■ 119件の投稿があります。 |
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【99】 |
近隣住民 (2009年10月24日 00時14分) |
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これは 【97】 に対する返信です。 | |||
>取扱説明書の表記が検定を受けたときの物か不明なホールに検定の時のままにしろと言うのは無理な話です^^; 一緒じゃねーよ。 取扱説明書に記載されてる数値は検定時の物。 これらは関連法規や規則に謳われている。 それを知らないのは唯の無知。 >それは、作る側の物であり、そう言った定めが存在する事を知っているホールはほぼいません^^ コノ文より上の部分は無知な上での話ですから、取説読めの一言で片付きます。 もう一度書きましょう。 取扱説明書に記載されてる数値は検定時の物。 これらは関連法規や規則に謳われている。 それを知らないのは唯の無知。 >下9行 行政処分に不服があるのなら、行政不服審査法に則りって不服申立を行えばよい。 行政処分や指導に対して甘んじて受けるのは、不服が無いと看做される。 不服があれば申し立てる筈なのだから。 そして、不服申し立てを行って処分が確定するまでは処分が保留される。 これは処分が履行さえたら、不服申し立てを行う意味が無いから。 交通違反でも同じです。 理不尽な取締や取締方法等に異議があるのなら、 異議を申し立てるべきだし、訴訟するべき。 貴方の言ってるのは、捕まって文句を言ってるのと同じ。 交通違反の取締りには様々な規制があるし、 警察官の行為にも様々な規制が有るが、 警察はそれらを守っていない事が多いし、嘘も平気で吐く。 そんな奴らにビビってるなら、法律関係や警察行政に文句を言うな。そんな資格も無い。 |
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【98】 |
眠り猫 (2009年10月23日 23時21分) |
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これは 【96】 に対する返信です。 | |||
しかし、前も言ったが、何で法律はこうも分かりにくく書いてあるんだろうね^^; 遊技機の型式検査の法令に 検定審査に係る型式に属する遊技機が遊戯の公平を害する調整を行うことができる遊技機である事を知っていたにもかかわらず、当該機能を有していない旨を諸元表に記載していた場合 とか在るが”場合はどうするのか?”が何処に書いてあるやらさっぱりだ^^; しかしこれを見る限り、釘を調整する事でこんな用に変化しますよ〜って全部記載して提出してるのかな?メーカーがやる型式検査って^^; ちなみに釘の調整に関する誤差範囲おそらく12時方向などがどれ位の範囲までの誤差はOKなのか?ってのはどうも法改正やら規則改正やらを使用とするたびに検討はしているが、毎回定めずにそのままにしている事から、最低限誤差的な範囲はあると認識してる様子なんだよね^^; これに関する記述は少ないが ・・・・・・・・・・・・・・・・ 【改正検討事項】 釘の角度の誤差の規定 釘の角度の誤差の範疇を定める。 【解説】 「釘の角度の誤差≒変更してもかまわない角度」と考えられる。 ただし、実際のホール現場で使用される調整ドライバー等による釘調整の場合、釘の直線を維持したまま角度のみ変わることはないので、釘の「頭部と根元部の誤差」とする可能性が高い。 この規定が盛り込まれると「変更してもいい範囲の釘調整」と「変更してはいけない(変更承認が必要になる)釘調整」に分かれるため、パチンコ業界における「換金」と並ぶグレーゾーン「釘調整」の明確定義がなされる。これはかなり重要なことだ。尚、現在の各所轄署による釘検査時における指針は「(盤面垂直を 0度として)6度まで」というのがあるようだ。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ってのが業界紙などでもたまに出てきます・・・ まあ、これ以上法律法律と言われても分からないとしか言えないんでよろしくお願いします^^; ホールは警察に従うまでです^^; 長くなってしまって申し訳ない^^; http://www.y-pokka.jp/column/bk_127.shtml http://www.y-pokka.jp/column/bk_140.shtml |
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【97】 |
眠り猫 (2009年10月23日 23時20分) |
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これは 【96】 に対する返信です。 | |||
