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【45】

RE:ホールルールについて?  評価

もりーゆo (2007年04月29日 22時37分)

自分の理解にかなりの誤りがあるとのご指摘ありがとうございます。(特に金融関係の部分)

また、色々失礼致しました。

>>「止め打ち自体の概念が曖昧で不正なりうる根拠が無い。・・・・・・・・店の店長の言動により原告は精神的に著しく苦痛を受けた・・・・・・・慰謝料5万円・・・・」
TOROさんのお話で読み直すに、
・原告が請求したのが「精神的苦痛に対する慰謝料」であった
・裁判所は、原告から請求のあった「精神的苦痛に対する慰謝料」の点にのみ判断を下すのが当然の姿勢
・契約的な側面は訴えに無かったので、裁判所は判断を示さかったのではないかと思われる

こう考えるが妥当でしょうか?
【44】

RE:ホールルールについて?  評価

TORO (2007年04月29日 17時32分)

また、横レス&重ねレス、すみません^^(今日も又負けました><)


>「闇金」でもあるように契約そものもが違法ないんて
違法金利の闇金なら契約無効で返済の義務なしとなるでしょうかね。
結果、支払った金額の返還はあると思いますが、損害賠償ではないと思いますよ。
グレーゾーンの金利の場合は「過払い金の返還」はあっても、法定金利内の分は返還しなくてもよいはずですし。


>闇金と同じように書いたのは間違いでした。


ええと、理屈を捏ね回して、申し訳ないですが、「契約」の「ある条項」が、有効か無効か、という点では同じなんですね^^


闇金との間の契約であっても、出資法(出資の受け入れ、預かり金及び金利の取締りに関する法律)で、利息は、年109.5%超を罰則をもって禁止しているので、その契約の中の金利に関する条項が無効になるだけで、金銭消費貸借契約そのものは有効なのです。

契約そのものが無効で受け取ったものを返さなくても良いのは、いわゆる「不法原因給付」の場合だけです(例えば、博打に使うことを明示して金を借りた場合とか人身売買等です)。

闇金に対して、客は借りた元本と借りた期間の利息(この場合、法定利息では無くて、それよりはるかに高い、利息制限法に定める利息に引き直します)の合計額を支払わなければなりません。

(但し、客は、すでにそれ以上の金額を支払っていますが^^、過払金返還請求をする場合には、総支払額から、元本と利息の合計額を控除した額を請求することになります^^)


それと、過払金返還請求をする場合には、当然、損害賠償も請求します^^

この場合の損害賠償は、「遅延損害金」といわれるものです(金銭の返還を請求する場合に、支払って貰うまでに発生する損害は、法定利息(年5%→但し、最近では商事法定利息の6%を認めてくれる裁判所もあります)相当額ということになります)。

ですから、過払額と、支払があるまでの年5%の割合による遅延損害金を請求します^^
【43】

RE:ホールルールについて?  評価

TORO (2007年04月29日 08時30分)

こんにちわ^^(連休中は、クギが渋い=常識ですが、昨日負けました^^)

ところで、

>「止め打ち自体の概念が曖昧で不正なりうる根拠が無い。・・・・・・・・店の店長の言動により原告は精神的に著しく苦痛を受けた・・・・・・・慰謝料5万円・・・・」

この訴訟の判決文全文を読まないで議論することは得策とは思いませんが、上の判決の「引用文」から解ることは、

>不当に罵倒された客が精神的に傷ついた慰謝料として5万円の支払いが命じられたこと。

だけですね^^

ただ、この客(原告)は、店(被告)の言動を許せず、判決で決着をつけたかったんだナ、ということは「推測」できますね^^
というのは、民事訴訟で、判決までいくのは少数で、多数は和解(裁判外の和解を含む)で決着していますので^^(原告の得られる金額は、判決より和解の方が断然多いですから)

(勿論、店が、いろいろ考慮して、裁判所の和解の勧試にもかかわらず判決が欲しかった、とも「推測」できますがね^^)



>仮にそれを否定するのであれば、慰謝料ではなく、賠償あるいは契約無効のための代金返還の判決になったはずです。
これは裁判所が「有効」と認めたと言うのともまた違います。
別の話にすり替えて、その契約としての意味については介入するのを避けたのでしょう


