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【144】 | RE:出玉の扱いについて もりーゆo (2011年04月26日 06時04分) |
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>貯玉として持ち帰ることを認めているのに、現物を持ち帰ったら「窃盗だ!」とめくじらたてて言いつのるもおかしな話ですね。 玉が店の管理を離れていない「貯玉」と、 管理外に現物を持って行く「持出」では話が明らかに異なるかと。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 風適法第二十三条 (遊技場営業者の禁止行為) 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 二 客に提供した賞品を買い取ること。 三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− >風営法で店が現物を持ち出すことを認めることを禁止しているとの意見があったように思いますが(?) 意見ではなく、事実、明確に持ち出させることを禁じています。 (ちなみに、引用文外ですがゲームセンターなども持出しや預かりの書面の発行は禁じられています) >貯玉との整合性はどうなんでしょうね。 ここは、上記引用中の四号との整合性が問題になると思いますが (憶測ですが) 「貯玉会員の会員証は、あくまでもサービスを受けられることを示す証書に過ぎず 直ちに、保管していることを表示するものではない」 との理屈ではないでしょうか。 |
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【153】 |
パラリーガル (2011年04月26日 12時41分) |
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これは 【144】 に対する返信です。 | |||
>玉が店の管理を離れていない「貯玉」と、管理外に現物を持って行く「持出」では話が明らかに異なるかと。 窃盗罪と管理の侵害とは直接の関係はありません。 >意見ではなく、事実、明確に持ち出させることを禁じています。 「持ち出し許可禁止」規定があったのですね(風営法に詳しくないもので失礼しました。)。 そこで取締法規としての風営法のこの規定の立法趣旨を考えたのですが、 多分、「許された賭博」との関係で「一時の娯楽に供する」ものでなければならないためでしょうね(店の管理を念頭に置いたものではないと思います)。 その点からは貯玉は違法行為ないし脱法行為とも考えられます。 正規に得た玉を店外に持ち出すことは、それを禁止することを明文で提示している限り、店と客との間の遊技契約違反ですね(提示されていなかったり、見えにくい場所に提示していた場合には、そうとも言えませんが)。 しかし、正規に得た玉を店外に持ち出すことが契約違反であっても、それが直ちに窃盗罪を成立させるかどうかとは別問題です。 例えば、 貯玉を認めているのだから次回使うつもりで現物を持ち帰ることも許されると考えた人には窃盗の故意(不法領得の意思)を認めがたいと判断される場合もありうるだろうし、財産的に僅少な価値のものを持ち去っても加罰的違法性が無いとも判断されることもありうるでしょうから。 そういう意味で、貯玉制度をとっている店(ほとんどの店?)が、ゴト行為などの不正行為者に対しては窃盗として警察に通報して処理するのは別として、正規に玉を得た人に対して持ち出しは窃盗だ!(刑事)などと威圧せずに、遊技契約違反(民事)として穏やかに処理(注意や出入り禁止?)するのが妥当だろうと思うのです。 |
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