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【38】 | RE:ホールルールについて? 北斗のケンイドウ (2007年04月28日 00時38分) |
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TOROさん まいど、たびたびレス頂き有り難うございます。 >ストップボタン使用禁止ルールは、有効か無効かについて、未だ裁判例がありませんので・・・ 実は有るのですよ。 10年くらい前でしょうか、黄泉売り新聞の記事に載っていました。 体感機を使用しないものでした。客は店により強制的に退去させられ厳しい言葉を浴びせられたことで店を訴えたわけで。 裁判では「止め打ち自体の概念が曖昧で不正なりうる根拠が無い。・・・・・・・・ 店の店長の言動により原告は精神的に著しく苦痛を受けた・・・・・・・慰謝料5万円・・・・」 店が裁判で負けた事例です。 >しかし、ホールが出動を要請した警察に対して、「正当な理由がある」から不退去罪を構成しない、と抗弁しても、逮捕を免れるかどうかは難しい、というより、無視されて^^逮捕されると思いますね^^ 逮捕は無いですね。 警察が嫌がりますよ^^ 私は過去5〜6度経験あります。 当然、法の触れる事はしていません。 「そんなこと当事者同士で話してください」と言いますね。 早い話、事件でも無いのに呼ぶな!でしょうね。 没収についてですが地方により違いがあるかもしれませんが 私の地区では客が没収を認めないと出玉は警察が預かるみたいです。 私では無いですが知り合いで有った話です。 ホールルールは有効といってもルール自体が法に触れて強制すれば逆に損害賠償になるでしょう。 「闇金」でもあるように契約そものもが違法ないんて パチでもあるでしょう。 |
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【40】 |
もりーゆo (2007年04月28日 01時06分) |
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これは 【38】 に対する返信です。 | |||
>裁判では「止め打ち自体の概念が曖昧で不正なりうる根拠が無い。・・・・・・・・ >店の店長の言動により原告は精神的に著しく苦痛を受けた・・・・・・・慰謝料5万円・・・・」 > >店が裁判で負けた事例です。 問題は、ここで「ホールルール」が無効だと判断されたのではなく、 そんなことで不当に罵倒された客が精神的に傷ついた慰謝料として 5万円の支払いが命じられたこと。 その意味では、 >>ストップボタン使用禁止ルールは、有効か無効かについて、未だ裁判例がありませんので・・・ といえるかと思います。 >逮捕は無いですね。 >警察が嫌がりますよ^^ たしかに、よほど悪質でなければ逮捕は無いと思います 一応「契約事での民事的な争いであり、警察は民事不介入」と言うでしょう。 ただ、結局客には分が無いですよ。 揉めている限り遊戯はできないし、景品との交換も拒絶される可能性がありますから。 >ホールルールは有効といってもルール自体が法に触れて強制すれば逆に損害賠償になるでしょう。 「そのようなルールは禁止」と法に規定されていなければ、損害賠償にはならないでしょう。 機器の規格の規定が「ホールルールに及ぶ」かどうかは、まだはっきりしない所。 >「闇金」でもあるように契約そものもが違法ないんて 違法金利の闇金なら契約無効で返済の義務なしとなるでしょうかね。 結果、支払った金額の返還はあると思いますが、損害賠償ではないと思いますよ。 グレーゾーンの金利の場合は「過払い金の返還」はあっても、法定金利内の分は返還しなくてもよいはずですし。 取り立ての違法行為は、契約とはまた別の問題 |
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【39】 |
TORO (2007年04月28日 01時00分) |
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これは 【38】 に対する返信です。 | |||
北斗のケンイドウさん、こんばんわ^^ いえ、こちらこそ、貴重な情報をありがとうございます^^ >裁判では「止め打ち自体の概念が曖昧で不正なりうる根拠が無い。・・・・・・・・ >店の店長の言動により原告は精神的に著しく苦痛を受けた・・・・・・・慰謝料5万円・・・・」 そうですか!!!!訴えた人を尊敬します^^ やりましたね!!!! >早い話、事件でも無いのに呼ぶな!でしょうね。 うぅ〜ん、しかし、店と非常に仲の良い所轄もありますので、十分にお気をつけてくださいね^^ >私の地区では客が没収を認めないと出玉は警察が預かるみたいです。 これは良い事ですね^^(ホント、エラそうに何が没収じゃ!! >ホールルールは有効といってもルール自体が法に触れて強制すれば逆に損害賠償になるでしょう そうですよね。 法規範全体から見て、そのルールが適法・適正・妥当なものかどうかを考えなければならない、と私も思いますね^^ また、情報をお願いします^^ |
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