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【159】 | RE:出玉の扱いについて みそら (2011年04月26日 22時55分) |
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陰猫さん、こんばんは 私も意見の一致は難しいかなと思っています。 私自身、論理的に説明できるほどの知識もありません。 >社会通念上知り得るルールです。 一番食い違っているのは社会通念上知り得るルールって誰が決めたの?ってとこでしょうか。 私は、貸玉を持ち出すことが窃盗罪なんて、社会通念上知り得るルールとは全く思えません。 また社会通念上知り得るルールだから有罪っていう論理展開も疑問です。 (別にそう思うことを批判している訳ではないので誤解なきよう) >パチンコなんてやらないし知りもしないって人まで含めると結構いるでしょうね。 >が、 >パチンコに興味がある、パチンコをする人が知らない、知る事が出来ないというのは不自然。 ということは、パチンコをやらない人は無罪で、パチンコをやる人は有罪?そんな法律あり? パチンコ店に初めて入った人は有罪?無罪?2回目なら有罪?無罪?と考えてしまいます。 >知らなかったでは済まされないんじゃないですか? >それが法律というものじゃないのですか? 法律はそうです。でもパチンコ店から玉を持ち出してはいけないという法律はありません。 それを明記した法律があるなら私も理解できるのですが。 社会通念とか一般常識と法律は違いますよ。 ごっちゃにしていませんか。 私はこのぐらいの理解しかないのですが、別に一切罪に問われないとか、玉を持ち出していいとかは思っていませんよ。 確実な根拠も無いのに簡単に罪に問えるとは思わないのです。何の疑いも無く有罪と言い切っているのが不思議なのです。 そして、その根拠が一般常識とか社会通念となってくると、いよいよそれって有罪の要件なのってさらに疑問が。 ただ、疑問がいっぱいあって何が正しい理解なのかはよく分かりません。 |
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【162】 |
猫×猫 (2011年04月27日 02時02分) |
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これは 【159】 に対する返信です。 | |||
みそらさん こんばんわ もう、手を引くつもりだったんですが、これはちょっと・・・。 >でもパチンコ店から玉を持ち出してはいけないという法律はありません。 そんなもん在る訳無い。(条文に書いてないという意味) パチンコに限らず 〜してはならない 〜してはならない 〜してはならない と事細かに法律の条文に明記してある訳無いでしょう? { してはならない事は全て条文に明記してある 明記されてない事はしても罪にならない。 } こんな考えを持ってるんじゃないでしょうね?まさかとは思いますけど。 >社会通念とか一般常識と法律は違いますよ。 当たり前です。 一般常識だから罪になると言ってるんじゃありません。 やって良い事悪い事は一般常識で分かるでしょ?と言う事です。 例えば、 駅のホームで他人を線路に突き落とした。(勿論故意に) 当然殺人或いは殺人未遂に問われる刑法犯罪ですよね。 ここで、 刑法若しくは刑事訴訟法の条文に 「駅のホームで他人を線路に突き落としてはならない」 と明記された条文がありますか? 私には到底あるとは思えませんが、 例え明記されて無くとも常識で分かるでしょ?やってはいけない事、罪になる事って。 社会通念上〜、と言うのはそう言う事ですよ。 みそらさんは賃貸借契約を言いますが、その契約の中でも店外への持ち出し許可は謳ってないと思います。 その場合やはり、社会通念上「店内での使用に限る」が認められると思います。 玉は言うまでもなく店の所有物、財物です。 他人の財物を許可無く持ち去れば窃盗、根拠には十分だと思います。 |
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