>法律的な観点で話されても、私も困ります。 >入賞率などが不明なのに、入賞率が違うとは断定できません。 それと同じですよ^^; 取扱説明書の表記が検定を受けたときの物か不明なホールに検定の時のままにしろと言うのは無理な話です^^; >基準値と違わない以上、ホールに違法性はありません。 基準と言うのは?現状警察が言う基準は”ほぼ垂直で玉の通過を妨げない”と言う物です。 実際にそう指導をされていますから、法的に〜とかを言われても困るんですが^^; 後は基準になりそうなのは、取扱説明書なんですが、これが検定の際の物であると言うのは、メーカー側の添付義務と言うのがあると言うのは以前聞きましたが、その義務は作る側しか知らないと言うのは以前話したとおりです^^; 相変わらず、このが検定通過時の〜とか基準の〜とかの説明は一切無くこれを基準と断定するのは義務を知らないホールには厳しいです^^; むしろ、営業マンが持ってくるゲージ表の方がメーカーの公式な物かな?とか考えてしまうのが普通だと思いませんか? これには、スタートの所にいろんな営業形態用の数値が書いてあったりしますから、基準とは言いにくいですけど^^; >もう一度書きましょうか? >検定時には取扱説明書を添付する事が定められています。 もう一度言いましょうか? それは、作る側の物であり、そう言った定めが存在する事を知っているホールはほぼいません^^; >「釘の方向と角度は以下の通りです」との表記があり、 >検定を受けた状態以外は使用できないものである以上、 >その数値に整備されるべき物であるのは明らかです。 何度も言うようですが、それはただ法律だけを見た実情を知らない人の言い分です^^; 法律的におかしいとか言われても、パチンコホールを管理監督し警察が生殺与奪権を持った上でそうしなさいと言う以上従うのがホールなんです。 警察を無視して、営業停止を食らった後にその営業停止はおかしいと裁判でもしたなら勝てるのかもしれませんが、営業停止を撤去されるまでの間に風評被害で倒産してしまうのが目に見えているのに張り合うホールはそうそういませんよ^^; 警察が、”ほぼ垂直で、玉の通過を妨げない程度”と言うのを撤去しない限りホールは釘調整を続けると思いますよ? その範囲で開けたり閉めたりをするでしょう^^ それはおかしいだろう!と言われても、そうしているのが実情ですし、そうせざる得ないのが実情です^^; そうしなくてもいいように台が変わるか、そうしてもかまわないように法律が変化するか、警察が一切ダメ!と言い出して、毎日修正の書類を提出するようになるかは今後のメーカー・政治家・警察のやり取りで変化するとは思いますが^^; |
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【96】 |
近隣住民 (2009年10月23日 17時26分) |
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これは 【95】 に対する返信です。 | |||
>ならない場合の方が多いんですから^^; 困った人ですね。 だから、その入賞率そのものが確定していないですし、 メーカー発表の資料はあくまでも「概ねこの程度になる」という それも確率でしかありません。 法的に証明された数値ではない上に、「ここをこのように調整すれば概ね○回になります」といった資料を基に 法律的な観点で話されても、私も困ります。 入賞率などが不明なのに、入賞率が違うとは断定できません。 >かまっても無いのに規制の状態より回るから違法とか言い出す訳ではないですよね? 基準値と違わない以上、ホールに違法性はありません。 偏りでしかないでしょう。 >スタート回数を計測して実際に数値が違っても? どれだけの単位で計測といっているのか知りませんけど、 そのスタート回数は法的に定められた書類によってその回数が規定されていますか? その様な入賞率は何処にも公になっていない筈です。 >前にも言いましたが、取説には重要個所しか書かれていない上にこれが、検定時の物かは書かれていないんですって^^; >ましてや納品時とはほぼ違う状態ですしね^^; もう一度書きましょうか? 検定時には取扱説明書を添付する事が定められています。 その取扱説明書には、諸元表と同一の内容を記載する旨が定められています。 その諸元表には釘の角度と方向を記載する旨が定められています。 少なくとも現在使用されている遊技機の取説には全て記載されています。 貴方も認めてましたよ。一部しか書かれていない取説が見つからないと。 現在使用している遊技機は全て記載されていると。 取扱説明書に「検定時の釘の角度と方向が記載されている」との記載が無くとも、 「釘の方向と角度は以下の通りです」との表記があり、 検定を受けた状態以外は使用できないものである以上、 その数値に整備されるべき物であるのは明らかです。 貴方の論旨は屁理屈でしかありません。 >ましてや納品時とはほぼ違う状態ですしね^^; 輸送段階や納品時は角度が違っても違法でも何でも有りません。 