返信元の記事 | |||
【153】 | RE:出玉の扱いについて パラリーガル (2011年04月26日 12時41分) |
||
>玉が店の管理を離れていない「貯玉」と、管理外に現物を持って行く「持出」では話が明らかに異なるかと。 窃盗罪と管理の侵害とは直接の関係はありません。 >意見ではなく、事実、明確に持ち出させることを禁じています。 「持ち出し許可禁止」規定があったのですね(風営法に詳しくないもので失礼しました。)。 そこで取締法規としての風営法のこの規定の立法趣旨を考えたのですが、 多分、「許された賭博」との関係で「一時の娯楽に供する」ものでなければならないためでしょうね(店の管理を念頭に置いたものではないと思います)。 その点からは貯玉は違法行為ないし脱法行為とも考えられます。 正規に得た玉を店外に持ち出すことは、それを禁止することを明文で提示している限り、店と客との間の遊技契約違反ですね(提示されていなかったり、見えにくい場所に提示していた場合には、そうとも言えませんが)。 しかし、正規に得た玉を店外に持ち出すことが契約違反であっても、それが直ちに窃盗罪を成立させるかどうかとは別問題です。 例えば、 貯玉を認めているのだから次回使うつもりで現物を持ち帰ることも許されると考えた人には窃盗の故意(不法領得の意思)を認めがたいと判断される場合もありうるだろうし、財産的に僅少な価値のものを持ち去っても加罰的違法性が無いとも判断されることもありうるでしょうから。 そういう意味で、貯玉制度をとっている店(ほとんどの店?)が、ゴト行為などの不正行為者に対しては窃盗として警察に通報して処理するのは別として、正規に玉を得た人に対して持ち出しは窃盗だ!(刑事)などと威圧せずに、遊技契約違反(民事)として穏やかに処理(注意や出入り禁止?)するのが妥当だろうと思うのです。 |
■ 243件の投稿があります。 |
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【185】 |
もりーゆo (2011年04月28日 01時24分) |
||
これは 【153】 に対する返信です。 | |||
>貯玉を認めているのだから次回使うつもりで現物を持ち帰ることも許されると考えた人には窃盗の故意(不法領得の意思)を認めがたいと判断される場合もありうるだろうし、 それがあり得ることはわかりますし、過去にも書いたつもりです。 (ただ、「貯玉があるから、現物を持って帰ってもよい」と言う考えは自分には理解できかねますが) >財産的に僅少な価値のものを持ち去っても加罰的違法性が無いとも判断されることもありうるでしょうから。 それは、「店に持出禁止の掲示があるか否か」の話とは まったく無関係な上に、そういった条件を持ち出し始めれば どんな行為でも「必ずしも罪になるとは言えない」話になる。 >そういう意味で、貯玉制度をとっている店(ほとんどの店?)が、ゴト行為などの不正行為者に対しては窃盗として警察に通報して処理するのは別として、正規に玉を得た人に対して持ち出しは窃盗だ!(刑事)などと威圧せずに、遊技契約違反(民事)として穏やかに処理(注意や出入り禁止?)するのが妥当だろうと思うのです。 非常に穏やかな対応ですが、 それでは「この程度のことで契約違反に問われたとしても、どうせ大したことは無い」と高をくくられるでしょう。 たちの悪い人ほど。 明らかに窃盗である万引きさえ、「こんな大事になると思わなかった」と言い出す人が居るのですから。 「そんな子供みたいな」と思うようなことを言う大人が居るのですから。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【160】 |
みそら (2011年04月26日 23時44分) |
||
これは 【153】 に対する返信です。 | |||
パラリーガルさん、こんにちは 貸玉の持ち出しについて詳しい説明ありがとうございます。 法律知識がないと考えてもわけが分からなくて、混乱するばかりでして。 少し賢くなったような気もしますが、私自身の無知は変わらないですね。 私が考えたのは 賃貸借契約上持ち出しを禁止されていないという解釈 禁止はされているが知る機会がないので免責という解釈(これは無茶苦茶かな) 賃借物を契約に反して持ち出しても返却の意思があればただの契約違反で罪にはならないという解釈。(これも無理かな) 結局、根本には疑わしい部分があるケースを有罪と言い切るのは違和感があるので、有罪には問えない理由を探しているだけのように思います。 もしくは、持ち出し禁止を明記していない側が、持ち出した相手を罪に問う事は納得できないのかも。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD