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【67】

RE:出玉の扱いについて

凸クレーンマン (2011年04月19日 22時27分)
眠り猫さんども

遊戯契約? つうのは そう言うハウスルール的な問題じゃなく
民法上の契約のどこに分類するのかな〜的な話
売買契約・賃貸し契約 ete (13種類の部類があるそうですが・・)

きちんとした契約上の明記が法のどこかにある訳でもないのですよね?
玉貸しして遊技機を使用させる上においてそこに
ハウスルールを適用させているだけでしょ
お上からハウスルールについての指導なり通達なりあるのでしょうか?
風的法がらみで言えば矛盾があったりするでしょ
例えば
止め打ちの禁止
遊戯機にはストップボタンをつけなさいとあるよね?
それを使用する事を禁止するのは本来どうなの それに対する指導は?

換金はそれ相応(等価)商品でとある ここでも話にあるけど
端玉の取り扱い・・端数調整はどこでもあるけどそれ自体黙認なのか
そもそも 1円なり4円なりの商品を見た事が無い・・
そう言う事に指導とかないの?少なくとも対応した商品を置く事をしなさいとか
そういった指導が無いなら、風適法上商品に交換は出玉全数が対応していなくても
問題が無い(常識の範疇で)と見るのが自然なのかも

そう言う事で言うと風適法の条件が必ずしも 遊戯者との間に生じる契約とやら
に絶対条件では無いとも言えるのだろうし きっちりとした明記が無い以上
憶測の域を出ないままなんだろうけど


>天災に関する規定ってのは警察側が補償をする事を禁止してますね^^;

何故?そこは店の裁量にて事にはならないの?

>どちらにしても、店の被災具合にもよるんじゃないかな?

違法性があるとか別にして現実問題はそう言う事でしょうね

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RE:出玉の扱いについて  評価

眠り猫 (2011年04月20日 10時22分)

>遊戯契約? つうのは そう言うハウスルール的な問題じゃなく

ハウスルールとして軽く見てはダメなんですよ^^;

あれも一応、簡易的とはいえ契約なんです^^;
お客様は入店する事で”ホール内のルールに従って遊技しますよ”と言う契約
ホールは”ルールに従ってもらえるなら遊技を提供しますよ”と言う契約

どちらもきちんとした契約しです^^

>止め打ちの禁止
>遊戯機にはストップボタンをつけなさいとあるよね?

止め打ちの禁止ってのは、”平等な遊戯の提供”って部分をうるさく言われる方が徹底し出した時に言いだす事があるネタですね^^;
ストップボタンを付けさせないってのは・・・聞いたこと無いがどんな意味なんです?
ストップボタンを押させないって事かな?

どちらにしても、風営法には触らないですよ^^;
ハンドルを話すと玉が飛ばない仕組み、ストップボタンを押すと玉が飛ばない仕組みってのは遊戯機を作る上のでルールとしてあるようですが、それを遊技方法として規制するのは別に問題にはならない。
配線を抜くなどの行為なら別ですが^^;

>端玉の取り扱い・・端数調整はどこでもあるけどそれ自体黙認なのか
>そもそも 1円なり4円なりの商品を見た事が無い・・

あちらの話にはもう口を出すつもりはありませんが、警察からは景品の数や展示コーナーの飾り(視界を妨げないなど)ある程度の交換個数の幅を持たせると言った指導であって、1円から用意しろなどと言う指導はないですね^^;

特殊景品の交換比率をもっと落とせって話はされますが・・・

>何故?そこは店の裁量にて事にはならないの?
なぜでしょうね?
うちの担当官の説明では、災害にあった時だけ過剰サービスになり”平等なサービスの提供”に反する。
と言ったような事を言われたが・・・公式ではないでしょうね^^;
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