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【40】 | RE:ホールルールについて? もりーゆo (2007年04月28日 01時06分) |
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>裁判では「止め打ち自体の概念が曖昧で不正なりうる根拠が無い。・・・・・・・・ >店の店長の言動により原告は精神的に著しく苦痛を受けた・・・・・・・慰謝料5万円・・・・」 > >店が裁判で負けた事例です。 問題は、ここで「ホールルール」が無効だと判断されたのではなく、 そんなことで不当に罵倒された客が精神的に傷ついた慰謝料として 5万円の支払いが命じられたこと。 その意味では、 >>ストップボタン使用禁止ルールは、有効か無効かについて、未だ裁判例がありませんので・・・ といえるかと思います。 >逮捕は無いですね。 >警察が嫌がりますよ^^ たしかに、よほど悪質でなければ逮捕は無いと思います 一応「契約事での民事的な争いであり、警察は民事不介入」と言うでしょう。 ただ、結局客には分が無いですよ。 揉めている限り遊戯はできないし、景品との交換も拒絶される可能性がありますから。 >ホールルールは有効といってもルール自体が法に触れて強制すれば逆に損害賠償になるでしょう。 「そのようなルールは禁止」と法に規定されていなければ、損害賠償にはならないでしょう。 機器の規格の規定が「ホールルールに及ぶ」かどうかは、まだはっきりしない所。 >「闇金」でもあるように契約そものもが違法ないんて 違法金利の闇金なら契約無効で返済の義務なしとなるでしょうかね。 結果、支払った金額の返還はあると思いますが、損害賠償ではないと思いますよ。 グレーゾーンの金利の場合は「過払い金の返還」はあっても、法定金利内の分は返還しなくてもよいはずですし。 取り立ての違法行為は、契約とはまた別の問題 |
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【41】 |
北斗のケンイドウ (2007年04月28日 02時03分) |
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これは 【40】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん どうも。 闇金と同じように書いたのは間違いでした。 >その意味では、 >>>ストップボタン使用禁止ルールは、有効か無効かについて、未だ裁判例がありませんので・・・ そうですね。いや、ボタンがあるのに押したら不正? まさか・・・ しかし裁判では「止めうち自体が台に及ぼす影響あると思えない・・。」 少なからずやルールの有効性を否定した部分もありました。 >機器の規格の規定が「ホールルールに及ぶ」かどうかは、まだはっきりしない所。 ボタンの使用を制限するのはいかがなものか? |
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