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【36】 | RE:ひとりごと 眠り猫 (2009年10月20日 12時08分) |
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法律を出してくるなら、一番最初を見るべきでは? ”7号営業 ・ マージャン店、パチンコ店等 マージャン店、パチンコ店等の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業”とありますよ? >パチンコ屋は7号営業 、ゲーセンは8号営業として区別されてるの。 これも言葉足らずでしょ? 7号営業は雀荘とパチンコ店です^^; さらに言うと、8号営業は800円以下の景品提供は許されています^^; (昔はだめだったみたいだけどね^^;) 景品を取ると言うゲームなので景品提供では無いという理屈らしいですが^^; さらに言うと、遊戯機の検査と言うのは無いらしいですね、入れ替えも変更届のみ^^; そう言えば、以前コインゲームの獲得枚数でぬいぐるみなどがもらえるゲームセンターがあったがあれは違法だったんだろうか?? ゲームセンターとの違いは 7号営業は「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(法2条1項7号抜粋)」であるのに対し、8 号営業は「遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗・・・(法2条1項8号抜粋)」 となり、営業方法と設備の違いになりますね^^; http://cozylaw.com/fu-teki/fuei8and8.htm もし景品提供までがパチンコ店の本来形と言うなら、景品を必ず提供する〜とかの文章が入ってくるでしょうし、貯玉は許可されなかったでしょうね^^; 同じ、7号営業の雀荘で、景品提供って事はないですよね?”麻雀をする所を提供する”のがあちらのサービスです^^ http://www.usami-office.com/article/13511672.html パチンコ店、マージャン店及びゲームセンター等は、風俗営業1号〜6号までの飲食店営業と異なり、原則的に客に「遊技」をさせる営業であり、営業時間や場所的制限も一部例外となっています |
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【37】 |
ボーンレス (2009年10月20日 14時07分) |
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これは 【36】 に対する返信です。 | |||
??俺に対して言ってるんだ?? ???何を言いたいのか良く解からんが??? 俺は「クレーンゲーム云々」と言った人に対して、パチンコ屋とゲーセンの根本的違いを説明しただけだが?? (風営法23条2項 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 この条文の 反対解釈として、パチンコ屋は「遊技の『結果に応じて』賞品を提供」できることが認められているんだよ) 貴方に対しては、今一度、言うわ^^ パチンコ屋が、玉と一般賞品(景品)とを交換している限り、適法で立派なサービス業であることに全く異論は無い しかし、パチンコ屋が、玉と特殊賞品(景品)を交換している限り、形式的に三店方式を採っていても、その実質は賭博業というサービス業なんだ (パチンコ屋は賭博場開帳罪(=てら銭を取るだけだから)では無く常習賭博罪だろうな^^勿論、俺も常習賭博罪な^^) |
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