■ 119件の投稿があります。 |
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【109】 |
眠り猫 (2009年10月24日 21時30分) |
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これは 【107】 に対する返信です。 | |||
>納品状態がぐちゃぐちゃでも、設置検査の前に取説に倣って >その指定状態に整えるのは、いっさい法に抵触しない。 理屈はそうですね^^; しかし、実態はむしろ逆^^; 検査が終わる前に釘を構おうとしたり、すると許可が下りないことが多いです^^; 基本警察の検査ってのは ・玉の打ち出しが1分100個以内か? ・書類に記載されている基盤・盤面・枠の番号は正しいか? ・入賞口の払い出しは正しいか? ・記載の場所に設置されてるか? が基本 詳しくやる場合は ・玉のは入り口は玉が通るか?(11.00のゲージなどを通す、ゲージ表の確認なし) ・ROMチャッカーでエラーが出ないか? 以前設置された台が無届で場所の移動などがされていないか? ・装飾品は射幸心を煽っていないか? と言う感じです^^; ひどい場合は、ホール内に掃除道具が置いてあるからこれは営業をする状態の検査に当たらないと言って検査をせずに帰る担当官もいるくらい^^; (掃除道具ならまだいい方で工事業者とか何時もより店員が多いなどと言われた例もあるとか^^;) |
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【108】 |
眠り猫 (2009年10月24日 21時21分) |
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これは 【106】 に対する返信です。 | |||
>マジで言ってるのか?? >執行されたものに対して不服申し立ててたら遅いだろうが。 >執行される事が判明した時点で申し立てて、 だから何度も言うようですが、執行される事が分かった段階から執行までの時間は無いんですよ^^; いきなり店長を呼び出して、この点がいけないと言う言葉と同時にどういった処分を与えると教えられ期限はその日からって書類に印鑑を求められるわけですから^^; 反省文などは取調室で書かされるんですよ^^; 文章もあらかたあちらが用意してて、例文を見ながら書きなさいってことが多いし^^; >処分が停止されてれば風評被害は出ないよな? >つう事で4行目以下の部分はレス不要。 処分が停止されるまでの間、処分が実行されてるんですから十分に風評被害にあいますよ^^; 何より、大きくなればなるほど、堂々とホールを営業中に調べていったり(制服で)、証拠写真を写していったりします^^; 店内にいるお客様が見たらどう思いますか? 言われる事は分かるし、本来法律的にはそうなんだろうけど、実態は違うんですって^^; 特にみなし機問題の時なんで各所轄の担当官が勘違いをして検定期間が切れていないにもかかわらず、みなし機撤去が実行される時期になったらホールをや島を営業停止にしてしまった例もあったそうです^^; その後詳しい人により間違えと言う事が発覚して、「各所轄の担当官が詳しく理解していなかったために混乱をきたしましたが〜」ってな誤っても無いような文章と営業停止の取り消しが通達されると言う事まであったとか^^; そんな細かい事を知らない一般の人がいきなり数日間も営業を停止したホールを見てなんてお思いますか? >マジでそう考えてるのか? >監督官庁だから詳しい? そんなことは思っていませんよ^^; ただ、自分たちを取り締まる方々の方が自分たちより詳しいであろうと言う認識でお伺いをたてっるんですから^^; 特にうちの業界は”射幸心を煽らない”などの考え方一つでどの程度にも適用できるものがあるので、警察の考えお伺いしないとやってけれないんです^^; 法律が全部正しく施行されるのなら何で都道府県毎にいやいや、各地域ごとに取り締まりの仕方が違うんですか?条例もいっしょの場合でも警察官の考え一つで変化するんですよ? さらに言うなら、担当官が変わるたびに、取り締まり方法や各種書類の書式、提出書類まで変化するんですよ? 法律と実態は違うんです^^; 苦情を言っても(何で他県と違うの?など)、聞き入れられずに今まで来ているんですから^^; |
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【107】 |
近隣住民 (2009年10月24日 20時29分) |
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これは 【105】 に対する返信です。 | |||
