い」というのは、あなたの思い込みでしかありません)。したがって災害があったからといって出玉と景品との交換をホールが拒むのは違法行為です。 もちろん「天災の場合は出玉保障をしない」という特約が「確変権利を保障しない」という意味でなく「天災の場合は、すでに出た出玉を景品と交換しない」という意味だとすれば、それは法に反した特約なので元々無効です。 よく調べてから発言して下さいね。 |
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