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【99】 | RE:パチンコ馬鹿? 近隣住民 (2009年10月24日 00時14分) |
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>取扱説明書の表記が検定を受けたときの物か不明なホールに検定の時のままにしろと言うのは無理な話です^^; 一緒じゃねーよ。 取扱説明書に記載されてる数値は検定時の物。 これらは関連法規や規則に謳われている。 それを知らないのは唯の無知。 >それは、作る側の物であり、そう言った定めが存在する事を知っているホールはほぼいません^^ コノ文より上の部分は無知な上での話ですから、取説読めの一言で片付きます。 もう一度書きましょう。 取扱説明書に記載されてる数値は検定時の物。 これらは関連法規や規則に謳われている。 それを知らないのは唯の無知。 >下9行 行政処分に不服があるのなら、行政不服審査法に則りって不服申立を行えばよい。 行政処分や指導に対して甘んじて受けるのは、不服が無いと看做される。 不服があれば申し立てる筈なのだから。 そして、不服申し立てを行って処分が確定するまでは処分が保留される。 これは処分が履行さえたら、不服申し立てを行う意味が無いから。 交通違反でも同じです。 理不尽な取締や取締方法等に異議があるのなら、 異議を申し立てるべきだし、訴訟するべき。 貴方の言ってるのは、捕まって文句を言ってるのと同じ。 交通違反の取締りには様々な規制があるし、 警察官の行為にも様々な規制が有るが、 警察はそれらを守っていない事が多いし、嘘も平気で吐く。 そんな奴らにビビってるなら、法律関係や警察行政に文句を言うな。そんな資格も無い。 |
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【102】 |
眠り猫 (2009年10月24日 07時47分) |
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これは 【99】 に対する返信です。 | |||
>行政処分や指導に対して甘んじて受けるのは、不服が無いと看做される。 >不服があれば申し立てる筈なのだから。 そりゃあ、車の免許停止とかだったら、執行までに時間があるし、裁判所で不服申し立ての機会もあるんですが・・・ パチンコ店に対する営業停止命令は即執行される場合が多いんですよ^^; 警察がこいつは遊技場経営にふさわしくない!と言った段階で執行されてしまっては、最低限、不服を申し立て裁判をして結果が出るまでの間営業停止になってしまう^^; (もちろん裁判を終わる頃には営業停止期間が過ぎてる可能性は大きいが^^;) 他のどんな事案でもそうだが、裁判で勝ったからといって国や警察が風評被害を抑えてくれる事はありませんよね? ましてやその営業が止まってる間の支払いなどを保障する事もありえませんよね? となると、最初の行政処分で営業停止を食らった段階で泣き寝入り状態に突入してしまうんです^^; そもそも、警察が裁判に出てきた際に、素直に「ほぼ垂直〜」とかの資料を出してくるかも疑問だし^^; >そんな奴らにビビってるなら、法律関係や警察行政に文句を言うな。そんな資格も無い。 彼らにビビってるんでは無いですよ? 彼らに、問答無用の執行権を与えてしまってる事にびびってるんです^^; ホールと警察ってのは受刑者と刑務官のようなかんじなんですよ^^; ホールがいくら法的に〜とか言っても「独房入りで飯抜き!」とかを言われる可能性が十分に存在する訳です^^; で不服申し立てをしても、それは数ヵ月後・・・下手したら申し立てが上に行く前に死んでますって感じです^^; |
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