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【285】 | RE:世間の風紀が乱れるのは?? 眠り猫 (2009年11月25日 22時35分) |
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>同一の物ではない物を、同一と虚偽の記載をした時点で公文書偽造。 警察に提出する文章に、ゲージ表でも付いているなら公文書偽造って気もするが、ホールから提出するのは、こういった機種の枠番○○板版○○基盤番号○○を設置しますって奴だからどうなんだろうな?? よく分からないが、他の検定とかの書類・・・たとえば車検とかの書類で、メーカーの出している書類内容と実際の車の排気量が少し違うとかボディーが少し変形してるとかそう言った違いがある場合に、公文書偽造って事になるの? >逆に言えば、ココを厳密に検査されて苦しむのはホール。 厳密に検査などした所で普段から調整や図る事をしていない人間に正確な検査ができるとも思えんけどね^^; デジタル測定器を使っても下手なやつが図れば正確ではないんだし^^; |
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【291】 |
近隣住民 (2009年11月26日 10時35分) |
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これは 【285】 に対する返信です。 | |||
>ホールから提出するのは、こういった機種の枠番○○板版○○基盤番号○○を設置しますって奴だからどうなんだろうな?? 何度も同じ説明をするのは面倒なんだが。 認定に必要な書類には釘の角度も全て特定されてる。 それは取説に記載しなければならない。 それと同じ機種を設置するのだから、釘の角度も含めて、全て同一で無ければならないのは当然。 これが分からないという、その根拠が分からない。 取説のゲージが、認定機と同一であるか分からないというが、 認定された釘の角度を取説に記載しなければならないという 根拠を示した公安の書類を(以前)挙げたのに、それでも理解できないのは何故だ? 私の言う事など聞きたくないという姿勢の表れ以外の、何者でもないと思うんだが? >たとえば車検とかの書類で(中略)公文書偽造って事になるの? 目視で分かる範囲は検査に通らない。(認められた範囲は別) ボディー形状にしろ、認められた範囲以上の変更は検査に通らない。 排気量や所有者、用途を偽装した場合、有印私文書偽造、同行使で摘発を受ける。 ついでに、用途や排気量を偽って安く税金を納めていた場合は脱税も付く。 >調整や図る事をしていない人間に正確な検査ができるとも思えんけどね^^; 苦し紛れのいいわけだな。 検査できる体制を整えてくるだけの話だ。 |
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