これは、ちょっと誤解がありますね^^

民事訴訟において、原告が損害賠償(慰謝料)請求をしているのに、裁判所が、原告が請求していない、賠償(?)代金返還(?)の判決をすることは、あり得ませんよ^^
【42】

RE:ホールルールについて?  評価

もりーゆo (2007年04月28日 02時34分)

>>機器の規格の規定が「ホールルールに及ぶ」かどうかは、まだはっきりしない所。
>ボタンの使用を制限するのはいかがなものか?
いや、別に止め打ちを規制されたい訳じゃないですから、「いかがなものか?」って言われれば、
「そんなホール行きたくない」ってなるんですけどね。

ただ、「そんなルール不当だから破ってもいい」って考えちゃうと、
その考えをホールで実践した人は多分大きな不利益を被るかもしれない。
たぶん地域によって警察の判断も分かれる可能性は高いと思います。

「遊技法を制限している代わりに、その分甘い調整をしています。」
という建前。
「それが不服なら店に来なくてもいい。」
契約事として考えれば、至極まっとうな言い分。
客は、「ホールルール」を強要される理由は無いですが、それに反してホールで遊戯する権利も無いんです。

>しかし裁判では「止めうち自体が台に及ぼす影響あると思えない・・。」
>少なからずやルールの有効性を否定した部分もありました。

ルールの「ゴト防止策としての」有効性・合理性は否定しているとは思います。
しかし、「そのルールに従って遊技する」と言う契約条件としての有効性は否定していません。
仮にそれを否定するのであれば、慰謝料ではなく、賠償あるいは契約無効のための代金返還の判決になったはずです。

これは裁判所が「有効」と認めたと言うのともまた違います。
別の話にすり替えて、その契約としての意味については介入するのを避けたのでしょう。
【41】

RE:ホールルールについて?  評価

北斗のケンイドウ (2007年04月28日 02時03分)

もりーゆoさん どうも。
闇金と同じように書いたのは間違いでした。

>その意味では、
>>>ストップボタン使用禁止ルールは、有効か無効かについて、未だ裁判例がありませんので・・・

そうですね。いや、ボタンがあるのに押したら不正?
まさか・・・
しかし裁判では「止めうち自体が台に及ぼす影響あると思えない・・。」
少なからずやルールの有効性を否定した部分もありました。


>機器の規格の規定が「ホールルールに及ぶ」かどうかは、まだはっきりしない所。

ボタンの使用を制限するのはいかがなものか?
【40】

RE:ホールルールについて?  評価

もりーゆo (2007年04月28日 01時06分)

>裁判では「止め打ち自体の概念が曖昧で不正なりうる根拠が無い。・・・・・・・・
>店の店長の言動により原告は精神的に著しく苦痛を受けた・・・・・・・慰謝料5万円・・・・」

>店が裁判で負けた事例です。

問題は、ここで「ホールルール」が無効だと判断されたのではなく、
そんなことで不当に罵倒された客が精神的に傷ついた慰謝料として
5万円の支払いが命じられたこと。

その意味では、
>>ストップボタン使用禁止ルールは、有効か無効かについて、未だ裁判例がありませんので・・・
といえるかと思います。

>逮捕は無いですね。
>警察が嫌がりますよ^^
たしかに、よほど悪質でなければ逮捕は無いと思います
一応「契約事での民事的な争いであり、警察は民事不介入」と言うでしょう。
ただ、結局客には分が無いですよ。
揉めている限り遊戯はできないし、景品との交換も拒絶される可能性がありますから。

>ホールルールは有効といってもルール自体が法に触れて強制すれば逆に損害賠償になるでしょう。

「そのようなルールは禁止」と法に規定されていなければ、損害賠償にはならないでしょう。
機器の規格の規定が「ホールルールに及ぶ」かどうかは、まだはっきりしない所。

>「闇金」でもあるように契約そものもが違法ないんて
違法金利の闇金なら契約無効で返済の義務なしとなるでしょうかね。
結果、支払った金額の返還はあると思いますが、損害賠償ではないと思いますよ。
グレーゾーンの金利の場合は「過払い金の返還」はあっても、法定金利内の分は返還しなくてもよいはずですし。
取り立ての違法行為は、契約とはまた別の問題
【39】

RE:ホールルールについて?  評価

TORO (2007年04月28日 01時00分)

北斗のケンイドウさん、こんばんわ^^

いえ、こちらこそ、貴重な情報をありがとうございます^^


>裁判では「止め打ち自体の概念が曖昧で不正なりうる根拠が無い。・・・・・・・・
>店の店長の言動により原告は精神的に著しく苦痛を受けた・・・・・・・慰謝料5万円・・・・」

そうですか!!!!訴えた人を尊敬します^^
やりましたね!!!!