>あれで納品されてるんだからしゃ〜ないw 納品状態がぐちゃぐちゃでも、設置検査の前に取説に倣って その指定状態に整えるのは、いっさい法に抵触しない。 つうか本来は設置時に指定条件の通りに設置されて、 装置やその他の物が、基準通りになっているかチェックしてから検査を受けるべき。 だってそうでしょ? 「検定を受けた○○と同一機を入れる。同一だから許可してくれ」と申請するんだから。 本当はメーカーがそこまでするべきだろうけど。 |
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【106】 |
近隣住民 (2009年10月24日 20時14分) |
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これは 【103】 に対する返信です。 | |||
>パチンコ店に対する営業停止命令は即執行される場合が多いんですよ^^; マジで言ってるのか?? 執行されたものに対して不服申し立ててたら遅いだろうが。 執行される事が判明した時点で申し立てて、 判決出るまでは執行停止の仮処分を申請するに決まってるだろうが。 処分が停止されてれば風評被害は出ないよな? つう事で4行目以下の部分はレス不要。 >問答無用の執行権を与えてしまってる事にびびってるんです^^; 問答無用の執行権??そんなもの無い! >世間一般の人はこんな難解な書き方されてる法律を全部理解してると? 法律に対して文句を垂れるのなら、理解するべきだな。 法律は知ってる者の利益だ。知らない者は損をする仕組みになっている。 >詳しいであろう管理監督の警察へこういう場合はどうなの?と問い合わせる マジでそう考えてるのか? 監督官庁だから詳しい? ある程度は勉強している奴も居るだろうが、 相手(ホールや市民)が法律を知らないと思えば、 奴らは自分たちに都合の良い様に言う。嘘も平気で吐くぞ。 「どうすれば良いですか?」と聞くのは法律知らない奴のすること。 法的根拠を元に説明して「これでよいですね?」と聞くのは法律知ってる奴。 >ある程度の範囲はあるが明確には決めにくいとも取れるよね? だから何? 反対の角度からの見方を書いたまでだが?? 「範囲を持っても良いだろう」の角度から言えばその通りだが、 「範囲を持つべきではない」の角度から見れば、範囲を定めてはならないとなる。 ただそれだけだ。 >書かれていない物は問答無用でそうなるの? 現状、範囲が定められず、検定するに際して「釘の方向と角度を特定する事」との 文言が存在する以上、その範囲は無いものと考えるべきだな。 現実の運用に際しては、多少の事は目を瞑るだろうがな。 |
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【105】 |
賭博堕天録アカギ (2009年10月24日 18時01分) |
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これは 【87】 に対する返信です。 | |||
また2人が揉めてたから引っ込んでたけど、落ち着いたっぽいので俺の返信を書いとこ。 >検定時の範囲を逸脱するしないと言う意味だと、まったく釘調整をしないでも逸脱する物もありますよね? 逸脱【するであろう】物ね。 するかせんかは俺らは分からんでしょ。 言いたい事は分かるが、あれで納品されてるんだからしゃ〜ないw 仮に… 仮にだよ。 法に従い釘調整ご法度として… そういう状態で納品・販売されてる物で、店で使うのに支障があるならば買わなければいいだけの話。 納品状態だと検定状態から逸脱すると【勝手に】判断して調整するってのは、まぁ通らんでしょ。 表記スペックから離れてるだの何だのも、釘調整をして良いって理由には成らない。 そりゃ店側の勝手な理由に他ならない。 >釘の問題をクリアにするために、釘調整・修正の一切いらない設定付きの機種とか一気に法改正とをしてほしい限りですね^^; 御意だけど無理っしょw 諦めましょうw |
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【104】 |
眠り猫 (2009年10月24日 08時01分) |
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これは 【101】 に対する返信です。 | |||
そうだろうな^^; 本題からはずれていますし^^; 釘が違法どうのとかイベントがどうのってことを話したかったわけではないでしょうし^^; 主の人申し訳ない^^; 結論なんて出ない話をしてしまって^^; |
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【103】 |
