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【78】 | RE:出玉の扱いについて 賭博堕天録アカギ (2011年04月20日 20時42分) |
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管理義務っつぅ事ですかね? 窃盗とかそういうのの被害側だと思うんだけど… >ゴト基板つけらて被害に居あったのに店が処罰されるようなものかしら? これって実際あるんすかね? 前例を聞いた気もするけど記憶が曖昧なもんで… 過去数回、ゴト被害に遭遇してますが… それが警検査や検査機関の立ち入りで発覚してるのも3回程。 県警の解釈次第ってのもありますが、色んな時代背景に色んな担当官。 全て、こっち側は処罰されてませんので、何とも実感が沸かない。。。 >客が持っているのは、その玉を自分が使う権利(占有権)になるかと。 さ〜っせん。 店内POPに、占有権も店側にあると書いちゃってます。 これ組合が作ったPOPっすけど、もしかして間違ってるんすかね?w |
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【84】 |
眠り猫 (2011年04月21日 09時27分) |
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これは 【78】 に対する返信です。 | |||
>>ゴト基板つけらて被害に居あったのに店が処罰されるようなものかしら? > これって実際あるんすかね? これはうち県ではあったみたいです。 と言ってもゴトに遭った事が直接の要因ではなく、ゴトに遭った後に気付かず営業をしていたために”正規の基板ではない物で営業をしていた”と言う事で不正改造として挙げられたって話ですが・・・ たしか、海シリーズ(新海だったかな?)の再認定の際で一斉にメーカーと警察が回った時に見つけたとかじゃなかったかと^^; |
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【80】 |
もりーゆo (2011年04月21日 00時34分) |
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これは 【78】 に対する返信です。 | |||
申し訳ないです。 >>客が持っているのは、その玉を自分が使う権利(占有権)になるかと。 この説明は間違い、あるいは十分な説明ではないようです。 客には契約に基づき、遊技球等を使用する権利がある。 「占有権」は、「その物を実際として持っていること(占有する)」で生じる権利。 借り物だとしても、それがたとえ盗品だとしても「持っていることで生じる権利」 で、店でパチンコ玉を使用している状況で、出玉は誰が占有していると言えるのか。 > 店内POPに、占有権も店側にあると書いちゃってます。 > これ組合が作ったPOPっすけど、もしかして間違ってるんすかね?w 普通に考えると、客が持っている(占有している)となると思いますが じゃあ店に占有権はないのかと言うと、そうではなくて 「パチンコ玉を客に貸して占有させることを通じて、店は玉を占有している」 ことになります。 その意味では、店にも客にも占有権はある。 それが自分の考え。 (部屋の賃貸では、部屋を借りている人の占有権はもちろん、貸主にも占有権があるとされるのは事実) POPの書き方では客に占有権が無いと言っているように見えるのですが 「客に占有権が無い」としてしまうと、 「店も含む誰かが正当な理由も無く勝手に玉を持ち去っても客には不当を訴える権利が無い」 ことになってしまう。 それは間違いかと思います。 占有権の話はややこしい。 これ以上の話になると、私みたいにかじった程度の人間の手には負えませんが(−−; > 管理義務っつぅ事ですかね? > 窃盗とかそういうのの被害側だと思うんだけど… あり得るかも? と書いたものの 客が隠して勝手に持ち出したなら、客の窃盗 客が持ち出すのを目撃しながら放置したのなら 客の持ち出しを許可したとされて店の違反 客も店も両方が同時に処罰される状況ってちょっと難しいかな? |
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【79】 |
みそら (2011年04月20日 21時57分) |
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これは 【78】 に対する返信です。 | |||
賭博堕天録アカギさん、こんばんは > 店内POPに、占有権も店側にあると書いちゃってます。 たぶん合っていると思います。 正確な法律上の定義は今すぐ確認出来ないのですが、パチンコ店における玉に対する遊技客の権利は利用権の一種だったと思います。 玉を利用して遊技台を使用して遊技が出来る権利を、玉を借りるという行為を通して購入しているという解釈です。 ただ、景品に交換する事も同時に出来るので、払い戻し特約付きの利用権っていう解釈だったような。 所有権も占有権も店側にあることは間違いではないと思います。 |
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