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【98】 | RE:パチンコ馬鹿? 眠り猫 (2009年10月23日 23時21分) |
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しかし、前も言ったが、何で法律はこうも分かりにくく書いてあるんだろうね^^; 遊技機の型式検査の法令に 検定審査に係る型式に属する遊技機が遊戯の公平を害する調整を行うことができる遊技機である事を知っていたにもかかわらず、当該機能を有していない旨を諸元表に記載していた場合 とか在るが”場合はどうするのか?”が何処に書いてあるやらさっぱりだ^^; しかしこれを見る限り、釘を調整する事でこんな用に変化しますよ〜って全部記載して提出してるのかな?メーカーがやる型式検査って^^; ちなみに釘の調整に関する誤差範囲おそらく12時方向などがどれ位の範囲までの誤差はOKなのか?ってのはどうも法改正やら規則改正やらを使用とするたびに検討はしているが、毎回定めずにそのままにしている事から、最低限誤差的な範囲はあると認識してる様子なんだよね^^; これに関する記述は少ないが ・・・・・・・・・・・・・・・・ 【改正検討事項】 釘の角度の誤差の規定 釘の角度の誤差の範疇を定める。 【解説】 「釘の角度の誤差≒変更してもかまわない角度」と考えられる。 ただし、実際のホール現場で使用される調整ドライバー等による釘調整の場合、釘の直線を維持したまま角度のみ変わることはないので、釘の「頭部と根元部の誤差」とする可能性が高い。 この規定が盛り込まれると「変更してもいい範囲の釘調整」と「変更してはいけない(変更承認が必要になる)釘調整」に分かれるため、パチンコ業界における「換金」と並ぶグレーゾーン「釘調整」の明確定義がなされる。これはかなり重要なことだ。尚、現在の各所轄署による釘検査時における指針は「(盤面垂直を 0度として)6度まで」というのがあるようだ。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ってのが業界紙などでもたまに出てきます・・・ まあ、これ以上法律法律と言われても分からないとしか言えないんでよろしくお願いします^^; ホールは警察に従うまでです^^; 長くなってしまって申し訳ない^^; http://www.y-pokka.jp/column/bk_127.shtml http://www.y-pokka.jp/column/bk_140.shtml |
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【100】 |
近隣住民 (2009年10月24日 00時30分) |
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これは 【98】 に対する返信です。 | |||
>とか在るが”場合はどうするのか?”が何処に書いてあるやらさっぱりだ^^; 法律も読めないのか? ざっと適当にその文章を探したが、その前条や前項に【次の各号に定める場合】等と書いてある。 全部理解しようとして読めば理解できます。 言い回しや語句が理解できないのは、法律用語もあるから理解できるが、 こんな初歩的なことが読めないヤツが法律に文句を言うな。 >下半分 だから何だ? 逆に言えば、範囲を制定しようとしたが止めたと言う事。 範囲は無いとも取れる。 どっちにしても、現行法上範囲が定められていない物は 範囲は無いと言う事だ。 |
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