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【233】 |
賭博堕天録アカギ (2011年04月30日 18時57分) |
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これは 【229】 に対する返信です。 | |||
>ってのはあるようですし、法的に問えるんじゃないかな? そういうのもあるんやね。 知らんかった。 やっぱ店内告知(POP等で説明)が無いと、俺は注意するのが怖いな… 逆に、俺らが問われる可能性の方が高そう。 |
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【232】 |
パラリーガル (2011年04月30日 18時23分) |
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これは 【228】 に対する返信です。 | |||
>有限責任中間法人日本遊技産業経営者同友会 「パチンコの組合はいくつかあり、全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)や日本遊技産業経営者同友会(同遊会)、パチンコ・チェーンストア協会(PCSA)などがホール関係の組織。ほかにもメ−カーや商社関係の組織が無数にある」(別冊宝島編集部編「コワ〜いパチンコ店の話」42頁) 「同友会」ならぬ「同遊会」というらしいです。 自称するときも「同遊会」というのでしょうか^^ 貯玉の「コインロッカー」説や今回張って頂いた文といい、仕事関係とはいえ貴方は真面目な勉強家ですね。 (多分私の方が年長だと思いますので、失礼な言い方をお赦しください。但し、私は「コインロッカー」であろうが「事実上の持ち出し」じゃねぇか説ですから^^) >⇒玉・メダルの持ち込み・持ち出しは犯罪(窃盗罪又は詐欺罪等)に【なりうる】旨のポスター 禿同ですね^^ >許してもいないのに持ち出してしまった場合は、窃盗と言っておかないとホールが持ち出しを許したとして違法行為になるってって所でしょうか? 遊技場営業者の禁止行為の 「遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。」 『持ち出させること』(故意)と規定されており、『持ち出されたこと』(過失)は規定されていません。 いくら警察でも、『持ち出されたこと』は『持ち出させること』に含まれるという解釈はしないでしょう。 『持ち出された』と言ってもこの規定に違反したとはならないと思います。 警察は、『盗まれた』であろうと『知らないうちに持ち出された』であろうと『管理不十分!』と言うのじゃぁないでしょうか^^ |
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【231】 |
子羊A (2011年04月30日 15時58分) |
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これは 【177】 に対する返信です。 | |||
>とりあえず >お前は口を出すな! >黙って、引っ込んどれ! 「頭の悪さと言葉の粗暴さは比例する」と何かで読んだ記憶がありますが、あなたの書き込みを見て納得しました。 |
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【230】 |
ゴン太GOGO (2011年04月30日 15時47分) |
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これは 【228】 に対する返信です。 | |||
こんにちわ〜 いつだったか忘れましたけど、敷地外に玉が落ちてると ホール責任者が警察に相当怒られると聞いたことがあります。(最悪営業停止) >「玉・メダルの店外持ち出しや他店への玉・メダルの持ち込みなど」(風営法第23条等) >貸玉1円(低貸玉)営業店の玉・メダルを、貸玉4円営業の他店へ持ち込む恐れがある >⇒玉・メダルの持ち込み・持ち出しは犯罪(窃盗罪又は詐欺罪等)になりうる旨のポスターを掲示し抑止に努める。専任スタッフや監視員を配置する。 >*所轄署においては、どのようにして玉の移動や持ち出しを防止しているかについて、 >具体的な資料の提出を求められるケースが確認されている たぶん、↑の事なんでしょうね〜。 きちんと管理しなさいよって事で。 だから簡単に持ち出せると実はホールが一番困る。 (特にスロットは、メダルに名前入ってるのでばれる) 抑止するには窃盗とかそういう事だろうけど、その持ち出されたメダルなんかが他店での換金詐欺とかに 使われると、結局どこの店からみたいな感じになるのでは? ホールの関係者なら、スロメダルなんかで持込みあった場合枚数によっては事情聞かれてるのではないかな〜と。 (お偉いさんなら、地域組合同士で話ありそうだけど。 例えば近隣のA店のメダルがうちの店にたくさんあるんだけど、A店の人におたくの店の管理はどうなっとるんだね、とか 警察から、あなたの店で使われるメダルがA店で大量に見つかったのですが、営業報告に異常はなかったですか?みたいな) 素人考えで、禁止されてる業種をお役所に許可を得て行ってるわけだし、 メダルも玉も、その遊戯に使う道具なわけだから、その敷地内でのみ使う(使える)というのが大前提にあると思うんだけども。 だから、その外にその道具があるだけでも管理責任みたいなのを問われそう。 (うちのじゃね〜と言い張るには、日常生活ではつかわないものだしw) |
