■ 65件の投稿があります。 |
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【15】 |
北斗のケンイドウ (2007年04月25日 02時01分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
打玉停止ボタンが内部乱数の同調を防ぐ為にあると 初めて知りました。 本当ですかね? 昔、有ったデジタルストップボタンことでは? 昔、手打ちから電動ハンドルになった時 に固定ハンドルと打玉停止ボタンが義務ずけられたのでは。 なぜ?この二つが無いと賭博と認定されます。 そもそもボタンを押して玉の発射を止めただけで なにか不都合でもあるのかな? 止め打ち・・・なんですか?定義は? スロでも1枚禁止、左中右以外禁止なんかありますけど、遊戯方法を店が強制することは賭博でしょう。 ルールに書いたり出来ないですよ。 |
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【14】 |
TORO (2007年04月24日 23時31分) |
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これは 【12】 に対する返信です。 | |||
すみません^^ >ストップボタンが義務付けられているのは、 >乱数周期と打ち出しを電子的に同期させれば >当りが制御出来るのを防ぐためですよ >現実的には無理ですが不正防止のために有ると >思ってください ストップボタンを押すのは客ではないのですか? |
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【13】 |
TORO (2007年04月24日 23時18分) |
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これは 【11】 に対する返信です。 | |||
すみません^^ 編集している間に(時間がかかりました^^)返信頂いたのですね^^ |
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【12】 |
ホールの幽霊 (2007年04月24日 22時13分) |
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これは 【11】 に対する返信です。 | |||
>>法律が、「打玉停止ボタン」を義務付けているなら(法律がパチンコ遊技上必要な器具と認めていると考えられる)、それを使用させない「ホールルール」は強行 遊戯とはハンドルを持って玉を打ち出し抽選を受ける 事を目的とした遊戯ですよ 止め打ちが遊戯行為を規制するとまでは言えないのでは 無いですか? 又、台に有るからと言ってもそれを使用しないと 抽選を受けられないもしくは打てないと言う様な 物ではないですよね ストップボタンが義務付けられているのは、 乱数周期と打ち出しを電子的に同期させれば 当りが制御出来るのを防ぐためですよ 現実的には無理ですが不正防止のために有ると 思ってください その上で店での遊戯は店のルールを守ると言う 事を前提とした遊戯許可ですのでそういうルールが 有れば従うのが当然でしょう ただ、そこまで店が何故気にする必要が有るのか ってのが私的には疑問ですが よほど過去にゴトでやられた記憶が有るか 民事再生中か、そんなとこでしょう |
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【11】 |
もりーゆo (2007年04月24日 21時20分) |
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これは 【10】 に対する返信です。 | |||
>法律が、「打玉停止ボタン」を義務付けているなら(法律がパチンコ遊技上必要な器具と認めていると考えられる)、それを使用させない「ホールルール」は強行放棄 好ましくないと思いますけど、 「打玉停止ボタンの義務付」をする法律は、あくまで不正な規格の台を製造させないための「機器に対する規制」であって 「ホールルール」を規制する法的根拠と成らないって解釈なんでしょうね。 誰かが法廷で争いでもしない限り、その辺りの法判断は誰もしてくれない気がします。 眠り猫さんやホール関係者の方は、その辺りお考えになったり、関係者間で話題とされたことって有りますか? |
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【10】 |
TORO (2007年04月24日 23時10分) |
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これは 【8】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さん、こんばんわ^^ ところで、 【2】で北斗のケンイドウさんが述べておられる、 >パチンコ台の打玉停止ボタンが無いと台の認可が下りません。 >遊戯態度が悪かったり不正な道具を使わないのに 「止め打ち」などの遊戯方法を規制出きるのでしょうか? については如何でしょうか? 法律が「打玉停止ボタン」を義務付けているなら、法律は「打玉停止ボタン」をパチンコ遊技上必要な器具・装置と考えているので、単に「打玉停止ボタン」を使用する行為(玉の節約行為)は、ゴト行為にはなり得ません(体感機問題は別問題)。 勿論、客が「打玉停止ボタン」を使用するかしないかは自由です。 しかし、店が「打玉停止ボタン」を使用させないという「ホールルール」を定めることは、「打玉停止ボタン」を装備していないパチンコ台を設置しているのと同じことになると考えられます。そうだとすれば、そのルールは強行法規に違反することになるので、無効となります。 「打玉停止ボタン」を使用したという理由だけで出入り禁止にされた(店から追い出された)客は、それで精神的苦痛を受けたならば、損害賠償(慰謝料)請求をし、勝訴できます(裁判ですから、「打玉停止ボタン」を使用したという理由だけで、を立証できたらですが)。 「打玉停止ボタン」を使用して得た出玉を没収する旨のホールルールの該当条項も無効です。 そのホールルールに基づく没収行為は、行為形態によては詐欺罪・恐喝罪該当するおそれがありますし、有形力を行使して行った場合は強盗罪に該当するでしょう。 又、私法上は、不法行為に該当しますので、没収された客は損害賠償請求権を行使して勝訴できます(同上)。 ただ、民事訴訟を行うには、弁護士に依頼する等費用対効果の点で割りにあわないこと必定ですし、又、立証の問題や時間がかかる等の問題もあるので、「被害を受けた客」は裁判沙汰にしないだけです。 しかし、裁判沙汰にならないからといって、ホールが「打玉停止ボタン」の使用禁止等のホールルールを押し付けるのは、如何なものかと思います。 但し、以上は「パチンコ台の打玉停止ボタンが無いと台の認可が下りない」という前提での意見です。^^ |
