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■ 119件の投稿があります。
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RE:ひとりごと  評価

ボーンレス (2009年10月20日 16時30分)

ま、各々の考え方があるってことで良いのだが^^


1個だけ^^

>景品交換がメインのサービスとしてしまうと、負けたお客様にはサービスをしていないのか?って事になりますよね?

なりませんよ♪

何度も言うけど^^客は玉を賞品に交換するためにパチンコ屋で遊技するんだよね?

パチンコ屋は、そういった玉と賞品が交換できるという可能性・期待感を持たせて遊技をさせるというサービスを提供しているという意味のサービス業なんだよ

遊技の結果負けた客もパチンコ屋のサービスは享受しているんだよ^^


編集

もしかしてサービスの意味を誤解してない?
【38】

RE:ひとりごと  評価

眠り猫 (2009年10月20日 15時07分)

>??俺に対して言ってるんだ??
>???何を言いたいのか良く解からんが???

>眠り猫氏のいう「おまけ」説はゲーセンには妥当しても、パチンコ屋では賞品は「おまけ」ではないの、玉と賞品を交換することがパチンコ屋の本質なんだから。

僕としては、パチンコ屋のサービス=遊技を提供するってのがメインだと考えてるからね一応反論ね^^;

>パチンコ屋が、玉と一般賞品(景品)とを交換している限り、適法で立派なサービス業であることに全く異論は無い

玉と一般景品を交換すると言うのは、パチンコ店からみると、サブ的なサービスに当たるんですよ^^;
誰もやらないが、計数した後景品に交換するしないはお客様の自由だし、何より、景品交換がメインのサービスとしてしまうと、負けたお客様にはサービスをしていないのか?って事になりますよね?

僕としては、
パチンコ店の景品交換ってのは旅館などの料理みたいな物ではないか?と考えてますが^^;
旅館は宿泊がメインで、料理はサブですよね?
【37】

RE:ひとりごと  評価

ボーンレス (2009年10月20日 14時07分)

??俺に対して言ってるんだ??

???何を言いたいのか良く解からんが???

俺は「クレーンゲーム云々」と言った人に対して、パチンコ屋とゲーセンの根本的違いを説明しただけだが??

(風営法23条2項 
第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

この条文の 反対解釈として、パチンコ屋は「遊技の『結果に応じて』賞品を提供」できることが認められているんだよ)




貴方に対しては、今一度、言うわ^^

パチンコ屋が、玉と一般賞品(景品)とを交換している限り、適法で立派なサービス業であることに全く異論は無い

しかし、パチンコ屋が、玉と特殊賞品(景品)を交換している限り、形式的に三店方式を採っていても、その実質は賭博業というサービス業なんだ

(パチンコ屋は賭博場開帳罪(=てら銭を取るだけだから)では無く常習賭博罪だろうな^^勿論、俺も常習賭博罪な^^)
【36】

RE:ひとりごと  評価

眠り猫 (2009年10月20日 12時08分)

法律を出してくるなら、一番最初を見るべきでは?

”7号営業 ・ マージャン店、パチンコ店等 マージャン店、パチンコ店等の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業”とありますよ?


>パチンコ屋は7号営業 、ゲーセンは8号営業として区別されてるの。

これも言葉足らずでしょ?
7号営業は雀荘とパチンコ店です^^;
さらに言うと、8号営業は800円以下の景品提供は許されています^^;
(昔はだめだったみたいだけどね^^;)
景品を取ると言うゲームなので景品提供では無いという理屈らしいですが^^;
さらに言うと、遊戯機の検査と言うのは無いらしいですね、入れ替えも変更届のみ^^;

そう言えば、以前コインゲームの獲得枚数でぬいぐるみなどがもらえるゲームセンターがあったがあれは違法だったんだろうか??

ゲームセンターとの違いは
7号営業は「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(法2条1項7号抜粋)」であるのに対し、8 号営業は「遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗・・・(法2条1項8号抜粋)」

となり、営業方法と設備の違いになりますね^^;
http://cozylaw.com/fu-teki/fuei8and8.htm

もし景品提供までがパチンコ店の本来形と言うなら、景品を必ず提供する〜とかの文章が入ってくるでしょうし、貯玉は許可されなかったでしょうね^^;

同じ、7号営業の雀荘で、景品提供って事はないですよね?”麻雀をする所を提供する”のがあちらのサービスです^^

http://www.usami-office.com/article/13511672.html

パチンコ店、マージャン店及びゲームセンター等は、風俗営業1号〜6号までの飲食店営業と異なり、原則的に客に「遊技」をさせる営業であり、営業時間や場所的制限も一部例外となっています
【35】

RE:パチンコ馬鹿?  評価

眠り猫 (2009年10月20日 11時39分)

>遠隔、台を操作してお金を採取する事は=お金を巻き上げてるって事でしょ? 捕まっても金返さないし

遠隔をしているのは一部の犯罪者です^^;
パチンコ業界全体のように考えないように^^;
今は、普通の経営をしているホールの話をしていたはずだが?

>これは貴方の考え方ですよね?
>調査したんでしょうか?

逆に聞きたいですね、遠隔しているホールが多いとか、遠隔で抜きまくってるホールが多いとか調査したんですか?