整備する事も禁止されていませんし、違う状態で販売しても違法ではありません。 営業するに際しては、検定時と同一以外はダメだという法律です。 >と言われても実際は通ってますからね^^; >通してしまった警察を訴えます? だから、【出玉率を変更する為に釘の角度を変更する】旨を記載したんですか? それにこれは、あくまでも基準状態へ戻す行為の承認ですよ? 訴えるとか、通してしまったとか、適合するのに許可しない方が訴えられるでしょ。 何言ってるんですか? >そもそも基準の角度がどれくらいかはわからない状態ですからね^^; 屁理屈並べて反論してますけど、 基準の状態が示されている以上、わからない状態などありえません。 基準値を知らない以上、調整できません。 取説の話は上に書きましたので参照してください。 それにはぐらかさないでくれますか? 【出玉性能の変更を許可された事例を持っている】と書いたのは貴方です。 提出した書類が、【出玉性能変更の為、釘角度を変更する】旨が記載された書類以外は 出玉性能の変更が許された事例とは言えません。 それを聞いているんです。 経緯などは問題ではありません。 |
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【95】 |
眠り猫 (2009年10月23日 16時30分) |
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これは 【94】 に対する返信です。 | |||
>○個打てば△個確実に入るという物ではないので、規定された角度になっていれば >予定の性能を得られている筈ですし、その状態が標準の状態です。 はずとか、言われても実際はまるで違います、そんなはずはないと言われても机上の空論にすぎません^^; ならない場合の方が多いんですから^^; かまっても無いのに規制の状態より回るから違法とか言い出す訳ではないですよね? >各台で数値が違っても、それは確率の偏りでしかありません。(と考える事ができます) スタート回数を計測して実際に数値が違っても? >遊技機の釘は取説に記載された角度で調整すればいいんです。 前にも言いましたが、取説には重要個所しか書かれていない上にこれが、検定時の物かは書かれていないんですって^^; ましてや納品時とはほぼ違う状態ですしね^^; >その状態は型式で認定された状態と相違が無いからです。 何度も言うが、認定時が分からないホールがどうやって元に戻すんです? ほぼ垂直という警察の話を聞くしかないでしょ? >この場合ホールがその義務を負いますので、内容を知らないからと省略できる物ではありません。 >証明する手立てがないのなら、変更してはなりません。 と言われても実際は通ってますからね^^; 通してしまった警察を訴えます? >当然、出玉率変更の為に基準値とは違う角度への変更を許可された訳ですね? そもそも基準の角度がどれくらいかはわからない状態ですからね^^; 換金率を変更するんですが何か書類提出が必要ですか?と尋ねて言ったら、そう言った物を出すようにと言われた訳です^^; ちなみに、警察OBの人(OBの人なので正確さに欠けるかも知れませんが^^;)が言うには、ほぼ垂直とか玉の通過を妨げない程度ならと言うのは、”運用上、営業者に過度の負担をかけない”という趣旨で軽微な変更とされ、軽微な変更は届け出も不要という認識だと言う事を当時は上から言われていたと言う事です^^。 軽微ってのが微妙に引っかかる話なんだけどね^^; 物理的には軽微なんだが、確率や性能的には・・・ね? とりあえず、前も書きましたが、厳密にはどうであれ、実際や警察の指導と言うのはこうなっていると言うのを書いているんであって、厳密にはこうなんだ!と言われても^^; |
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【94】 |
近隣住民 (2009年10月23日 16時02分) |
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これは 【90】 に対する返信です。 | |||
ちょっとまってくれ。 何を言い出しているんだい? >どの程度までのスタート回数なら問題はないのか?は一切告知されていないんですよ^^; それを知らなくても調整できるという事が理解できていないようですね。 入賞率なども、あくまでも確率でしかありません。 ○個打てば△個確実に入るという物ではないので、規定された角度になっていれば 予定の性能を得られている筈ですし、その状態が標準の状態です。 各台で数値が違っても、それは確率の偏りでしかありません。(と考える事ができます) 遊技機の釘は取説に記載された角度で調整すればいいんです。 >何らかの問題で釘を大きく変える場合 >たとえばゴト師などに釘を曲げられてしまい修正するなどの場合は変更前と変更後の写真の提出は求められます だからですね、正常な状態に戻す以上は出玉性能に変化はありません。 