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【41】 | RE:ホールルールについて? 北斗のケンイドウ (2007年04月28日 02時03分) |
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もりーゆoさん どうも。 闇金と同じように書いたのは間違いでした。 >その意味では、 >>>ストップボタン使用禁止ルールは、有効か無効かについて、未だ裁判例がありませんので・・・ そうですね。いや、ボタンがあるのに押したら不正? まさか・・・ しかし裁判では「止めうち自体が台に及ぼす影響あると思えない・・。」 少なからずやルールの有効性を否定した部分もありました。 >機器の規格の規定が「ホールルールに及ぶ」かどうかは、まだはっきりしない所。 ボタンの使用を制限するのはいかがなものか? |
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【42】 |
もりーゆo (2007年04月28日 02時34分) |
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これは 【41】 に対する返信です。 | |||
>>機器の規格の規定が「ホールルールに及ぶ」かどうかは、まだはっきりしない所。 >ボタンの使用を制限するのはいかがなものか? いや、別に止め打ちを規制されたい訳じゃないですから、「いかがなものか?」って言われれば、 「そんなホール行きたくない」ってなるんですけどね。 ただ、「そんなルール不当だから破ってもいい」って考えちゃうと、 その考えをホールで実践した人は多分大きな不利益を被るかもしれない。 たぶん地域によって警察の判断も分かれる可能性は高いと思います。 「遊技法を制限している代わりに、その分甘い調整をしています。」 という建前。 「それが不服なら店に来なくてもいい。」 契約事として考えれば、至極まっとうな言い分。 客は、「ホールルール」を強要される理由は無いですが、それに反してホールで遊戯する権利も無いんです。 >しかし裁判では「止めうち自体が台に及ぼす影響あると思えない・・。」 >少なからずやルールの有効性を否定した部分もありました。 ルールの「ゴト防止策としての」有効性・合理性は否定しているとは思います。 しかし、「そのルールに従って遊技する」と言う契約条件としての有効性は否定していません。 仮にそれを否定するのであれば、慰謝料ではなく、賠償あるいは契約無効のための代金返還の判決になったはずです。 これは裁判所が「有効」と認めたと言うのともまた違います。 別の話にすり替えて、その契約としての意味については介入するのを避けたのでしょう。 |
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