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【133】 | RE:出玉の扱いについて ゴン太GOGO (2011年04月25日 11時56分) |
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こんにちわ〜 横槍失礼します。 疑問に思ったのですが補償する場合の公平性の確保についてです。 例えば次のような場合。 営業中、天災によりやむを得ず通常営業が困難となり緊急退避を余儀なくされた。 その退避の際、店側は特に遊戯証明を発行する事もなく緊急性を優先しお客を退避させた。 (その判断に問題は無かったとする) 幸いにも、ホルコンデータ及び他の計器についても被災は軽微であり、数日で通常営業が可能な状態ですんだ。 後に、お客側のA氏、B氏から補償についての問い合わせがあった。 その天災時の当日、A氏とB氏が隣同士で打っていてカメラ画像によりA氏は本人確認が取れた。 しかしB氏はカメラでは確実にB氏であるという断定まではできなかった。 (カメラの方向、破損具合、あるいは解像度の問題にて) (防犯の理由ではないので録画をチェックするのはNGっぽい気がしますが・・・) しかし、A氏はB氏が隣で遊戯していたと証言。 その話は総合的に信憑性が高いと判断できるが、店側としては第3者に開示できるような証拠はない。 (A氏、B氏は被災しているので当事者とする) 「 この場合、B氏に対して補償するべきなのか?それとも確認が取れているA氏のみ補償すべきなのか? 」 あるいはいずれも、補償すべきではないのでしょうか? また、どのように確認をするのか? 個人的には、遊戯していたという証拠を全ての人が出せない以上は、店側はデータに基づいた補償はすべきでないと (特に店側が遊戯証明を発行しない限りは、証明できないと思います) 思うのです。 理由は、証明する機会が均等に与えられていないという事です。 ただ、店側が店頭で被災した当日に居ましたと口頭で言えば見舞金的な名目での一律の補償は可能かな〜と思います。 (住所や氏名を記述してもらって後日送るみたいな) ※実際のところ補償は禁止されてるのかな? ※認められる範囲であっても、過不足合ってはならないはず(違反)なので、実データに基づいた補償になるのでしょうか。 細かいところでいうと1玉であっても”補償”名目では過不足でるとダメそうですよね。 でも、実際補償してる地域があるようですが。。 経理上どのような扱いなのでしょうね。 |
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【135】 |
天和通りの快男児 (2011年04月25日 18時03分) |
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これは 【133】 に対する返信です。 | |||
こんちゃ。 >個人的には、遊戯していたという証拠を全ての人が出せない以上は、店側はデータに基づいた補償はすべきでないと >(特に店側が遊戯証明を発行しない限りは、証明できないと思います) 仰る通りだと思いますし、こっちの地域は実際保証してません。 「天災・事故・停電等における出玉の補償は一切無い」と明記してますので、基本的には全てを断れます。 事故・停電については、店側に非がある場合のみ数回補償した事はあります。 >経理上どのような扱いなのでしょうね。 データに誤差がちょいと出るだけで、客の玉を使っての補償(客の持ち球をアタッカーに入れる)等であれば別に大きな問題は出ないかと… |
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