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【58】 | RE:出玉の扱いについて 凸クレーンマン (2011年04月19日 00時41分) |
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話のポイントがズレてるんでないの まず 遊戯契約てなんだ?そんな言葉があるの? パチンコにおける遊戯者と事業者間の契約だが 売買契約なるのかどうかしらんが遊戯者が1玉4円の玉を借りて遊技機で遊ぶだけだろ? 消費者契約法に該当するような物なんだろうか? 結果として出玉があればその数に応じて商品と交換しなさい つうのは風的法の話だよね。 遊戯する事で出玉について必ず出る保証は無い訳だし それに一般的に契約には不可抗力の条項つうのがあるだけど 天災・戦争・テロete など 消費者契約とやらに不可抗力の条項も認められないと書いているのかね? 天災の場合でもいろいろあるだろうし 出玉をレシートまで変えた状態・単に出玉を持っていた場合 特殊景品まで変えていた場合とか 見てる多くの人は、ケースbyケースで違法の可能性もある?程度 と思ってるじゃないのかな 見ず知らずの人に無知だのなんだのと、自信満々に書くわりに 全然説得力の無い(つうか何処に根拠があるのかすら、よくわからん) 文章を堂々とお披露目出来るのは、どうしてなんだ? |
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【62】 |
眠り猫 (2011年04月19日 10時17分) |
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これは 【58】 に対する返信です。 | |||
>まず 遊戯契約てなんだ?そんな言葉があるの? 遊技契約と言われると堅いんですが^^; 要は、ホール内に書かれてるルールだと考えてもわえれば良いんです^^; 他のお客様の迷惑になる行為〜とかいろいろ書かれてますよね? コンビニなどにも、フルヘルメット着用での来店の禁止だとか、ペットを連れてくるなとかありますよね? どちらの場合でも、掲示されている事でお客様側は”ルールにしかたって遊技(購入)をするよ”と言う簡易的な契約をする訳です^^; ちなみに、そんな物は読んでいないっては通じないです^^; (店が意図的に隠してるなら別ですが^^;) >天災・戦争・テロete など >消費者契約とやらに不可抗力の条項も認められないと書いているのかね? 戦争やテロは無いと思うが、天災に関する規定ってのは警察側が補償をする事を禁止してますね^^; ただし、補償ではなく現実に出ていた物なら、先に書いたように”店が預かっていた”事にするなら可能です。 が、多すぎると補償をした事になるため、ある程度正確ではないといけなくなります^^; これも、記載してるホールもあるかもしれませんね^^; >出玉をレシートまで変えた状態・単に出玉を持っていた場合 >特殊景品まで変えていた場合とか 出玉を持っていた場合は店の対応次第ですが、預かっていた事にして景品をと言うのは可能でしょうけど、レシートにしてしまっていると逆に難しい可能性が出てきます^^; レシートは当日限り有効と記載または掲示されている物なので、今回は特別に許してくれるかの警察判断を仰ぐ必要が出てきます。 (警察のうるさい所だと、店外に持ち出した瞬間に使えないと通達されるそうですが^^;) まとめて言うと カードに関しては(最新な物はダメ?)第三者払いだしのカードなら、カード会社に連絡する事で返金してもらえる可能性があります。 これはカード会社に連絡してみるのも手でしょうね^^; 玉に関しては、カメラなどで出玉が確認できれば、預かっていた事にして景品と交換する事は可能ですが、義務ではないので強制することはできません。 レシートはかなり可能性が低いですが、これも店に問い合わせてみるべきかと・・・ どちらにしても、店の被災具合にもよるんじゃないかな? そのまま営業を継続しようとするホールなら、何らかの対応をしてくれる可能性は高いと思いますが、もう再開は出来ないあるいは完全に倒産してしまった(する)所に求めた所でかなり難しいんじゃないかな? |
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