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【143】 | RE:出玉の扱いについて もりーゆo (2011年04月26日 06時08分) |
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>その個人または法人は本当に、その節税対策が脱税になるとは知らなかった。 >こういう場合、知らなかった事を理由に脱税ではない事になりますか?許されますか? >やはり「申告漏れ」として追徴課税を払わされるんじゃないですか? これは少々妥当とは言いがたいかなと。 正しく税金を納める義務があり、 「脱税」と言う故意に行う罪に問われているのではなく 「申告漏れ」という過失がそのまま問われていますし、 追徴課税は行政処分ですよね? >知らなかったでは済まされないんじゃないですか? >それが法律というものじゃないのですか? そういった事は少なくないとは思います。 |
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【145】 |
陰猫 (2011年04月26日 07時19分) |
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これは 【143】 に対する返信です。 | |||
>これは少々妥当とは言いがたいかなと。 >正しく税金を納める義務があり、 >「脱税」と言う故意に行う罪に問われているのではなく そこは言葉のアヤですがな。 「知らなかったでは済まされない」事例として出しただけ、「脱税」が「申告漏れ」でもかまわないが、 分からなかった、知らなかったを解り易くする為に「脱税という表現」を使った。 脱税と申告漏れの解釈云々は此処ではどうでもいいです。 知らなかったからといって免れられるものではない、と言いたかっただけ。 |
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