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【9】 |
もりーゆo (2007年04月24日 17時27分) |
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これは 【8】 に対する返信です。 | |||
>ゴトや、ドツキなどの場合は、不法侵入ではなく窃盗になるうえ、条例違反にもなるので、たとえ数日後でも捕まえる事は可能ですね >まあ、数日も立っていると、言い逃れされるのが落ちでしょうけど^^; となると、「出玉分を没収」と言うより、損害賠償ですね。 捕まえるには、警察の手を借りなければならないですし。 (私人逮捕は現行犯のみ) |
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【8】 |
眠り猫 (2007年04月24日 16時50分) |
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これは 【7】 に対する返信です。 | |||
>結果として「没収」と同じ事になるんですね? そう言うことですね >玉を獲る行為自体に違法性が無ければ、玉⇒景品 >になった時点で、店の権利が及ばないものになっちゃうんですよね? すでに景品と交換している物を持ったままルール違反をしたからと言って、没収する事ができないわけですよ それに店側が注意しても止めなかった、などルール適用時の問題があるので、景品交換を済ますまで、店側が注意もしなかったのなら、没収は難しいでしょうね^^; もし、「景品交換ご景品を持ったまま店内をうろつかないで下さい」と言ったようなルールがあったとしても、景品の没収は無理だと思いますよ^^; >権利は及ぶとしても、換金後に犯人取り押さえることって可能なんですか? >現行犯と言えるかどうか・・・ ゴトや、ドツキなどの場合は、不法侵入ではなく窃盗になるうえ、条例違反にもなるので、たとえ数日後でも捕まえる事は可能ですね まあ、数日も立っていると、言い逃れされるのが落ちでしょうけど^^; |
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【7】 |
もりーゆo (2007年04月24日 11時16分) |
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これは 【6】 に対する返信です。 | |||
>出玉の没収にかんしては、微妙なんですが >現状の法律では、パチンコ店の出玉は、”=金”と言うわけでもなく、厳密に言うなら、出玉を景品に変えなくても良い訳なので、玉のうちは没収する事が可能何だそうです。 理屈の上では、 1.「退店」+2.「景品交換お断り」+3.「玉は店外への持ち出し不可」 1.は「店のルールに従わない人の入店は許可できない」とされれば ホールは私有地である以上、管理者の許可、或いは緊急事態などの止むを得ない理由が無い限り 立ち入りも滞在も出来ないことになります。 当然「退店」せざるを得ません。 従わなければ「不退去」や「建造物侵入」で罪に問えます。 2.眠り猫さんのお話より、「景品に交換する義務は無い」ようですね。 理由も無くそんなことすれば客が逃げるんで、普通は断ったりしないんでしょうが。 3.法律で「持ち出しさせてはいけない」よう規制されているそうです。 客じゃなく店に対する規制。 法的な理由から、客の出玉は店内に置き去りにさせる事になります。 まあ、2.の段階で客が玉を持っている意味は無くなりますけど。 結果として「没収」と同じ事になるんですね? >ただ、通常遊技で出した玉を、景品に交換している場合は、没収する事はできないらしいですね^^; 玉を獲る行為自体に違法性が無ければ、玉⇒景品 になった時点で、店の権利が及ばないものになっちゃうんですよね? でも、 >ドツキ・ゴト行為・窃盗などの行為がある場合は換金した後でも、回収する事ができるんですが^^; 権利は及ぶとしても、換金後に犯人取り押さえることって可能なんですか? 現行犯と言えるかどうか・・・ |
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【6】 |
眠り猫 (2007年04月24日 10時48分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
>つまり、ホールがルールだけで無く「法的根拠の無い罰則」を施行すること事態が違法でないか? あまり、詳しくはないですが 法律>条令>規則 と言った具合に法律では許されていても、条例違反と言う物があり 条例で許されていても、規則違反と言う物があるように 法律・条令などで、「この様にしなさい」と書いてある物禁止にする事はできませんが、法律・条令に準した上での内容なら、その管理権限がある人の作った規則に従わなくてはいけなくなるような仕組みがあるらしいです。 たとえば、電車などで切符を買わずに乗車した場合、厳しい場合は全区間の2倍の支払を要求される場合があるわけですが、これは法律や条令の規制ではなく、管理会社が決めているわけです。 パチンコ店の場合は、入場した瞬間に店内ルールを守りますよという、契約(書類がなくても)が成り立つので、違反した場合は、退店処分もしょうがないわけです。 出玉の没収にかんしては、微妙なんですが 現状の法律では、パチンコ店の出玉は、”=金”と言うわけでもなく、厳密に言うなら、出玉を景品に変えなくても良い訳なので、玉のうちは没収する事が可能何だそうです。 ただ、通常遊技で出した玉を、景品に交換している場合は、没収する事はできないらしいですね^^; ドツキ・ゴト行為・窃盗などの行為がある場合は換金した後でも、回収する事ができるんですが^^; ただ、この店内ルールなどの事で、裁判が起きた場合は”ルールを守らない=不法侵入”と言うことで、裁判を行なうそうです。 ゴトなどの行為の場合は”窃盗”になります。 |
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