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【185】

RE:出玉の扱いについて

もりーゆo (2011年04月28日 01時24分)
>貯玉を認めているのだから次回使うつもりで現物を持ち帰ることも許されると考えた人には窃盗の故意(不法領得の意思)を認めがたいと判断される場合もありうるだろうし、

それがあり得ることはわかりますし、過去にも書いたつもりです。
(ただ、「貯玉があるから、現物を持って帰ってもよい」と言う考えは自分には理解できかねますが)


>財産的に僅少な価値のものを持ち去っても加罰的違法性が無いとも判断されることもありうるでしょうから。
それは、「店に持出禁止の掲示があるか否か」の話とは
まったく無関係な上に、そういった条件を持ち出し始めれば
どんな行為でも「必ずしも罪になるとは言えない」話になる。

>そういう意味で、貯玉制度をとっている店(ほとんどの店?)が、ゴト行為などの不正行為者に対しては窃盗として警察に通報して処理するのは別として、正規に玉を得た人に対して持ち出しは窃盗だ!(刑事)などと威圧せずに、遊技契約違反(民事)として穏やかに処理(注意や出入り禁止?)するのが妥当だろうと思うのです。

非常に穏やかな対応ですが、
それでは「この程度のことで契約違反に問われたとしても、どうせ大したことは無い」と高をくくられるでしょう。
たちの悪い人ほど。
明らかに窃盗である万引きさえ、「こんな大事になると思わなかった」と言い出す人が居るのですから。
「そんな子供みたいな」と思うようなことを言う大人が居るのですから。

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RE:出玉の扱いについて  評価

パラリーガル (2011年04月28日 12時25分)

>どんな行為でも「必ずしも罪になるとは言えない」話になる。

そうです。
ですから、店は穏やかに処理すべきだとは思いませんか。


>それでは「この程度のことで契約違反に問われたとしても、どうせ大したことは無い」と高をくくられるでしょう。たちの悪い人ほど。

だから盗人呼ばわりするのが妥当だと思うのですか。



私は、店の対応として、「ゴト行為をする人に対する対応」と、「一般パチンカーに対する対応」は、自ずと異なるものになるのが営業者の態度として妥当であり且つそれが営業者としての常識的態度ではないかと思うのです。


店と一般パチンカーの関係は、

「一玉4円で貸します。貸した玉はアウト玉として返却してもらいます。貸した玉を使って貴方が運と技術により出した玉は無料で貸します。帰るときに貸した玉があるときは、『貯玉として持ち帰り』次回に使用することもできますし、景品と交換することもできます。玉を借りて遊びますか?」

「はい、わかりました、玉を貸してください。」

のような関係です(別の構成もあるでしょうが)。


【171】の方が、
「で、その銀色に輝く球玉ですがパチンコにしか意味をなさないものでしかありません。
他に用途性を見出すことができないしろものでしかないものと言っていい代物でしかすぎません。」

と述べておられますが、そのとおりだと思いますし。


尚、持ち出す玉の量ですが、
それが鞄一杯の量であっても(ま、鞄に詰め込む段階で注意できるでしょうが)、『ゴト行為』で出した玉ではないのですから、『盗人!』などと言わずに「景品に交換するか、貯玉にしてください」と言えばすむ話でしょう^^

10個、20個の場合なら「明日又来てくれるのだな」と笑って見逃す(風営法で禁じられているのでしたね)のが賢い営業者でしょう^^


客あっての店ですから、『一般パチンカー』に対しては穏やかな対応をするのが当たり前ではないかということなのですが。
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