>早い話、事件でも無いのに呼ぶな!でしょうね。

うぅ〜ん、しかし、店と非常に仲の良い所轄もありますので、十分にお気をつけてくださいね^^


>私の地区では客が没収を認めないと出玉は警察が預かるみたいです。

これは良い事ですね^^(ホント、エラそうに何が没収じゃ!!


>ホールルールは有効といってもルール自体が法に触れて強制すれば逆に損害賠償になるでしょう

そうですよね。

法規範全体から見て、そのルールが適法・適正・妥当なものかどうかを考えなければならない、と私も思いますね^^


また、情報をお願いします^^
【38】

RE:ホールルールについて?  評価

北斗のケンイドウ (2007年04月28日 00時38分)

TOROさん まいど、たびたびレス頂き有り難うございます。

>ストップボタン使用禁止ルールは、有効か無効かについて、未だ裁判例がありませんので・・・

実は有るのですよ。
10年くらい前でしょうか、黄泉売り新聞の記事に載っていました。
体感機を使用しないものでした。客は店により強制的に退去させられ厳しい言葉を浴びせられたことで店を訴えたわけで。
裁判では「止め打ち自体の概念が曖昧で不正なりうる根拠が無い。・・・・・・・・
店の店長の言動により原告は精神的に著しく苦痛を受けた・・・・・・・慰謝料5万円・・・・」

店が裁判で負けた事例です。

>しかし、ホールが出動を要請した警察に対して、「正当な理由がある」から不退去罪を構成しない、と抗弁しても、逮捕を免れるかどうかは難しい、というより、無視されて^^逮捕されると思いますね^^

逮捕は無いですね。
警察が嫌がりますよ^^
私は過去5〜6度経験あります。
当然、法の触れる事はしていません。
「そんなこと当事者同士で話してください」と言いますね。
早い話、事件でも無いのに呼ぶな!でしょうね。

没収についてですが地方により違いがあるかもしれませんが
私の地区では客が没収を認めないと出玉は警察が預かるみたいです。
私では無いですが知り合いで有った話です。

ホールルールは有効といってもルール自体が法に触れて強制すれば逆に損害賠償になるでしょう。
「闇金」でもあるように契約そものもが違法ないんて
パチでもあるでしょう。
【37】

RE:ホールルールについて?  評価

TORO (2007年04月28日 00時38分)

もりーゆoさん、こんばんわ^^

私、ホールが使う「出玉没収」という言葉に、非常に違和感・嫌悪感を持つのです^^

客と店との間で交わされている「パチンコ遊技契約」(勝手につけた名称ですが^^)みたいな中には、出玉を景品(特殊景品を含む)に交換するという条項(約束ごと)も当然含まれている訳です^^

にもかかわらず、「何を偉そうに何が没収だ!!」という感じなんです^^

「返還して貰います」というぐらいにしとけよナ!!という感じかな^^
【36】

RE:ホールルールについて?  評価

もりーゆo (2007年04月28日 00時13分)

>あいまいですよね。

そうですね。だから以前に注意を受けていなければ、其処に錯誤(勘違い)や
伝える側の過失があったとして
即刻、不法侵入を問われるなんてこと無いと思います。

>打ち手も認めなければ止め打ちと確定できない。
打ち手が止め打ちと思っていなくとも、
しかし、店員から「こういう打ち方はやめてください」と説明されてしまえば
その時点で「わからない」とか「曖昧」とか言えない面が出てくる。
そこで、その指示に従うか退転するかの選択になります。
ここで何れかに速やかに従う限りは、出玉没収される理由は無いでしょう。

>とりあえず退店できても罪になるとは思えん。
仰る様に、速やかに退店の要求に従うなら罪にはならないと思います。
退店もせず、ホールルールに従いもせず居座るとなると罪に問われる可能性があります。
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