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【91】 | RE:出玉の扱いについて 近隣住民 (2011年04月21日 15時39分) |
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刑事事件において、警察の職務が完了するのは検察に引き渡すまで。 始末書で済むのは、微罪処分が採られた場合。 それでも検察に微罪処分をしたという報告は為される。 店長が微罪処分を受けた場合、雇い主等が呼び出され、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を取られる。 多分だが、ここで出てるのは本来警察に規定の無い第3の処置。(本来は違法) 微罪処分も採られていない、検察にも送っていない。だけど捜査を行った。 この場合に警察内部で処理する為に始末書を書かせて厳重注意で終わらせるもの。 だから、内部処理で済んでいるので前科にも何にもならない。 だんだん重くなるとかそんな性質の物ではない。ましてや罰則でもなんでもない。 ただ、あまりそれらが多ければ、捜査員の心象は良くないので 捜査の対象に選定されることはあるかもしれない。 |
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【110】 |
みそら (2011年04月23日 23時33分) |
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これは 【91】 に対する返信です。 | |||
近隣住民さん、こんにちは 私も正確なところは分かりませんが、近隣住民さんの説明は刑法違反の処理ではないでしょうか。 パチンコ店と警察の関係は風営法に基づいているので、話が違うと思いますよ。 もちろんパチンコ店内で刑法犯が発生した場合は別ですがね。 刑法と風営法は目的が違いますからね。 解釈通達や行政指導に違反している場合は、始末書や厳重注意というのは所管官庁の監督義務の中で認められているのではないでしょうか。 所管官庁が始末書を書かせて厳重注意で終わらせるというのは、多くの業界でおこなわれており、一般的な事ですよね。 もちろん法律に明記された処理ではないでしょうが、当然の対処でしょう。 道路交通法違反でも、始末書を書かされたりするみたいですよ。 |
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【95】 |
天和通りの快男児 (2011年04月21日 22時18分) |
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これは 【91】 に対する返信です。 | |||
あ〜っざす。 そんな所だろうなと… 仮に、重いもんであったらそれ相応の説明が俺にあっても良い様な気もします。 経緯を書いて今後の遊技台の扱い等を書いてくれって言われただけでし… それを始末書と呼ぶのかどうかは俺には分りませんw |
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【92】 |
おぼしき人物 (2011年04月21日 15時46分) |
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これは 【91】 に対する返信です。 | |||
貴方は警察官なんですか!? なにやらそのような雰囲気がプンプンなんですが?? |
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