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【31】 | RE:ホールルールについて? 北斗のケンイドウ (2007年04月27日 22時26分) |
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みなさん 賢いのですね。 皆さんの文言を理解するのは大変です。 >分かるには分かるんですが、使用しないと遊べない又は、使用を禁止してはいけないと言う法規がない以上、裁判しても難しいと思いますよ^^; うらを返せば法規が無い事項はホールルールを破っても問題ない^^; 不法侵入ですか?法に触れないのに無理でしょうね。 |
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【33】 |
TORO (2007年04月27日 23時43分) |
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これは 【31】 に対する返信です。 | |||
こんばんわ^^(横レスで失礼します^^ >不法侵入ですか?法に触れないのに無理でしょうね。 そうとも言えないのですね^^ 刑法130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」とあるんですね^^ これが、住居侵入罪と不退去罪といわれるものなんです^^ 例えば、客は「台を叩いてはいけません。守れない人の遊技はお断りします」というホールルールを守るという約束(契約)でパチンコしているわけですから、台を叩き、いくら注意しても守らない客に対して、ホールは「ホールから出て行ってください(即ち、契約を解除しますから、店から退去してください)」というわけです。 そうすると、客は、そのホールに居る「正当な理由」がないことになるので、出て行かないと(退去しないと)警察沙汰になり、逮捕されるわけですね^^ ストップボタン使用禁止ルールは、有効か無効かについて、未だ裁判例がありませんので(私は無効なルールと思っていますが)、逮捕されて裁判になれば「退去しなかったことにつき正当な理由がある」と主張できる(無罪になる)可能性はあるとおもいますが^^ しかし、ホールが出動を要請した警察に対して、「正当な理由がある」から不退去罪を構成しない、と抗弁しても、逮捕を免れるかどうかは難しい、というより、無視されて^^逮捕されると思いますね^^ ついでに言いますと、ホールはよく「没収」という言葉を使いますが、 ゴト行為による出玉「没収」は、かろうじて許されるでしょうが、 例えば、海物語で魚群が出る度に台を叩き、出入り禁止を言い渡された場合、それまでに出した玉をホールが無理やり没収することは(そんな店は無いとは思いますが)、刑事法上、重大な違法行為となると思いますね^^(恐喝罪・強盗罪の可能性大ですね) |
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【32】 |
もりーゆo (2007年04月27日 23時18分) |
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これは 【31】 に対する返信です。 | |||
>うらを返せば法規が無い事項はホールルールを破っても問題ない^^; >不法侵入ですか?法に触れないのに無理でしょうね。 それがそうは行かんのですよ。 ホールルールは、「法」ではなく、契約事項なんで 「守る人だけ入店を許可します」と言った条件は通ります。 そのルールが著しくホールに有利あるいは客に著しく不利とされない限りは。 しかも、客が入店し遊戯すると言うことは、客の側は暗黙の内にそれを承諾したとの解釈が成り立ってしまうんです。 また、ホールとしては「客」(契約相手)として好ましくなければ契約を拒否できる訳ですから、 ホールルールを守らない人の入店を拒否することができます。 争える余地があるのは、そのホールルールが制限する事項 (たとえば今回のばあいは「止め打ち」)の定義が客の側に誤解されるとか伝わらないことから 不法な侵入の意図は無く、錯誤による過失であったとすること。 これであっても、不法侵入に問われることは無いですが 退店を求められれば、基本的にはそれに従わなければなりません。 明確に退店を求められているのに、止むを得ない理由も無くそれに従わなければ、 不退去罪に問われる可能性があります。 その時の持ち玉の扱いは、ケースに拠るでしょうが、没収されない可能性は十分あるとは思いますが。 |
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