■ 65件の投稿があります。 |
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【35】 |
北斗のケンイドウ (2007年04月27日 23時57分) |
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これは 【32】 に対する返信です。 | |||
なるほど。以前このトビと似た内容のレスを拝見しました。 でもなにを根拠に止めうちと認定するか。 又、ここまでか止めうちか? あいまいですよね。 打ち手も認めなければ止め打ちと確定できない。 とりあえず退店できても罪になるとは思えん。 |
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【34】 |
TORO (2007年04月27日 23時46分) |
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これは 【32】 に対する返信です。 | |||
すみません、もりーゆoさん 手を離しているうちに、かぶりました>< |
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【33】 |
TORO (2007年04月27日 23時43分) |
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これは 【31】 に対する返信です。 | |||
こんばんわ^^(横レスで失礼します^^ >不法侵入ですか?法に触れないのに無理でしょうね。 そうとも言えないのですね^^ 刑法130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」とあるんですね^^ これが、住居侵入罪と不退去罪といわれるものなんです^^ 例えば、客は「台を叩いてはいけません。守れない人の遊技はお断りします」というホールルールを守るという約束(契約)でパチンコしているわけですから、台を叩き、いくら注意しても守らない客に対して、ホールは「ホールから出て行ってください(即ち、契約を解除しますから、店から退去してください)」というわけです。 そうすると、客は、そのホールに居る「正当な理由」がないことになるので、出て行かないと(退去しないと)警察沙汰になり、逮捕されるわけですね^^ ストップボタン使用禁止ルールは、有効か無効かについて、未だ裁判例がありませんので(私は無効なルールと思っていますが)、逮捕されて裁判になれば「退去しなかったことにつき正当な理由がある」と主張できる(無罪になる)可能性はあるとおもいますが^^ しかし、ホールが出動を要請した警察に対して、「正当な理由がある」から不退去罪を構成しない、と抗弁しても、逮捕を免れるかどうかは難しい、というより、無視されて^^逮捕されると思いますね^^ ついでに言いますと、ホールはよく「没収」という言葉を使いますが、 ゴト行為による出玉「没収」は、かろうじて許されるでしょうが、 例えば、海物語で魚群が出る度に台を叩き、出入り禁止を言い渡された場合、それまでに出した玉をホールが無理やり没収することは(そんな店は無いとは思いますが)、刑事法上、重大な違法行為となると思いますね^^(恐喝罪・強盗罪の可能性大ですね) |
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【32】 |
もりーゆo (2007年04月27日 23時18分) |
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これは 【31】 に対する返信です。 | |||
>うらを返せば法規が無い事項はホールルールを破っても問題ない^^; >不法侵入ですか?法に触れないのに無理でしょうね。 それがそうは行かんのですよ。 ホールルールは、「法」ではなく、契約事項なんで 「守る人だけ入店を許可します」と言った条件は通ります。 そのルールが著しくホールに有利あるいは客に著しく不利とされない限りは。 しかも、客が入店し遊戯すると言うことは、客の側は暗黙の内にそれを承諾したとの解釈が成り立ってしまうんです。 また、ホールとしては「客」(契約相手)として好ましくなければ契約を拒否できる訳ですから、 ホールルールを守らない人の入店を拒否することができます。 争える余地があるのは、そのホールルールが制限する事項 (たとえば今回のばあいは「止め打ち」)の定義が客の側に誤解されるとか伝わらないことから 不法な侵入の意図は無く、錯誤による過失であったとすること。 これであっても、不法侵入に問われることは無いですが 退店を求められれば、基本的にはそれに従わなければなりません。 明確に退店を求められているのに、止むを得ない理由も無くそれに従わなければ、 不退去罪に問われる可能性があります。 その時の持ち玉の扱いは、ケースに拠るでしょうが、没収されない可能性は十分あるとは思いますが。 |
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【31】 |
北斗のケンイドウ (2007年04月27日 22時26分) |
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これは 【30】 に対する返信です。 | |||
みなさん 賢いのですね。 皆さんの文言を理解するのは大変です。 >分かるには分かるんですが、使用しないと遊べない又は、使用を禁止してはいけないと言う法規がない以上、裁判しても難しいと思いますよ^^; うらを返せば法規が無い事項はホールルールを破っても問題ない^^; 不法侵入ですか?法に触れないのに無理でしょうね。 |
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【30】 |
TORO (2007年04月27日 19時05分) |
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これは 【29】 に対する返信です。 | |||
