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【217】 | RE:出玉の扱いについて 天和通りの快男児 (2011年04月30日 04時15分) |
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>あれ?書いてありません? 本体及び玉貸し機に書いてない場合がある。 >”貸しメダル料金 1枚20円”って目に付く位置に掲示するように言われてるけど それが無い場合に法的に問えるのか?って話じゃん。 うちは貼ってるっつぅの… 文章の詳細までココに書いてるぞ。。。 Kがそこまで指導してるのも引っかかるとこよ。 逆に言えば、その説明をしてなければ店に問題があるとみなすって事やろ? |
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【229】 |
眠り猫 (2011年04月30日 10時23分) |
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これは 【217】 に対する返信です。 | |||
> Kがそこまで指導してるのも引っかかるとこよ。 > 逆に言えば、その説明をしてなければ店に問題があるとみなすって事やろ? どうなんですかね? 下で張った文章内に・・・ 3.「遊技料金の表示」(風営法第17条) 貸玉料金表示を1玉4円のみの表示しかしていない⇒貸玉料金1玉4円と1玉1円(低貸玉)の両方をきちんと表示する。 店舗入口、台間ユニット(サンド)、両替機等、お客様の目に付きやすい場所に分かりやすく掲示しておくこと。 ってのはあるようですし、法的に問えるんじゃないかな? 原文を見つけたので書いておきます。 風営法第17条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。 |
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