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【104】

RE:出玉の扱いについて

もりーゆo (2011年04月23日 22時33分)
>>そのPOPでは「占有権」の意味を勘違いしているように見えます。

>客は玉を「直接占有」しており、店は客を通じて玉を「間接占有」している状態です。
>勘違いはしていません。

【80】で「店にも客にも」占有権があるものとして理解していたつもりですが

> 店内POPに、占有権も店側にあると書いちゃってます。

アカギさんのこの記述から、
「所有権も、占有権も店側にある」→「客には所有権も、占有権も無い」
と言ってように取れる記述と思われたので
「勘違いしているように見える」と述べました。

パラリーガルさんが、法の知識、理解が深いこととは存じますが
以下の点、確認させてください。

>>「そのものを占有していることに生じる権利」
>「そのものを占有していることに【より】生じる権利」の意味でしょうか。
そこは仰るとおりの意味で記述しました。

第百八十条
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

占有権は「自己のためにする意思をもって物を所持(占有)」することによって生じるもののはずかと。

>「占有権」とは「そのものを占有する権利」ですよ。

「占有する権利」は所有権や賃借権等を元に生じるもので
占有権は「そのものを(正当に)占有する権利」を持たない者の占有(窃盗などによる悪意占有)でも
生じるもののはずでは?

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【108】

RE:出玉の扱いについて  評価

パラリーガル (2011年04月23日 23時04分)

>「勘違いしているように見える」と述べました。

推測ですが、店内を徘徊して客の落とした玉を拾う人に対して注意するときに対応できるようにしたものと思われます。

「店に所有権はあるのは分っているが、客が落としても拾わない玉は誰の占有にも属していないのだから、それを拾って使って何が悪い」などという屁理屈を封じ込めるためではないでしょうか。

また、屁理屈を捏ねる人に対して、店が占有離脱物横領罪(1年以下)ではなく窃盗罪(10年以下)に該当するんですよ、と威圧的態度を取れる(?)ようにするためもあるのでは?と邪推できます。

ですから勘違いはしていないと思います。


>占有権は「そのものを(正当に)占有する権利」を持たない者の占有(悪意占有)でも生じるもののはずでは?

そうですが?

窃盗犯人(権原なき占有者)から盗品を盗む行為も窃盗ですから。

しかし、玉を拾った人の権原なき直接占有は、店の権原ある間接占有には対抗できません。
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