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【160】 | RE:出玉の扱いについて みそら (2011年04月26日 23時44分) |
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パラリーガルさん、こんにちは 貸玉の持ち出しについて詳しい説明ありがとうございます。 法律知識がないと考えてもわけが分からなくて、混乱するばかりでして。 少し賢くなったような気もしますが、私自身の無知は変わらないですね。 私が考えたのは 賃貸借契約上持ち出しを禁止されていないという解釈 禁止はされているが知る機会がないので免責という解釈(これは無茶苦茶かな) 賃借物を契約に反して持ち出しても返却の意思があればただの契約違反で罪にはならないという解釈。(これも無理かな) 結局、根本には疑わしい部分があるケースを有罪と言い切るのは違和感があるので、有罪には問えない理由を探しているだけのように思います。 もしくは、持ち出し禁止を明記していない側が、持ち出した相手を罪に問う事は納得できないのかも。 |
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【169】 |
パラリーガル (2011年04月27日 20時08分) |
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これは 【160】 に対する返信です。 | |||
窃盗罪が成立するか否かは、簡単に言えば、裁判所が以下の判断をすることにより決定されます。 その行為が、 「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する」(刑法第235条)という窃盗罪の構成要件に該当するか否かを判断し、該当すれば、その行為に違法性があるか否かを判断し、違法性があれば、その行為に責任を問えるか(有責性)否かを判断し、 これらを充足した場合に窃盗罪が成立することになります。 >賃貸借契約上持ち出しを禁止されていないという解釈(をしたという事情) >禁止はされているが知る機会がな(かったという事情) >賃借物を契約に反して持ち出しても返却の意思があればただの契約違反で罪にはならないという解釈(をしたという事情) これらは有責性を判断する場合の事情となります。 裁判所が、その具体的状況のもとでは普通一般人(≠その行為者自身)がそのように解釈するのも無理も無いことだと判断すれば、窃盗の故意が認められないことになり、その行為者に責任は無いとなるので、窃盗罪は成立しないことになります。 なお窃盗罪の成立の有無と直接的な関係はありませんが 玉の貸借は、民法上の典型契約である「賃貸借」ではなく、「遊技契約に基づく貸借」という一種の無名契約による貸し借りでしょうね。 CDなどの賃貸借とは異なり、 玉の貸借関係は、 店「一玉4円で貸します。貸した玉はアウト玉として返却してもらいます。貸した玉を使って貴方が運と技術により出した玉は『無料』で貸しますが、帰るときに貸した玉があるときは景品と交換することにより返却してください。」 客「はい、わかりました。」 という感じの関係でしょうか、 民法で規定する賃貸借契約そのものではないでしょうね。 |
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