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【241】 | RE:出玉の扱いについて 眠り猫 (2011年05月02日 10時48分) |
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>(多分私の方が年長だと思いますので、失礼な言い方をお赦しください。但し、私は「コインロッカー」であろうが「事実上の持ち出し」じゃねぇか説ですから^^) ま、表面はともかく、裏側で推薦してた警察の本音ってので苦しい言い訳も混ざるんだと思いますよ^^; この業界ではよくあるネタです^^; >警察は、『盗まれた』であろうと『知らないうちに持ち出された』であろうと『管理不十分!』と言うのじゃぁないでしょうか^^ 言うでしょうね なので、盗まれた場合はホールは風営法違反、盗んだお客様は窃盗って事になるのでは? |
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【242】 |
パラリーガル (2011年05月03日 09時08分) |
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これは 【241】 に対する返信です。 | |||
有限責任中間法人日本遊技産業経営者同友会、現在は一般社団法人日本遊技産業経営者同友会になっていました^^ >なので、盗まれた場合はホールは風営法違反、盗んだお客様は窃盗って事になるのでは? 話題は、上記団体がホールに対して発した指導文『玉・メダルの持ち込み・持ち出しは犯罪(窃盗罪又は詐欺罪等)になりうる旨のポスターを掲示し抑止に努める』について、ですよね? 「玉の持ち出しは犯罪(窃盗罪)になる」とせずに「玉の持ち出しは犯罪(窃盗罪)になりうる」としたか?を考えてください。 「玉の持ち出しは犯罪(窃盗罪)になる」と言い切ると、事情・理由の如何を問わず玉を持ち出した人を犯罪者(窃盗犯)と断定することになりますね? その結果、後日 (1)裁判所が、玉を持ち出した人から持ち出した事情・理由を聞いて、それならその行為は犯罪を構成しない(無罪)と判断した場合を考えてください。 (ま、ゴト行為で玉を盗んだ場合は別として、検察官が一般遊技客の玉の持ち出し行為を窃盗として起訴することはまず無いでしょうが、起訴したとしてですが。)。 玉の持ち出しが事情・理由によっては犯罪を構成しない場合もあるのですから、店がその人を犯罪者と断定することは、その人に対する誹謗・中傷となり重大な人権侵害をしたことになるでしょう? (玉を持ち出した人を軽々しく犯罪者(窃盗犯)とすることは、それほど重くて危険なことなのです。) (2)刑事事件だけでなく、犯罪者(窃盗犯)と言われた人が、店を相手どり損害賠償請求訴訟を起こすことも考えられるでしょう? ホールを指導する立場の組合は、内容が法的に間違っていないかは勿論のこと、その内容をホールが誤解して人権を侵害しないように、又、人権を侵害して損害賠償の責任を負うことにならないように等を慎重に考慮して指導文を発していると思います。 話は変わりますが、それ相応の防犯設備(セコム等)を施していても玉が盗まれた場合は「管理義務違反」とされるのでしょうか。 |
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