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【217】

RE:出玉の扱いについて

天和通りの快男児 (2011年04月30日 04時15分)
>あれ?書いてありません?
 本体及び玉貸し機に書いてない場合がある。

>”貸しメダル料金 1枚20円”って目に付く位置に掲示するように言われてるけど
 それが無い場合に法的に問えるのか?って話じゃん。


 うちは貼ってるっつぅの…
 文章の詳細までココに書いてるぞ。。。
 Kがそこまで指導してるのも引っかかるとこよ。
 逆に言えば、その説明をしてなければ店に問題があるとみなすって事やろ?

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【229】

RE:出玉の扱いについて  評価

眠り猫 (2011年04月30日 10時23分)

> Kがそこまで指導してるのも引っかかるとこよ。
> 逆に言えば、その説明をしてなければ店に問題があるとみなすって事やろ?

どうなんですかね?
下で張った文章内に・・・

3.「遊技料金の表示」(風営法第17条)
貸玉料金表示を1玉4円のみの表示しかしていない⇒貸玉料金1玉4円と1玉1円(低貸玉)の両方をきちんと表示する。
店舗入口、台間ユニット(サンド)、両替機等、お客様の目に付きやすい場所に分かりやすく掲示しておくこと。

ってのはあるようですし、法的に問えるんじゃないかな?

原文を見つけたので書いておきます。
風営法第17条
風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。
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