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【39】

RE:出玉の扱いについて

みそら (2011年04月16日 17時36分)
子羊Aさん、ちょっと難しい話になるので落ち着いて読んでください。

まず、風適法には提供の義務が明記されていますが、提供の義務=交換の義務という解釈は厳密に言えば間違いです。提供の義務なので、債権者(玉を持っている客)から交換を要求されれば応じる義務がありますが、要求されなければ交換しなくても提供の義務は履行しています。

>410円の定価が明確なタバコを104玉と交換するのは違法なので飴玉をつけるとかする必要があります。

これは客が要求した場合という前提なら正しいですが、客が要求しなかったという前提なら間違いです。前提条件を追加すれば結論が変わることはよくあります。

交換しない事が即違法だと仮定して話をすれば、客が端玉の景品をいらないと言って受け取らなかった場合、全量交換していませんが、それでも違法というのはさすがに無理な解釈ですね。もちろんこれは違法ではありません。


>店と客の契約は法に反しない範囲でのみ有効です。
したがって、法に「出玉と等価の景品を提供する」規定がある以上「天災等による場合に出玉の保障はしない」と言う文言は「これから出るであろう出玉の保障はしない」という解釈しかできないと思います。
「天災等による場合には(法律を無視して)既に出た出玉を没収します」とは言えないかと。

これについては法の解釈が浅いですね。災害による免責は風適法には書かれていないでしょう。しかし、上位規定である民法には債務不履行の損害賠償の免責という規定があります。
つまり、出玉の交換が出来なかった場合、風適法の等価交換の提供の義務には違反しているでしょう。
そしてこれは民法の債務不履行にあたると思われますが、債務者側(ホール)に債務不履行の責任が無い場合は損害賠償義務はありません。
もし、債務者側(ホール)が天災により責任がなく損害賠償義務が無いと主張した場合、損害賠償を請求するには債権者側(客)は債務者(ホール)に債務不履行の責任がある事を立証する義務があります。
もちろん、立証できた場合は損害賠償義務が生じますが、立証できない場合は損害賠償義務は免責となります。
そのため、天災による場合は補償しないという契約は合法であると思います。


それと、違法という言葉を安易に使うため現実離れしていますよ。
法律がどこまでの要求しているか解釈・運用の問題を無視して法文を教条的に解釈しても、正しい結論にはなりません。
1玉まで交換しない限り違法という警察の判断がなければ、現実には違法と解釈されているとは言えませんね。
子羊Aさんがどう解釈するかとは別問題です。
もしも違法なのに警察の怠慢で摘発されていないだけだというなら、誰かが1玉の交換に応じない業者に損害賠償請求をして、違法という判決を勝ち取れば現実にも違法と言えます。
ただし、現実には1玉の交換に応じられる景品を必ず用意するようにという警察の指導も存在します。これは1円パチンコ1玉、0.5円パチンコ1玉に対しても必要という指導です。
しかし、指導の段階であり一部の所轄に限定されているとすれば、違法性があるという意見に過ぎません。

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RE:出玉の扱いについて  評価

子羊A (2011年04月16日 21時24分)

>>410円の定価が明確なタバコを104玉と交換するのは違法なので飴玉をつけるとかする必要があります。
>これは客が要求した場合という前提なら正しいですが、客が要求しなかったという前提なら間違いです。

貴方が無知であることは理解しました。
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