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【229】 |
眠り猫 (2011年04月30日 10時23分) |
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これは 【217】 に対する返信です。 | |||
> Kがそこまで指導してるのも引っかかるとこよ。 > 逆に言えば、その説明をしてなければ店に問題があるとみなすって事やろ? どうなんですかね? 下で張った文章内に・・・ 3.「遊技料金の表示」(風営法第17条) 貸玉料金表示を1玉4円のみの表示しかしていない⇒貸玉料金1玉4円と1玉1円(低貸玉)の両方をきちんと表示する。 店舗入口、台間ユニット(サンド)、両替機等、お客様の目に付きやすい場所に分かりやすく掲示しておくこと。 ってのはあるようですし、法的に問えるんじゃないかな? 原文を見つけたので書いておきます。 風営法第17条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。 |
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【228】 |
眠り猫 (2011年04月30日 10時37分) |
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これは 【227】 に対する返信です。 | |||
ちと方向性が違う文章ですが http://www.e-pachinko.com/pdf/080131.pdf 「玉・メダルの店外持ち出しや他店への玉・メダルの持ち込みなど」(風営法第23条等) 貸玉1円(低貸玉)営業店の玉・メダルを、貸玉4円営業の他店へ持ち込む恐れがある ⇒玉・メダルの持ち込み・持ち出しは犯罪(窃盗罪又は詐欺罪等)になりうる旨のポスターを掲示し抑止に努める。専任スタッフや監視員を配置する。 *所轄署においては、どのようにして玉の移動や持ち出しを防止しているかについて、 具体的な資料の提出を求められるケースが確認されている ってな事を言ってる文章がありますね 有限責任中間法人日本遊技産業経営者同友会ってはの分かりにくいが、組合の一種だと思ってもらえれば良いかと^^; ホール側は禁止されているので持ち出しを許すわけにはいかず、許してもいないのに持ち出してしまった場合は、窃盗と言っておかないとホールが持ち出しを許したとして違法行為になるってって所でしょうか? |
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【227】 |
パラリーガル (2011年04月30日 09時09分) |
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これは 【219】 に対する返信です。 | |||
>>「玉の持ち出しが窃盗となる」と「玉の持ち出しが窃盗罪となる可能性がある」とは違う話、というのが私のスタンス。 >そんな言葉尻の話を論じてたつもりはまったくありません。 頭の良い貴方が「言葉尻の話」と捉えたのには失望。 警察でさえ >「店への玉の持ち込みや玉の持ち出しは法律で禁じられています」 でしょ? 私は「玉の持ち出しが窃盗となる」ということは重くて危険な言葉と考えている。 だから 「玉の持ち出しが窃盗罪となる可能性がある」というのが私のスタンスということ。 ま、簡単に言えば「玉の持ち出しが窃盗となる」がひとり歩きすることを危惧しているということ。 |
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【226】 |
みそら (2011年04月30日 09時09分) |
