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【8】 | RE:ホールルールについて? 眠り猫 (2007年04月24日 16時50分) |
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>結果として「没収」と同じ事になるんですね? そう言うことですね >玉を獲る行為自体に違法性が無ければ、玉⇒景品 >になった時点で、店の権利が及ばないものになっちゃうんですよね? すでに景品と交換している物を持ったままルール違反をしたからと言って、没収する事ができないわけですよ それに店側が注意しても止めなかった、などルール適用時の問題があるので、景品交換を済ますまで、店側が注意もしなかったのなら、没収は難しいでしょうね^^; もし、「景品交換ご景品を持ったまま店内をうろつかないで下さい」と言ったようなルールがあったとしても、景品の没収は無理だと思いますよ^^; >権利は及ぶとしても、換金後に犯人取り押さえることって可能なんですか? >現行犯と言えるかどうか・・・ ゴトや、ドツキなどの場合は、不法侵入ではなく窃盗になるうえ、条例違反にもなるので、たとえ数日後でも捕まえる事は可能ですね まあ、数日も立っていると、言い逃れされるのが落ちでしょうけど^^; |
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【10】 |
TORO (2007年04月24日 23時10分) |
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これは 【8】 に対する返信です。 | |||
眠り猫さん、こんばんわ^^ ところで、 【2】で北斗のケンイドウさんが述べておられる、 >パチンコ台の打玉停止ボタンが無いと台の認可が下りません。 >遊戯態度が悪かったり不正な道具を使わないのに 「止め打ち」などの遊戯方法を規制出きるのでしょうか? については如何でしょうか? 法律が「打玉停止ボタン」を義務付けているなら、法律は「打玉停止ボタン」をパチンコ遊技上必要な器具・装置と考えているので、単に「打玉停止ボタン」を使用する行為(玉の節約行為)は、ゴト行為にはなり得ません(体感機問題は別問題)。 勿論、客が「打玉停止ボタン」を使用するかしないかは自由です。 しかし、店が「打玉停止ボタン」を使用させないという「ホールルール」を定めることは、「打玉停止ボタン」を装備していないパチンコ台を設置しているのと同じことになると考えられます。そうだとすれば、そのルールは強行法規に違反することになるので、無効となります。 「打玉停止ボタン」を使用したという理由だけで出入り禁止にされた(店から追い出された)客は、それで精神的苦痛を受けたならば、損害賠償(慰謝料)請求をし、勝訴できます(裁判ですから、「打玉停止ボタン」を使用したという理由だけで、を立証できたらですが)。 「打玉停止ボタン」を使用して得た出玉を没収する旨のホールルールの該当条項も無効です。 そのホールルールに基づく没収行為は、行為形態によては詐欺罪・恐喝罪該当するおそれがありますし、有形力を行使して行った場合は強盗罪に該当するでしょう。 又、私法上は、不法行為に該当しますので、没収された客は損害賠償請求権を行使して勝訴できます(同上)。 ただ、民事訴訟を行うには、弁護士に依頼する等費用対効果の点で割りにあわないこと必定ですし、又、立証の問題や時間がかかる等の問題もあるので、「被害を受けた客」は裁判沙汰にしないだけです。 しかし、裁判沙汰にならないからといって、ホールが「打玉停止ボタン」の使用禁止等のホールルールを押し付けるのは、如何なものかと思います。 但し、以上は「パチンコ台の打玉停止ボタンが無いと台の認可が下りない」という前提での意見です。^^ |
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この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【9】 |
もりーゆo (2007年04月24日 17時27分) |
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これは 【8】 に対する返信です。 | |||
>ゴトや、ドツキなどの場合は、不法侵入ではなく窃盗になるうえ、条例違反にもなるので、たとえ数日後でも捕まえる事は可能ですね >まあ、数日も立っていると、言い逃れされるのが落ちでしょうけど^^; となると、「出玉分を没収」と言うより、損害賠償ですね。 捕まえるには、警察の手を借りなければならないですし。 (私人逮捕は現行犯のみ) |
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