こんばんわ^^ >分かるには分かるんですが、使用しないと遊べない又は、使用を禁止してはいけないと言う法規がない以上、裁判しても難しいと思いますよ^^; ええとですね、客とホールの間で「ホールルールを遵守して遊技します」という契約(法律行為)が成立して、客はパチンコをする訳です。^^ この契約は、民法90条「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と言う条項に拘束されます。 「パチンコ機にはストップボタンを装備しなければならない」・「検定を通さない」という法規範の目的が、「ストップボタンを使用することによる不正防止」(主たる目的は不正防止かもしれませんが、私は、それだけではないのではないかとも思いますが^^)であるとします。 そうだとすれば、この法規範は、パチンコ機の製造段階・検定段階を規制するだけのものであれば、その目的は達成されません。 パチンコ機の使用段階で客がストップボタンを使用することにより、初めてその目的が最終的に達成されることになります。 即ち、その法規範は使用段階でも働くということなのです。 そういったことが「公の秩序」に該当するということなのです。^^ ですから、「使用を禁止してはいけない」と言う直接的な法規がなくとも、ストップボタン使用禁止ルールは、そういった「公の秩序」に反するものなので無効である、と裁判で主張できるのです。^^ 多分、勝てると思いますね^^ >ストップボタン自体も、AMマークの窓のように消える可能性もありますし^^; 勿論、消えた場合は、問題なく有効なルールとなりますね^^ ところで^^、AMマークの窓とは何んですか?^^ |
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【29】 |
眠り猫 (2007年04月27日 15時52分) |
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これは 【26】 に対する返信です。 | |||
>ストップボタン使用禁止ルールは、検定を通らないパチンコ機を設置するのと同じく、又、不正防止のために装備を義務づけられているものを使用させないものであるから、公序良俗(公の秩序・善良の風俗)違反となり、無効である 分かるには分かるんですが、使用しないと遊べない又は、使用を禁止してはいけないと言う法規がない以上、裁判しても難しいと思いますよ^^; ストップボタン自体も、AMマークの窓のように消える可能性もありますし^^; |
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【28】 |
TORO (2007年04月26日 16時35分) |
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これは 【27】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん、こんにちわ^^ そうですね、おっしゃるとおりです^^ 具体的な「指導文書」(賢い警察がそんな文書を作成することはあり得ませんが)、が存在しない限り、 >具体的な規制内容はホールの自己判断によるもので「警察」は、その内容に関与していないってことで >無関係を主張 でしょうね^^ |
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【27】 |
もりーゆo (2007年04月26日 15時00分) |
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これは 【26】 に対する返信です。 | |||
>裁判での証拠調べの段階になれば、多分、警察は「不正遊技につながる止め打ちを規制するように」と指導したのであって、「止め打ち一般を規制するように」とは指導していない、と言うのではないでしょうか^^ どちらの主張に有利となるかは兎も角、 警察は加えて、こう言う可能性もあると思います。 「警察からは、具体的に【○○ような遊技方法を規制せよ】と言った指導は一切していない」と どのような方法でゴトが防げるかを警察が保障できるわけでは無いが 「【ゴトを防ぐよう】ホールルールで規制をするように」 と言っていただけでしょう。 具体的な規制内容はホールの自己判断によるもので「警察」は、その内容に関与していないってことで 無関係を主張しそうだ。 |
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【26】 |
TORO (2007年04月26日 12時26分) |
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これは 【25】 に対する返信です。 | |||
ありがとうございました^^ >ストップボタンを装備しなくてはいけないのは、パチンコ遊技機の問題なので、設置が出来ないのではなく、作っても検定を通らない=設置が出来ないと言う事になります。 >そのため、ホールに対して、「パチンコ台の玉発射停止スイッチを使用出来るようにする事」などの禁止事項がないために、変ではあるんですが、法規違反にはならないんです。 それでは、法規違反にならないという前提で。 裁判では次のように主張します^^ ストップボタン使用禁止ルールは、検定を通らないパチンコ機を設置するのと同じく、又、不正防止のために装備を義務づけられているものを使用させないものであるから、公序良俗(公の秩序・善良の風俗)違反となり、無効である >噂では「以前、モンスターハウスなどのゴト対策として、ホールルールで規制をするように警察側から言われた 裁判での証拠調べの段階になれば、多分、警察は「不正遊技につながる止め打ちを規制するように」と指導したのであって、「止め打ち一般を規制するように」とは指導していない、と言うのではないでしょうか^^ |
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