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【162】

RE:出玉の扱いについて

猫×猫 (2011年04月27日 02時02分)
みそらさん こんばんわ

もう、手を引くつもりだったんですが、これはちょっと・・・。

>でもパチンコ店から玉を持ち出してはいけないという法律はありません。

そんなもん在る訳無い。(条文に書いてないという意味)

パチンコに限らず
〜してはならない
〜してはならない
〜してはならない
と事細かに法律の条文に明記してある訳無いでしょう?


してはならない事は全て条文に明記してある
明記されてない事はしても罪にならない。

こんな考えを持ってるんじゃないでしょうね?まさかとは思いますけど。

>社会通念とか一般常識と法律は違いますよ。

当たり前です。
一般常識だから罪になると言ってるんじゃありません。
やって良い事悪い事は一般常識で分かるでしょ?と言う事です。

例えば、
駅のホームで他人を線路に突き落とした。(勿論故意に)
当然殺人或いは殺人未遂に問われる刑法犯罪ですよね。
ここで、
刑法若しくは刑事訴訟法の条文に
「駅のホームで他人を線路に突き落としてはならない」
と明記された条文がありますか?
私には到底あるとは思えませんが、
例え明記されて無くとも常識で分かるでしょ?やってはいけない事、罪になる事って。

社会通念上〜、と言うのはそう言う事ですよ。

みそらさんは賃貸借契約を言いますが、その契約の中でも店外への持ち出し許可は謳ってないと思います。
その場合やはり、社会通念上「店内での使用に限る」が認められると思います。
玉は言うまでもなく店の所有物、財物です。
他人の財物を許可無く持ち去れば窃盗、根拠には十分だと思います。

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RE:出玉の扱いについて  評価

みそら (2011年04月27日 22時01分)

猫×猫さん、お詫びとは分けて書かせていただきます。

理解していただいていると思いますが、私は貸玉を持ち出す事がいけない事なのは分かっていますし、明記していなければ絶対に罪にはならないと言っているわけではないんですよ。
玉の持ち出しを擁護する意図もありません。

店内に持ち出し禁止の明記が無ければ罪にはならないと言っているわけでもありません。
持ち出し禁止の明記が無い場合は罪に問えるかどうか分からないと主張しているのです。(分からないと主張しているってのは変な気はしますが)

言い換えれば、罪に問えるとは限らないんじゃないのという事です。

持ち出し禁止と書いていない店で、玉を持ち出した客を捕まえた場合に、分からなかったと反論されても、心配することは無いのでしょうか。
逆に不当拘留で訴えられるリスクは感じませんか。間違いなく罪に問えますか。
私はリスクがあると思うので、捕まえる事は出来ませんし、客に窃盗罪だと言うこともしません。注意して終わりですね。

店に持ち出し禁止が明記されていなくても、玉を持ち出した客を躊躇無く捕まえられますか。
部下に捕まえろと躊躇無く指示出来ますか。
罪に問えるという話を信じて大丈夫ですか。

っていうような事を心配しているんですよ。
猫×猫さんだったらどうでしょうか。

あとは、2年程前ですが、店内ルールで持ち出し禁止を明記していない店が実際にありました。詳しくは店内ルールには記述がなく、別途ポスターに「玉の持ち出しは窃盗罪です」と書いてありました。
それを見たときに、これっていいのかなあと思って、ハンバーグを食べながら解釈について議論した事があるんですよ。
店内ルールで持ち出し禁止は明記していないけど、本当に窃盗罪になるのかなと。
ハンバーグを食べ終わって議論は終わってしまって、結論は出なかったのですが。
これは全くの余談です。
【170】

RE:出玉の扱いについて  評価

みそら (2011年04月27日 20時37分)

猫×猫さん、こんにちは

こちらの考えが足りなかったようで、申し訳ありませんでした。
あとから読み返したら失礼な書き方でした。

そのように受け取られることは本意ではない事はご理解ください。
率直にお詫びします。
【164】

RE:出玉の扱いについて  評価

マメ♪ (2011年04月27日 14時17分)

横から失礼します。

>>でもパチンコ店から玉を持ち出してはいけないという法律はありません。

>そんなもん在る訳無い。(条文に書いてないという意味)

んっと、有りました〜〜〜♪


「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。


三  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。

[編]
追加で、

四  遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
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