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【32】 | RE:ひとりごと ボーンレス (2009年10月20日 10時24分) |
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そうか、言葉足らずやったなぁ^^ パチンコ屋もゲーセンも風営法で規制されとるのね。 パチンコ屋は7号営業 、ゲーセンは8号営業として区別されてるの。 風営法で8号営業のゲーセンは「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」(第23条第2項)と規定されてるわけ。 パチンコ屋とゲーセンの根本的違いは「遊技の結果に応じて賞品を提供」できるか否かなんだ。 だから、眠り猫氏のいう「おまけ」説はゲーセンには妥当しても、パチンコ屋では賞品は「おまけ」ではないの、玉と賞品を交換することがパチンコ屋の本質なんだから。 貴方のいうクレーンゲームは、「風営法の解釈運用基準」(警察庁生活安全局長平成14年1月22日発出の通達)で特別に規定されてる。 第十六 風俗営業の規制について 9 遊技場営業者の禁止行為 (3) 遊技の結果が物品により表示される遊技の用に供するクレーン式遊技機等の遊技設備により客に遊技をさせる営業を営むものは、その営業に関し、クレーンで釣り上げる等した物品で小売価格がおおむね八百円以下のものを提供する場合については法第二十三条第ニ項に規定する「遊技の結果に応じて賞品を提供」することにはあたらないものとして取り扱うこととする。 |
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【53】 |
ディスカバリー (2009年10月21日 23時21分) |
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これは 【32】 に対する返信です。 | |||
ボーンレス 殿 レスありがとうございます >パチンコ屋は7号営業 、ゲーセンは8号営業として区別されてるの。 7号と8号の違いは、7号は遊戯方法、8号は遊戯設備について 射幸心を煽る恐れが無いというだけの違いじゃないでしょうか 本来はクレーンゲームは7号営業のはずなんですよね、普及しちまったから、こう言う事を追加しはった 結局は射幸心を煽るものを7号、8号を射幸心を煽らない物としているだけじゃないでしょうか 射的と輪投げは7号の許可が必要ですがこれはどういうことなんでしょう こんなものクレーンゲームと大差ないはずなんですが ちゃうんですから、この法律も大した事無いなとおもってまんにゃ 出す出さないは機械の性能や営業形態に基づいているんやから 単に遊んで出たら店がサービスしてくれていると言う事なんとちゃうのかな で目的はパチンコを楽しむために行くのとちゃうかな 今時、金目当てでパチンコ屋に行く奴なんて、どうはおらんやろ 最近は羽物が減って楽しみも減ってんやけどな |
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【36】 |
眠り猫 (2009年10月20日 12時08分) |
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これは 【32】 に対する返信です。 | |||
法律を出してくるなら、一番最初を見るべきでは? ”7号営業 ・ マージャン店、パチンコ店等 マージャン店、パチンコ店等の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業”とありますよ? >パチンコ屋は7号営業 、ゲーセンは8号営業として区別されてるの。 これも言葉足らずでしょ? 7号営業は雀荘とパチンコ店です^^; さらに言うと、8号営業は800円以下の景品提供は許されています^^; (昔はだめだったみたいだけどね^^;) 景品を取ると言うゲームなので景品提供では無いという理屈らしいですが^^; さらに言うと、遊戯機の検査と言うのは無いらしいですね、入れ替えも変更届のみ^^; そう言えば、以前コインゲームの獲得枚数でぬいぐるみなどがもらえるゲームセンターがあったがあれは違法だったんだろうか?? ゲームセンターとの違いは 7号営業は「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(法2条1項7号抜粋)」であるのに対し、8 号営業は「遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗・・・(法2条1項8号抜粋)」 となり、営業方法と設備の違いになりますね^^; http://cozylaw.com/fu-teki/fuei8and8.htm もし景品提供までがパチンコ店の本来形と言うなら、景品を必ず提供する〜とかの文章が入ってくるでしょうし、貯玉は許可されなかったでしょうね^^; 同じ、7号営業の雀荘で、景品提供って事はないですよね?”麻雀をする所を提供する”のがあちらのサービスです^^ http://www.usami-office.com/article/13511672.html パチンコ店、マージャン店及びゲームセンター等は、風俗営業1号〜6号までの飲食店営業と異なり、原則的に客に「遊技」をさせる営業であり、営業時間や場所的制限も一部例外となっています |
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