性能に変化が無い以上、出玉率を証明する必要もありません。 その状態は型式で認定された状態と相違が無いからです。 で、 出玉率を「認定された状態から変化させる為」に釘調整を行い承認を得る為には、 出玉性能が法に抵触しない事を証明する義務があるといっているのです。 この場合ホールがその義務を負いますので、内容を知らないからと省略できる物ではありません。 証明する手立てがないのなら、変更してはなりません。 証明できないのに、法に抵触しないとも言えません。 >交換率を変更したさいに大きく釘を変更すると言う事で、釘もかなり調整するので、書類を出した事はありますよ? ほほー。それはすばらしい。 出玉率を変更するとして、書類を出して承認されたわけですね。 重要な所ですよ。 理由如何はどうであれ、目的が釘を整備する為(基準値への整備)なのと、 出玉率変更の為、基準値とは違う角度への変更の為なのは違いますから、 当然、出玉率変更の為に基準値とは違う角度への変更を許可された訳ですね? |
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【93】 |
テレビデオ (2009年10月23日 15時50分) |
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これは 【92】 に対する返信です。 | |||
なるほど・・・ 今はパチンコ=ギャンブルになってしまっているのでやりがいは感じてないってことですかね^^; パチンコをギャンブルから娯楽へと変えることにやりがいを持つというのはどうでしょうか? |
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【92】 |
眠り猫 (2009年10月23日 15時38分) |
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これは 【91】 に対する返信です。 | |||
パチンコと言う仕事にやりがいを持っていたら、ギャンブル化してしまったと言った感じですが^^; |
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【91】 |
テレビデオ (2009年10月23日 15時20分) |
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これは 【79】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さんの今までの話をまとめると、ギャンブルを提供することにやりがいを持っていると解釈できるのですが・・・^^; |
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【90】 |
眠り猫 (2009年10月23日 15時40分) |
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これは 【89】 に対する返信です。 | |||
>釘調整によって出玉性能の変更を行う場合、その出玉性能が法に抵触しない事を担保する義務があるのは申請者。 ですから、前も言いましたが出玉性能に関する法ってのはメーカーの台を販売する際の法律のために、ホールに対してはどんな内容の規制がありどの程度までのスタート回数なら問題はないのか?は一切告知されていないんですよ^^; で、そんな分からない状態でも釘調整をせざる得ない現場の立場としては管理監督をしている警察にお伺いを立てるしかないんです^^; その警察は”ほぼ垂直で、玉の通過を妨げない”程度なら問題はないと言っている訳です^^; 何らかの問題で釘を大きく変える場合 たとえばゴト師などに釘を曲げられてしまい修正するなどの場合は変更前と変更後の写真の提出は求められます 変更した遊技台を持ち込む事が出来るのはメーカーのみなんですから、そもそもホールに求めるものではないんですよ^^; >性能に影響のある装置だけど、全ての性能が変わらないように変更しているのだから、 >性能に変化がありません。 ん? すみません、何を言われたいのかよくわから無いんですが^^; >それとも出玉性能を変更させる目的で申請したのですか? >それが受理されていると? 以前、交換率を変更したさいに大きく釘を変更すると言う事で、釘もかなり調整するので、書類を出した事はありますよ? 確か提出を求められたので^^; もちろん受理されたから営業で来ているんですが? とりあえず、法解釈的におかしいのは十分わかるが、やらざる得ない状況だし、警察がそう言う以上立場的には警察と同じ解釈をしないといけないんですよ^^; |
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