返信元の記事 | |||
【108】 | RE:出玉の扱いについて パラリーガル (2011年04月23日 23時04分) |
||
>「勘違いしているように見える」と述べました。 推測ですが、店内を徘徊して客の落とした玉を拾う人に対して注意するときに対応できるようにしたものと思われます。 「店に所有権はあるのは分っているが、客が落としても拾わない玉は誰の占有にも属していないのだから、それを拾って使って何が悪い」などという屁理屈を封じ込めるためではないでしょうか。 また、屁理屈を捏ねる人に対して、店が占有離脱物横領罪(1年以下)ではなく窃盗罪(10年以下)に該当するんですよ、と威圧的態度を取れる(?)ようにするためもあるのでは?と邪推できます。 ですから勘違いはしていないと思います。 >占有権は「そのものを(正当に)占有する権利」を持たない者の占有(悪意占有)でも生じるもののはずでは? そうですが? 窃盗犯人(権原なき占有者)から盗品を盗む行為も窃盗ですから。 しかし、玉を拾った人の権原なき直接占有は、店の権原ある間接占有には対抗できません。 |
■ 243件の投稿があります。 |
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【114】 |
もりーゆo (2011年04月24日 02時10分) |
||
これは 【108】 に対する返信です。 | |||
拾って勝手に使って悪い理由は「所有権」でも十分に思いますが >また、屁理屈を捏ねる人に対して、店が占有離脱物横領罪(1年以下)ではなく窃盗罪(10年以下)に該当するんですよ、と威圧的態度を取れる(?)ようにするためもあるのでは?と邪推できます。 持込や持出の説明には相当しないですが これは確かに、占有権の話が無いと話は通りませんね。 (編集差換) 自分の間違いですね。 「悪意占有(権原なき占有者)」であっても 「占有している状態」そのものに権利を認め、それを侵された場合に対抗できるようにしている。 それをして「占有する権利」と。 そうしないと盗品などを更に別の人間が盗んだ場合に窃盗にならなくなる。 自分で書いている言葉でありながら 「占有する権利」と「占有が許される権利」がごっちゃになっていました。 |
|||
© P-WORLD