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【226】 | RE:出玉の扱いについて みそら (2011年04月30日 09時09分) |
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もりーゆoさん、こんにちは >むしろ、そうであるからこそ、「購入したもの」と考えることのほうが理解しがたいものと思います。 購入したものと考えているではなく、ゲームの結果獲得したものになるため、借りているという認識が明確ではなくなるという意味です。 >そこまでの認識しかできないのに、確認もせずに持ち出すことのほうがおかしい。 持ち出せると確信する必要はないのでは。 持ち出せないという事が分からなかったという主張で十分だと思いますが。 不注意という過失はありますが、持ち出し禁止を明記しているのを見落とした場合なら本人の過失と言えますがね。 >わからないなら確認するべきでは? これだと道義的責任みたいになりません? わからないなら確認しなければならないという主張なら、罪に問えるという結論に繋がると思いますが。 >そこが「持って行っては悪いかも?」と言う事からくる迷いや後ろめたさなら 「持っていっていいのかな?」とぐらいは思うでしょうが、持ち出し禁止の掲示が無い、従業員に確認するのは気が引けるし、のような状況を想定しています。 従業員に確認まではしていないことについて、いくらかの後ろめたさはあるでしょう。 しかし、「禁じられていてもかまわないか」という考えまでは距離がありますよね。 従業員に話しかけて確認するって、パチンコ店に不慣れな人にはかなり勇気が要りますよ。もちろん人それぞれではありますから、気軽に出来る人もいるのでしょうが、むしろそっちの方がまれではないでしょうか。 >「持ち出し禁止を明記していないので、持って帰ってよいと思い込んでいた」 >と言う主張が退けられるかどうか。 >そういう問題だと思います。 ほぼその通りですが、細かい違いをあえて書きますね。 「持ち出し禁止を明記していないので、持って帰ってはいけないと分からなかった」 という主張を退けられるかどうか 持って帰っていいと思い込んでいたとなると、何の迷いも浮かばなかったという話になりますので。 どうなんだろうと思ったけど、書いていなかったから分からなかったでも罪には問えないと思います。 |
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【235】 |
猫×猫 (2011年04月30日 22時10分) |
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これは 【226】 に対する返信です。 | |||
みそらさん こんばんわ 「知らなかったでは済まされない」根拠として・・・ 刑法38条3項とその解釈が書いてありました ttp://www12.ocn.ne.jp/~s-k/tango/keihou38.3.html 私の言う所の「知らなかったは通らない」とは少し意味合いが違いますが、参考までに。 |
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