眠り猫 (2009年10月24日 07時56分) |
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これは 【100】 に対する返信です。 | |||
>法律も読めないのか? よめないよ!! それとも世間一般の人はこんな難解な書き方されてる法律を全部理解してると? >こんな初歩的なことが読めないヤツが法律に文句を言うな。 難解に書いてあって読めなくても実際には従わなくてはいけないですよね? よく分からないから詳しいであろう管理監督の警察へこういう場合はどうなの?と問い合わせる訳です。 で、警察が”ほぼ垂直〜”などの事を言うので「あ、そうなんだ」って従うわけです。 法律的におかしいと言われれば、一応調べるが分からないからこの部分の事では?と書いただけだが、文句になるか?前に書いてた時は法律がおかしいと書いていたが、今回は釘の辺りのことをはっきりして欲しいと言った程度のはずだが?? >範囲は無いとも取れる。 ある程度の範囲はあるが明確には決めにくいとも取れるよね? >どっちにしても、現行法上範囲が定められていない物は >範囲は無いと言う事だ。 こっちも範囲は無いとは書いてないはずだが、書かれていない物は問答無用でそうなるの? |
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【102】 |
眠り猫 (2009年10月24日 07時47分) |
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これは 【99】 に対する返信です。 | |||
>行政処分や指導に対して甘んじて受けるのは、不服が無いと看做される。 >不服があれば申し立てる筈なのだから。 そりゃあ、車の免許停止とかだったら、執行までに時間があるし、裁判所で不服申し立ての機会もあるんですが・・・ パチンコ店に対する営業停止命令は即執行される場合が多いんですよ^^; 警察がこいつは遊技場経営にふさわしくない!と言った段階で執行されてしまっては、最低限、不服を申し立て裁判をして結果が出るまでの間営業停止になってしまう^^; (もちろん裁判を終わる頃には営業停止期間が過ぎてる可能性は大きいが^^;) 他のどんな事案でもそうだが、裁判で勝ったからといって国や警察が風評被害を抑えてくれる事はありませんよね? ましてやその営業が止まってる間の支払いなどを保障する事もありえませんよね? となると、最初の行政処分で営業停止を食らった段階で泣き寝入り状態に突入してしまうんです^^; そもそも、警察が裁判に出てきた際に、素直に「ほぼ垂直〜」とかの資料を出してくるかも疑問だし^^; >そんな奴らにビビってるなら、法律関係や警察行政に文句を言うな。そんな資格も無い。 彼らにビビってるんでは無いですよ? 彼らに、問答無用の執行権を与えてしまってる事にびびってるんです^^; ホールと警察ってのは受刑者と刑務官のようなかんじなんですよ^^; ホールがいくら法的に〜とか言っても「独房入りで飯抜き!」とかを言われる可能性が十分に存在する訳です^^; で不服申し立てをしても、それは数ヵ月後・・・下手したら申し立てが上に行く前に死んでますって感じです^^; |
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【101】 |
^^^^;; (2009年10月24日 00時52分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
読む気もしないレスの応酬してますが主は16日以降書き込みがないので放置っぽいですよ。 |
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【100】 |
近隣住民 (2009年10月24日 00時30分) |
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これは 【98】 に対する返信です。 | |||
>とか在るが”場合はどうするのか?”が何処に書いてあるやらさっぱりだ^^; 法律も読めないのか? ざっと適当にその文章を探したが、その前条や前項に【次の各号に定める場合】等と書いてある。 全部理解しようとして読めば理解できます。 言い回しや語句が理解できないのは、法律用語もあるから理解できるが、 こんな初歩的なことが読めないヤツが法律に文句を言うな。 >下半分 だから何だ? 逆に言えば、範囲を制定しようとしたが止めたと言う事。 範囲は無いとも取れる。 どっちにしても、現行法上範囲が定められていない物は 範囲は無いと言う事だ。 |
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