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【86】 | RE:出玉の扱いについて 賭博堕天録アカギ (2011年04月21日 10時11分) |
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>ゴトに遭った後に気付かず営業をしていたために”正規の基板ではない物で営業をしていた”と言う事で不正改造として挙げられたって話ですが・・・ 多分、このケースでしか有り得ないと思うんだけど… これって、結局の所【ゴト被害】ってのを立証出来なかったんじゃないですかね? それは、罰せられるのもしょうがないって思うんだけど… 実際、それに居合った時にかなり苦労したのもあったけど… 遊技台取り付けしたのが誰なのかっとか、警察署にも呼ばれて県警本部の数人に経緯説明もした。 それに裏付けも当然必要。 壁等に穴を空けられた跡があったり、客が取り付けてる現場をカメラが捉えてるって証拠が無いと厳しい。 納品時点の写真は納品会社側にあるからいいけど、設置後に定期的に検査したり番号確認とかそういう事をしてないと印象的にもかなり厳しい。 店員が客とグルで取り付けたって場合は、かなりアウトだと思われ。 この辺は知ってると思いますが、店長独断であれ店員独断であれ、会社全体が処罰されるっつぅ所でしょ。 不正営業に対しゴト被害って逃げ道は通用しないってのが変に利いてる部分。 実際ゴト被害であれゴト被害としては扱われない。 ゴト被害と立証出来れば、立場は完全に被害側になるのが当然かなと… |
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【89】 |
眠り猫 (2011年04月21日 11時31分) |
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これは 【86】 に対する返信です。 | |||
僕が上げた例だと、ゴトだってのはカメラなどで確認して、警察も認めたらしいんですが・・・ 日ごろから確認していれば、ゴト被害にあってすぐに台の電源を落とすなどの対応が出来たはずなのに気が付かずに営業してしまっていると言う事で、監理不行きと言う事での罰則って事だったようです。 ゴトに遭ったってのは被害者だが、その被害に遭ったままで営業したのはホールだからって理屈らしいですよ^^; |
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