返信元の記事 | |||
【152】 | RE:奈良地裁の見解。。。 目押し初級 (2008年08月19日 01時02分) |
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http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf/2008-1-8-1.pdf 広島市暴走族追放条例については、上を見てね。 国の憲法で保障されてる集会の自由と暴走族等の集団の集会がラップしてる感じ。 >あれっ?建築基準法と市の条例で争ったのってなんでしたっけ? 検索すれば複数ヒットしそうです。 国立市の景観地区のマンションの高さ制限<建築基準法 京都の宅地造成≦市の景観条例 和解だった。 関東地方の都市部では、「ディーゼル車の排出ガス規制」で適合車以外は規制地域に立ち入りできません。車検も通って、重量税まで払えていてもダメなんすよ。 これは、今の時代だから当然、裁判起こす、運送業や建設業の方は居ません。企業イメージも崩壊させるしね。 |
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【164】 |
へたれ青どん好き (2008年08月19日 22時44分) |
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これは 【152】 に対する返信です。 | |||
今、帰ってきて読んで見ました http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060331091052.pdf >国立市の景観地区のマンションの高さ制限<建築基準法 って・・・これって市の後出しジャンケンじゃないですかw (↓ある記事を抜粋) 国立市は市の行政指導や景観条例を端から無視して建設を強行した被告(明和マンション)の敷地を対象に、建築物の高さを20メートル以下に規制する地区計画をかけ、それに基づいて市建築条例を制定した。その途端に本建築物は既存不適格建築物となってしまった。建築物の確認が下りた後の条例制定であったため、法律上の“不遡及原則”にも抵触する恐れもあった。 住民(及び市)が不文律的に決めていたが、それを破ったからと言って後から雁字搦めにしようとした条例ですね。 並木道を基準とするなんて・・・抽象的過ぎないですかね? (↓他記事を抜粋) なお、国立市ではマンション建設時に事業者から財政協力金の支払いを求めるのが通例であったが、このマンションでは約8000万円の受け取りを拒否したという。 市が業者に協力金を求めていたのですね・・。 まーこーでもしないと、市の財政が苦しいのは分かるけどww この辺も着目したいですねw 他も見てみよっと! |
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【153】 |
へたれ青どん好き (2008年08月19日 01時31分) |
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これは 【152】 に対する返信です。 | |||
今、風適法を読んでたら・・・こんなんが出てきましたww 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。 思いっきり都道府県の条例って書いてある。。orz 流し読みだけど、市については、見落としが無ければ何処にも書いてないwww ・・・あ〜〜〜お馬鹿でした><。 風適法に市の条例は無効なのか!って改めて思いましたw 下の広島市暴走族追放条例は明日ゆっくり読んでみます。 集会とかの前に、道交法の交通安全義務違反だと思うんだけどw >国立市の景観地区のマンションの高さ制限<建築基準法 あれっ!? ハウスメーカーに市の条例で地域によって建てられる高さ(敷地に対する割合)等が決まってるって聞いたことあるんだけど・・・。 うーん、色々あるなぁー。 >関東地方の都市部では、「ディーゼル車の排出ガス規制」で適合車以外は規制地域に立ち入りできません。車検も通って、重量税まで払えていてもダメなんすよ。 これは、都が決めたんじゃなかったかな? まぁー、都>国って図式かw |
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