先にも言いましたが、遠隔で抜きまくって顧客を飛ばしてしまっては本末転倒です。”ただのバカ”と言ってもいいでしょ^^;
数億も初期投資して営業開始した後で、数千万も不正設備に設備投資して、1日数百万抜きまくり一か月もたたずにお客様が来なくなったらどうするですか^^;
それこそ金をどぶに捨てるようなものじゃないですか^^;
【34】

RE:パチンコ馬鹿?  評価

眠り猫 (2009年10月20日 11時25分)

>そうそうそれだけやっててくれれば問題無いが、釘いじったり、出玉操作したり。

パチンコって言う遊技台の本質から言うなら釘調整はあって当たり前なんですよ^^;
後から法律でNGにされただけで^^;
まあ、とくに初期の頃はチューリップのみ(どころか入る所のみ)などのどう考えても釘の重要性が高かった訳ですが^^;

>何故こう言う事をやるか、利益を得る為。
>所詮なんだかんだ言っても金儲けだけ。

そこら辺は、企業ですから仕方がないのでは?
ただ抜きすぎれば自然とお客様が離れ売上減少で抜く事はでいないし、出し過ぎれば自分たちの給料や支払いができずに倒産するだけでしょ?
倒産件数の割合が前より落ちたと聞きますが、割合が落ちただけで倒産件数は増えてますからね^^;
そう簡単にもうかる仕事ではないと言う事は理解してもらえますよね?

>ギャンブルじゃない!何故ならお店側で操作可能だから。

ひどいですね^^;
操作なんてしていませんよ?まさか遠隔とか言い出すんではないですよね?
数件の検挙があるので無いと言い切れないのが痛い所ですが^^;

>パチンコ屋の仕事にやりがいなんて無い

なぜです?僕はお客様に娯楽の提供をしていると言うやりがいは持ってますよ?

>パチンコ屋はいかに金を採取するかだけ

それだけの事がいかに難しい話なのか?を考えた事がありますか?

>パチンコで大金失った人が1番困ってたりしてるんだが…お得意さんは死のうが借金まみれになろうが知ったこっちゃ無い。寄付する金有るなら還元しろ!

それも商売って物を理解していないでしょ^^;
特に口コミ一つで店がつぶれるような業界ですから、”お得意さんは死のうが借金まみれになろうが知ったこっちゃ無い”なんて発想の人には経営できないのがホール業界ですよ^^;
寄付をしないとしないで、社会貢献度が低いとか言われるしどうしろと?^^;

某メーカーの会長は「ホールが何を言おうと気にするな、1万店もあるんだから3千店を相手にできれば問題ない」とか言い出して反感を買ってましたが^^;
【33】

RE:パチンコ馬鹿?  評価

眠り猫 (2009年10月20日 11時04分)

他でも書きましたが^^;

まあ現在の一般認識はって意味ではギャンブルと言われても仕方がないのは確かなんです^^;

ただ建前や本来の形と言うならギャンブルでは無いと言いますよ^^;

いっその事法的にギャンブルとして認めるか、3店方式だろうとNGと完全にしてしまうのかどちらかはっきりして!ってのは僕個人の考えですが^^;
【32】

RE:ひとりごと  評価

ボーンレス (2009年10月20日 10時24分)

そうか、言葉足らずやったなぁ^^


パチンコ屋もゲーセンも風営法で規制されとるのね。

パチンコ屋は7号営業 、ゲーセンは8号営業として区別されてるの。

風営法で8号営業のゲーセンは「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」(第23条第2項)と規定されてるわけ。

パチンコ屋とゲーセンの根本的違いは「遊技の結果に応じて賞品を提供」できるか否かなんだ。

だから、眠り猫氏のいう「おまけ」説はゲーセンには妥当しても、パチンコ屋では賞品は「おまけ」ではないの、玉と賞品を交換することがパチンコ屋の本質なんだから。



貴方のいうクレーンゲームは、「風営法の解釈運用基準」(警察庁生活安全局長平成14年1月22日発出の通達)で特別に規定されてる。

第十六 風俗営業の規制について 
9 遊技場営業者の禁止行為 
(3) 遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営むものは、その営業に関し、クレーンで釣り上げる等した物品で小売価格がおおむね八百円以下のものを提供する場合については法第二十三条第ニ項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することにはあたらないものとして取り扱うこととする。
【31】

RE:パチンコ馬鹿?  評価

さきさく (2009年10月20日 03時53分)

いったい今までパチンコでいくらほど負けたのですか?
相当な逆恨みですねw
【30】

RE:パチンコ馬鹿?  評価

さくさき (2009年10月20日 03時33分)

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/pachi/1216569515/

【朝鮮人産業】パチンコはここまで人を堕落させる

http://society6.2ch.net/test/read.cgi/police/1243877250/l50

パチンコが原因で起きる犯罪は本当にあるのか?

ここ読みましょう

そういう要素がある人では有るでしょうけど
パチンコは人間を狂わせます!

http://society6.2ch.net/test/read.cgi/soc/1190037823/l50

パチンコ、パチスロはインチキ、詐欺賭博である
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