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これは 【216】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん、こんにちは >むしろ、そうであるからこそ、「購入したもの」と考えることのほうが理解しがたいものと思います。 購入したものと考えているではなく、ゲームの結果獲得したものになるため、借りているという認識が明確ではなくなるという意味です。 >そこまでの認識しかできないのに、確認もせずに持ち出すことのほうがおかしい。 持ち出せると確信する必要はないのでは。 持ち出せないという事が分からなかったという主張で十分だと思いますが。 不注意という過失はありますが、持ち出し禁止を明記しているのを見落とした場合なら本人の過失と言えますがね。 >わからないなら確認するべきでは? これだと道義的責任みたいになりません? わからないなら確認しなければならないという主張なら、罪に問えるという結論に繋がると思いますが。 >そこが「持って行っては悪いかも?」と言う事からくる迷いや後ろめたさなら 「持っていっていいのかな?」とぐらいは思うでしょうが、持ち出し禁止の掲示が無い、従業員に確認するのは気が引けるし、のような状況を想定しています。 従業員に確認まではしていないことについて、いくらかの後ろめたさはあるでしょう。 しかし、「禁じられていてもかまわないか」という考えまでは距離がありますよね。 従業員に話しかけて確認するって、パチンコ店に不慣れな人にはかなり勇気が要りますよ。もちろん人それぞれではありますから、気軽に出来る人もいるのでしょうが、むしろそっちの方がまれではないでしょうか。 >「持ち出し禁止を明記していないので、持って帰ってよいと思い込んでいた」 >と言う主張が退けられるかどうか。 >そういう問題だと思います。 ほぼその通りですが、細かい違いをあえて書きますね。 「持ち出し禁止を明記していないので、持って帰ってはいけないと分からなかった」 という主張を退けられるかどうか 持って帰っていいと思い込んでいたとなると、何の迷いも浮かばなかったという話になりますので。 どうなんだろうと思ったけど、書いていなかったから分からなかったでも罪には問えないと思います。 |
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【225】 |
眠り猫 (2011年04月30日 08時45分) |
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これは 【224】 に対する返信です。 | |||
>災害時の場合などの営業休止期間中は、お客さんの持ち玉のコインロッカーは【お店自体】ということになりますかね。 貯玉の場合は、きちんと数えてた上でお客様の住所などで識別できるようにして、パスワードで管理してますよね? もちろん震災なので、そんな事をしている暇は無かったと思うんですよ^^; そういった部分で、きちんと計数していない、誰から預かったか正確には判別が難しいって部分を店はともかく、お役所がまあ震災だから仕方ないよ〜って許してくれるか?が疑問です^^; >補償⇒大当たり中に電源が落ちたりエラーで機械停止⇒足りない出玉を補う こっちですね^^; >『店がこんなにグチャグチャになってしまいました。当店としましては、とても保障できる状況にありません。』 これは、問題ないでしょうね^^ |
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【224】 |
もうジージです (2011年04月30日 07時42分) |
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これは 【215】 に対する返信です。 | |||
おはようございます。 ちょっと前に、『貯玉はコインロッカーみたいなもの』と、すごい判り易い解説をされていましたね。 災害等で即時営業打ち切りの場合、お客さんの持ち玉は店と言うコインロッカーに預けられている状態と 認識したほうが良いと思うんですよね。 災害時の場合などの営業休止期間中は、お客さんの持ち玉のコインロッカーは【お店自体】ということになりますかね。 補償? 保障? 補償⇒大当たり中に電源が落ちたりエラーで機械停止⇒足りない出玉を補う 保障⇒コインロッカーなどに入れられた状態のものを返却する 店舗に掲示されているのは『保障』のほうでしたっけ? この法的に『出玉を次の日に持ち越すことはNG』ってのも難しい表現ですよね。 災害等による即時営業打ち切りということ自体が、店とお客双方の合意の下に、その日が終わるわけではなく 一時中断と考えるのがごく普通の考え方のような気もします。 >写真は・・・別の問題が出そうなのでやばいと思いますが^^; これ、遊戯している人達の写真じゃなくって、 『店がこんなにグチャグチャになってしまいました。当店としましては、とても保障できる状況にありません。』 こんな感じの対応(保障は無理)は、とるべきかな? と思ったりしますね。 そうじゃないと、お客の持ち玉を店がネコババしたイメージが払拭されない気がしたりも。 眠り猫さんとこなら、許される範囲の最大限の対応をしてくれることが読み取れるのでOK!極上でし^^ |
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